米国 中国 輸出規制
ビジネス短信 7015fbaea6701793 CSIに関する詳細 2001年9月11日のテロ事件を受け、2002年6月12日、バイオテロリズムから米国内の食品と食品流通網を守る目的で「 その他各州の陸運局 対キューバ資産管理規則(31CFR515)に基づき、原則、財務省の許可がある場合を除き、輸入禁止措置が取られている。2019年5月2日にキューバ自由民主連帯法(ヘルムズ・バートン法)第3章を発動、キューバ革命政権に接収された資産を利用して直接または間接的(第三者経由)に利潤を得る商業行為をする企業に対して、当該資産の米国人所有者(主にキューバ系米国人)が米国の裁判所に損害賠償訴訟を起こすことが可能となっている。また、2019年10月18日に商務省は国営キューバ航空への航空機リースに関する制裁や米国の製品・技術・ソフトウエアを含む外国製品がキューバに再輸出される場合の輸出管理規制を強化した。 米国の輸出規制は、対共産圏輸出規制委員会(COCOM)そしてそれに続くワッセナーアレンジメント(WA)という国際的な枠組みを根拠とする中で、自国を取り巻く経済情勢のもと、さまざまな局面から国家安全保障を図っています。そしてその中核となる米国輸出管理法は「再輸出規制」、すなわち、米国の国内法を海外の国にも適用する「域外規制(Extraterritorial Control)」を行っています。 若し、日本企業がこれに違反した場合には、罰金、禁固、取引禁止顧客 (Denied Persons)としての指定、米国政 … ニューヨーク発 CBP " 参考: 文化資産保護法( 米国からの輸出を規制する法律は対象産品等により多岐にわたるが、1979年輸出管理法( その他、関連情報などは、ジェトロ調査レポート 米政府は2003年、税関国境保護局(CBP)による監督のもと、国際供給網に関する国家安全保障を強化する目的で、C-TPATを整備した。 ジェトロ ただし、次の食品は事前報告規定の対象から除外される。 輸出又は再輸出について輸出許可が必要となります。 (§742.6(b)(7)、§742.6(b)(8)、 適用品目 1A613、3A611、7A611、 8A609、9A515など31品目) ② EAR§744.21 中国、ロシア、ベネズエラ3国への規制で、中国は軍関連のEnd-Use規制に加えて、 航空機に貨物が積載される前に貨物情報を税関に提出させることで危険度の高い航空貨物が米国に運ばれないよう、リスク軽減を図ることを目的としてCBPが2010年12月から試験的に導入、2018年6月に本格的に施行した。 中国に貨物を輸出するさいの、所要日数や料金、必要書類、規制品目など、これから中国に輸送するときに知らないと損をする大切な情報をまとめています。国際輸送を迅速かつ安全に輸送するためには情報が大切です。ぜひ参考にされてください。 SHARE【PR】はじめて中国への輸出を検討されている方は、たくさんの疑問や不安を抱えていると思います。国内輸送なら、トラック会社に輸送依頼をかければ事足りますが、その他、中国で輸入が規制されているものがあったり、事前にライセンスを取得しておく品目もあります。この記事では、これから中国への輸出をされる方に向けて、中国への輸出手段、日数、国際輸送の流れ、規制している法律、必要書類などを徹底解説していきます。網羅的に解説していきますが、情報が多いので、ぜんぶ理解する必要はありません。目次国際輸送するには、「日本郵便」「国際宅急便」「フォワーダー」の3つの手段が存在します。輸送手段ごとに、輸送日数と重量制限について詳しく解説していきましょう。国際郵便は、30kgまでの極少量貨物のみ取り扱いが可能なので、国際郵便には輸送サービスがいくつも用意されていて、その中で一番はやいサービスが「EMS(国際スピード郵便)」です。翌日には到着させたい場合にはEMSを利用しましょう。また、2kg以下の貨物に限り「国際eパケット」が利用可能です。これは、EMSよりも輸送日数は+3〜4日かかりますが、輸送費が抑えられます。例えば、東京から中国の上海に30kgの荷物を送った場合には、EMSで26,500円の輸送費がかかります。30kg以上の貨物を輸送する場合には、「国際宅急便」か「フォワーダー」を利用しましょう。国際宅急便とは、佐川やクロネコヤマトの国際版と解釈しておいて間違いはありません。運べる重量は、50kgまでが目安で、それ以上になると、利用運用事業者である「フォワーダー」に依頼する必要があります。