参考:厚生労働省. 昨年10月に、カルテ開示にあたっての費用や開示の条件について、厚生労働省が特定機能病院を対象として調査を行うという報道がなされました(毎日新聞・2017年10月22日)。12月には、引き続き調査中であるとの報道もなされています(同・2017年12月13日)。 医療経営情報研究所が発行する『医事業務』(編集長・田中利男)では、医療機関が独自に設定する自費料金の実態について、初めて調査を行いました。厚生労働省が定める「療養の給付と直接関係のないサービス等」のうち88項目の取り扱いについて明らかにして もし、カルテ開示を求める理由をしつこく尋ねられたり、紛争を前提とする場合は開示しないなどという法制化以前の日本医師会の指針に基づく対応をされたら、こういった個人情報保護法や厚生労働省の通知を示して立ち向かって下さい。 当院におきましては、厚生労働省「診療情報の提供等に関するガイドライン」に則り、積極的に診療情報の提供を行っています。 患者の皆様ご本人の申請に基づき、いわゆるカルテ等の閲覧について、当院開示委員会にて審議し許可することとしております。 「診療情報の提供」とは、(1)口頭による説明、(2)説明文書の交付、(3)診療記録の開示等具体的な状況に即した適切な方法により、患者等に対して診療情報を提供することをいう。 請求費用・手数料の相場. 診療記録等(カルテ)の開示について 当院では、厚生労働省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」及び「診療情報の提供等に関する指針」に基づき、診療記録等の開示を行っています。 医療カルテの開示請求費用や手数料の相場について以下にまとめました。あくまでも相場となるため、請求する病院によっては金額が前後する可能性があります。 医療カルテ開示手続料(1申請につき) 3,000~5,000円 もし、カルテ開示を求める理由をしつこく尋ねられたり、紛争を前提とする場合は開示しないなどという法制化以前の日本医師会の指針に基づく対応をされたら、こういった個人情報保護法や厚生労働省の通知を示して立ち向かって下さい。 医療カルテの開示請求は、ある条件に当てはまった場合、病院側で拒否することができます。具体的な内容について以下にまとめました。このことは、個人情報保護法第25条にて定められています。開示可否の結果について病院から電話連絡が入ります。開示できないと判断された場合も、基本的には電話連絡が入るようです。患者に処方する薬の種類や服用方法について記載されています。さらに、副作用のリスクがある場合は、そのことについても記載されています。医療カルテの開示により、患者本人や第三者の利益損失につながる恐れがあると判断できるときは、病院側で開示拒否し得る場合があります。離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。基本的に、医療従事者は患者の医療カルテの開示請求を受けた場合、患者本人の同意がなければ第三者に開示することができません。あなたの医療カルテが第三者に見られてしまう心配はしなくても大丈夫でしょう。とはいえ、患者が医療カルテの開示請求ができることを知らない方も少なくありません。また実際に、どのように開示請求すれば良いか気になるところです。そこで今回は、カルテの開示請求方法の仕方や注意点などについてまとめました。何月何日の何時に医療カルテの開示を行うかを決めます。このとき、開示日に何を持っていけば良いか、注意することはないかなども一緒に確認しておきましょう。医療カルテの情報開示で得られる具体的な内容について以下にまとめました。基本的には、患者による愁訴内容(症状についての訴え)、医師による治療・処方の内容が記載されています。ここで、医療カルテの開示請求をする際の具体的な手続きについて確認していきましょう。医療カルテの開示請求ができるのは、原則として本人又は本人の代理人です。医療カルテを開示することで、告知していない病名(末期がん等)が知れるなどして患者本人の心身に悪影響が起きると判断した場合も拒否し得る場合があるでしょう。医療カルテの開示請求は、専門家に依頼しなくても個人で行うことが可能です。ただし、5年という時効が設けられていたり、病院側で開示を拒否されたりする可能性があると理解しておくことが大切です。医療カルテの開示請求手続きに通常必要となるものを以下にまとめました。保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。開示請求の申込を行った後、病院側で開示可否の検討を行います。早ければ1週間以内、遅くとも3週間以内には何らかの回答連絡が入ると思われます。連絡がない場合は、病院に直接問合せましょう。手術などを行う際は、誰が執刀して、誰が助手を務めたのかが記載されています。また、手術を行うことによって、患者が命の危険にさらされたり、合併症を発症したりするなどのリスクがないかについても記載されています。本人確認書類などの必要書類を持って、開示日当日に病院へ行きます。ところが、2005年4月1日に「個人情報保護法」という個人情報の保護に関する法律が施行され、第25条の内容に基づいて患者もカルテの開示請求ができるようになったのです。逆に、病院側は患者から請求依頼があった場合、医療カルテを開示しなければなりません。医療カルテの情報開示は基本的には書面での開示になります。開示方法は閲覧と謄写の2通りですが、謄写を求めるのが通常でしょう。医療カルテの開示請求費用や手数料の相場について以下にまとめました。あくまでも相場となるため、請求する病院によっては金額が前後する可能性があります。今までは、2003年9月12日に厚生労働省が「診察情報の提供等に関する指針」を定め、その内容を元に医療カルテの開示が行われおり、医療カルテの開示請求に関する法律はありませんでした。まず始めに、医療カルテの開示請求に必要な書類をまとめて、病院の医務課または受付に提出します。このとき、「医療カルテの開示請求です」と伝えるとスムーズでしょう。〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-7-6 トーワ西新宿ビル3階医療カルテ等個人情報の開示について、病院側は然るべき申請方法を定めることができます。従って、基本的には病院側の定める様式・手続に従って開示を求めていくことになります。まず始めに、医療カルテに記載されている情報開示に関する基本的なことについて確認していきましょう。中には、医療訴訟を検討している、医療事故や医療過誤の疑いがあるなどの理由で医療カルテの開示請求をする方がいるかもしれません。その場合は、弁護士に依頼して慎重に手続きを行うのが良いでしょう。医師がどのような治療方針を立てて、処置や治療行為を行ったかが記載されています。病気の経過状況や日にちや時間ごとにまとめられています。なお、治療の経過や見通しが記載されていることもあります。病気によっては、複数の治療法が検討できるケースもあります。その場合治療方法選択の経緯や説明の経緯が記載されていることもあります。 に代わって開示を求めた場合に悩ましい問題となります。 このような場合,個人情報保護法では,原則として本人の同意を必要としています。また, 厚生労働省が定めた「診療情報の提供等に関する指針」では,本人以外に開示できる場合を カルテ開示費用は実際の費用から積算されるべし 厚生労働省は実態調査をふまえて、平成30年7月20日付け通知(医政医発0720第2号)を発出しました。 ところが個人情報保護法が施行され、同法に基づいて基本的に診療録開示が認められることになりました。さらに、カルテ開示に医師の立ち合いを必須とすることは、患者の権利を不当に制限するおそれがあり、不適切であると踏みこんで注意喚起しています。患者としてはカルテ開示をした際に医師の立ち合いは拒むことができますし、少なくとも医師の立ち合いを理由とした高額のカルテ開示費用請求は拒否できるといえるでしょう。・ 医師の立ち会いを必須とすることは、患者等が診療記録の開示を受ける機会を不当に制限するおそれがあるため、不適切であること(医政医発0720第2号)厚労省はさらに進んで全国の医療機関にアンケート調査を行うなど実態把握に努めて、全国の取り扱いを集約することも必要ではないかと思います。厚生労働省は実態調査をふまえて、平成30年7月20日付け通知(医政医発0720第2号)を発出しました。事前に裁判官ないし書記官、執行官と打ち合わせて、場合によってはカメラマンを用意して(コピー機を使わせない病院もあるため)当日赴きます。同通知は、「今般、診療記録の開示に要する費用についての疑義が多数寄せられているところ、これについては下記のとおり解すべきものであるので、貴職におかれては、貴管下保健所設置市、特別区、医療機関及び関係団体等への周知をお願いする」としています。患者さんないしご遺族から医療調査を受ける場合、手元にある資料に基づいてヒアリングを行いますが、合わせて必ずお願いするのが診療記録(カルテ)の入手です。私が弁護士になった1995年頃は、任意のカルテ開示を拒否する医療機関も少なくなく、カルテを入手するために、裁判所に証拠保全手続を取ることが一般的でした。厚労省の実態調査を足がかりに全国的に透明性のあるカルテ開示手続きを実現していく必要があるように思います。カルテの量が多い場合は書記官と手分けして2台のコピー機を利用して長時間コピーをとり続けたこともあるなど、結構大変な作業でした。それでも時々「病院からカルテは渡すことができないと言われた」とか、「高額の謄写費用を要求されたけれどもどうしたら良いか」という相談を受けることも少なくありません。その上で、診療記録の開示にあたっては、診療記録の開示に関する費用は実際の費用から積算される必要があり、開示に要する費用を一律に定めることは不適切となる場合があると指摘しました。診療情報の開示については、「診療情報の提供等に関する指針の策定について」(平成15年9月12日医政発第0912001号医政局長通知)において、手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならないこととされている。なお、診療記録の開示に関する手続きは患者等の自由な申立てを阻害しないものとすることにも留意する(同通知)。・ 診療記録の開示に要する費用は、実際の費用から積算される必要があるが、個々の申し立てに応じその費用が変わり得るところ、開示に要する費用を一律に定めることは不適切となる場合があること。既に弁護士に相談される時点で診療録を入手されている方もおられますが、そうでない場合には、各病院に赴くなどして、各病院の所定の手続に従って開示を求めることになります。その後、市民団体からの指摘などを受けて、厚生労働省が2017年12月、特定機能病院85施設を対象に実態を調査していることが明らかになりました。「診療記録」とは、「診療録、処方箋、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約、その他の診療の過程で患者の身体状況、病状、治療等について作成、記録又は保存された書類、画像等の記録」と定義されています。なお、調査結果を踏まえ、診療記録の開示に当たっては次の点に留意されたい。福岡県弁護士会所属弁護士 古賀克重(こが かつしげ)の活動ブログです。問題視した厚生労働省も、平成26年9月8日付け通知(「平成26年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立ち入り検査の実施について」)にて、実費は合理的な範囲内にするよう求めました。