輸送費は、クロネコヤマトに依頼をだすと、160cm・25kgの荷物を中国まで輸送すると18.950円になります。輸送手段は多岐に渡り、航空機・コンテナ船・鉄道など様々な輸送手段を組み合わせ、フォワーダーは、船や飛行機など実際に輸送するキャリアは保有しておらず、各航空会社や船会社から輸送スペースを大量に購入し、その一部のスペースを輸送依頼をしてくれた荷主に割安で提供しています。荷主が直接、航空会社や船会社からスペースを購入すると割高になり、さらに通関手続きなどの各種手続きもすべて自分で行わなければいけません。また、フォワーダーに依頼することで、輸送中のトラブルや、突然の納品先変更などイレギュラーなことにも迅速に対応してくれます。当サイト「Worldship Search」を運営しております、弊社「株式会社みかん箱」は、中国への国際輸送ネットワークを保有しております。ご希望の輸送日数やコストに限りなく近づけるために、最適な輸送プランをご提案させていただきます。お急ぎの方はすぐにお見積りをお出ししますので、お気軽に弊社国際輸送サービス「MIKANBAKO」までお問い合わせ下さい。ここからは、貿易担当者が最低限知っておくべき、輸出の流れをご紹介しましょう。中国への輸送実績があるフォワーダーに依頼を出しましょう。依頼をする際は、荷物の内容・重量・容積、そして向け地を伝えれば、輸送費や輸送日数などの見積もりを出してもらえます。航空便に特化した弊社「中国に貨物を輸出する場合、インボイス(仕入書)やパッキングリスト(梱包明細書)などの通関書類を用意する必要があります。これら書類には、輸出入者名、品名、数量、単価などの輸出入する貨物の内容や取引者情報が載せられます。基本的に、英語での書類作成となりますが、フォーマットが用意されていますので、記載する箇所や内容はすぐに理解できますので安心して下さい。弊社ではこれら通関書類の作成も代行していますので、書類作成の際にはお気軽にご相談下さい。国際輸送は、船や飛行機で運ぶため、国内輸送よりも揺れや衝撃により貨物破損が多く発生します。こういった破損を避けるために、貨物に合わせた最適な梱包をすることで、より安全に国際輸送することができます。国際輸送するための梱包の種類は多数存在し、専門的な梱包材や梱包スキルが必要になります。不安な場合は、弊社「株式会社みかん箱」は、国際輸送の代行に加え、梱包も請け負うことも可能です。※梱包の種類を詳しく知りたい方は以下記事も読んでみてくださいね。中国に向け、貨物を輸出するためには、一旦保税地域という荷捌きをする上屋に貨物を搬入する必要があります。この保税地域では、貨物をコンテナに詰めたり(バンニング)、逆にコンテナから貨物を取り出したり(デバンニング)、その他、保管や梱包などが行われています。基本的に、保税地域に貨物が搬入された時点で、税関に対して輸出通関手続きを行います。通関手続きは、専門業者である「通関業者」が行います。そして、無事輸出の許可を受けた貨物は、関税法上「外国貨物」となり、中国に向けて貨物を輸出可能な状態になります。税関から輸出許可を受けた貨物は、コンテナにバンニングされ搭載機(船)に積み込まれます。1つのコンテナを1つの荷主が使用する(FCL:Full Container Load)場合は、コンテナにバンニングされた状態で通関手続きされますが、1つのコンテナを複数の荷主でシェアする(LCL:Less than Container Load)場合には、通関手続きされ、輸出の許可を受けたあとにバンニングされます。天候などに問題無ければ、予定通り離陸(出港)します。この時点で日本側での手続きは終了となります!飛行機(船)が中国に到着すると、貨物は海外現地の保税地域に搬入されます。多くの国では「関税」が課されますが、中国も例外ではありません。保税地域に貨物が搬入された時点で、中国の税関に輸入(納税)申告を行います。輸出の際は申告だけでしたが、輸入の場合は関税・消費税を納税する必要があります。申告は、フォワーダーが提携している通関業者が行うのが一般的です。中国現地の税関に輸入許可を受けたら、保税地域から貨物を引き取ることが可能になります。納入先への、トラック手配は通関業者が行ってくれることが一般的ですが、フォワーダーが手配することもあります。ざっくりした国際輸送の全体の流れをご紹介しましたが、実際の実務はもっと複雑になることもあります。フォワーダーを利用される方は、上記の内容を理解していれば問題ありませんので、説明はここまでで留めておきますね。ここからは、中国に貨物を輸出する際に、準備するべき書類を解説します。必要書類の基礎知識があれば、輸出手続きやフォワーダーとのやり取りもスムーズです。書類ごとにどんな役割を果たしているか程度は把握しておきましょう!輸出者が作成し、輸入者への取引明細として渡す役割も果たしています。記載される内容は、輸出入者名・貨物内容・数量・単価など、契約条件の内容が記載されます。日本の税関は、インボイスの内容から関税法や関連法規に抵触しないか、あらゆる視点から精査をして輸出許可を出します。中国現地に貨物が到着したあとも、現地の税関にこのインボイスを提出して輸入申告を行います。パッキングリストは、貨物の梱包状態や重量、サイズなどが明記されている書類。通関手続きの際の必須書類にはなっていませんが、ほとんどのケースで税関からパッキングリストは求められますので、最初から用意しておきましょう。船積依頼書は、輸出者(荷主)がフォワーダーに渡す書類です。この書類を元に、航空運送状(Air Waybill: AWB)や船荷証券(Bill of Lading: B/L)が発行されますので、輸出するための必須書類と考えておいて間違いはないでしょう。こちらもフォーマットがフォワーダーや通関業者で用意されているケースがほとんどですので、依頼先のフォワーダーに確認してみましょう。通関業法という法律で定められていますので、通関業者は委任状を受け取らないと通関業務は一切行えません。こちらもフォーマットは、フォワーダー・通関業者が持っていますので確認してみて下さいね。中国に貨物を輸出するためには、輸出通関手続きをするだけでは事足りません。日本から中国に向けて輸出する際には、主に「輸出貿易管理令」という法律をクリアする必要があります。また、中国側で輸入の規制があれば、その規制も事前にクリアしておく必要があります。まずは、日本側の規制から見ていきましょう。日本から中国に輸出をする際は、日本で制定されている様々な法律に抵触する可能性がありますので、その確認が必要です。例えば輸出時には、以下の法律に抵触する可能性があります。これら法律の条文をすべて覚える必要はありません。法律名を見ると、「あ〜、なんか動物とか、薬関係とか、文化財は厳しそうだな〜。」とイメージが付くと思いますので、その程度でOKです。ここでは、輸出時によく税関から指摘される法律である「輸出貿易管理令」について簡単にご説明しますね。「輸出貿易管理令」とは、ざっくり言うと、核兵器や武器などの危険な物や、これらに転用される可能性のあるものを規制した法律です。例えば、万が一核爆弾などに転用できる化学物質をうっかり輸出してしまい、テロリストの手に渡った場合、世界の平和を脅かされる可能性があります。ですので、日本においての輸出時には、どこの国や企業に輸出するの?何を輸出するの?という点を重要視されます。輸出貿易管理令は、「リスト規制」と「キャッチオール規制」に二分され、これらの規制条文の中に、規制品目が明記されています。ですので、とくに機械類や化学物質品を輸出する際には、税関から「これ、輸出貿易管理令に抵触しない?該非判定書提出して下さいね。」と言われます。「該非判定書」は、輸出する貨物が、規制品目が規定されている1項~16項に該当しないことを証明する書類です。こちらは、税関から求められた場合には、荷主様からメーカー様に問い合わせしていただき、該非判定書を取り寄せていただく必要があります。万が一、1項~16項に該当する製品であった場合、規制対象となり、経済産業大臣の輸出の許可を受けなければ輸出することはできませんのでご注意下さい。日本同様、中国においっても輸入を規制している品目があります。これから輸出する貨物が以下内容に該当しないか確認してください。不安な方は一度弊社までお気軽にお問い合わせ下さい。輸入できるか否か確認させていただきます。最後までご覧いただき、ありがとうございました。中国に輸出する際の、手段・日数・手続き・法律などを簡単にご紹介してきましたが、輸送コストについては、貨物の内容や物量で大きく変動します。御社の輸出業務に少しでもお力添えさせて頂ければ幸いです。ご相談、お見積りは無料です。弊社国際輸送サービス「MIKANBAKO」までお気軽にどうぞ。→ 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