シンガポール 医薬品 輸入
※医薬品の個人輸入は、輸入者自身の個人的な使用を目的とする範囲でのみ認められています。詳しくはお薬の個人輸入をご覧ください。 ※利用者の安全のため、医師の処方せん又は指示を伴わない医薬品の使用はお控えください。 医薬部外品を中国や韓国、台湾、シンガポールへと輸出するお手伝いをさせて頂きます。茶葉や抹茶を輸出し、中国や韓国、台湾、シンガポールで輸入通関を果たすことで日本産の茶葉や抹茶を現地で流通させることが出来ます。 海外サプリメントや医薬品の個人輸入を依頼される方の為に開設しました。 尚、行政指導により医薬品の画像と説明は省かせて頂きました。 健康や商品について等、どのようなことでも メール や電話(0836-58-5639)でお気軽にお問い合わせください。 ※医薬品の個人輸入は、輸入者自身の個人的な使用を目的とする範囲でのみ認められています。詳しくはお薬の個人輸入をご覧ください。 ※利用者の安全のため、医師の処方せん又は指示を伴わない医薬品の使用はお控えください。 医薬品個人輸入に関する説明 当サイトは個人輸入をするためのサイトです。 紹介している商品は、日本国外の販売会社とお客様の直接取引となります。 (1) 医薬品の個人輸入は、個人使用の目的に限り認められています。 「薬局製造販売医薬品」 薬局の設備・器具で製造され、その薬局で販売されるもの 本項では主に、2の一般用医薬品の輸入手続きについて解説します。 医薬品個人輸入に関する説明 当サイトは個人輸入をするためのサイトです。 紹介している商品は、日本国外の販売会社とお客様の直接取引となります。 (1) 医薬品の個人輸入は、個人使用の目的に限り認められています。 医薬品医療機器等法により医薬品は以下の3種に分類されます。 1. 医療機関に対して、未承認医薬品の輸入支援を行う日米総合医薬品卸売り企業です。 お問い合わせ TEL:050-5817-8630(平日9:30~17:30) info@monzen.co.jp ホーム シンガポールへ輸出する際の ... 次に該当する品目はシンガポールへの輸入または携帯品としての持込が禁止されています。 ... ・家畜用医薬品 ・有機肥料 ・ワシントン条約で規制対象となる材木・木材 <主 …


医薬部外品を中国や韓国、台湾、シンガポールへと輸出するお手伝いをさせて頂きます。茶葉や抹茶を輸出し、中国や韓国、台湾、シンガポールで輸入通関を果たすことで日本産の茶葉や抹茶を現地で流通させることが出来ます。 シンガポールに水産物を輸出する際の輸入規制(制限品目、放射性物質)、手続き(施設登録、事業者登録、検疫、書類、通関)、食品関連規制(残留農薬、動物用医薬品、重金属、汚染物質、食品添加物、食品包装、ラベル表示)、関税等をまとめています。 日本製医薬品. 神経・感覚器官用医薬品(649) 器官系医薬品(2091) ビタミン・滋養強壮類(500) 細胞・アレルギー系(215) 生薬及び漢方処方に基づく医薬品(1591) 病原生物に対する医薬品(319) 治療を主目的としない医薬品(38) 「一般用医薬品(OTC)または医薬部外品に移行した商品」 人体に対する作用が著しくなく、医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されるもの 3. 一般用医薬品として使用経験が少ないなど、安全性上、特に注意を要する成分を含むもの。例としてH2ブロッカー含有薬や一部の毛髪用薬など。施錠陳列棚設置と購入時、薬剤師による情報提供が義務付けられています。各種サービスメニューを取り揃えて日本企業の皆様の海外ビジネス展開を支援します。知的財産権(特許権、商標権、意匠権など)を侵害する商品の輸入は禁止です。権利者から提訴される場合があります。各国・地域の基礎情報や制度をご覧になりたい場合は「国・地域別情報」をご覧ください。医薬品の使用や取り扱いを適正にし、品質を保持し、責任の所在を明確にするため、医薬品の容器あるいは添付文書への記載事項が定められています。日常生活に支障をきたすほどではないが、身体の変調や不調が起こるおそれのある成分を含むもの。ビタミン含有保健薬や胃腸薬など。薬剤師、または登録販売者(都道府県試験)資格を有する者の配置(名札着用)等が義務付けられています。医薬部外品(口中清涼剤、制汗剤・殺虫剤、殺鼠剤・ドリンク剤、キズ薬など)にも分かりやすい表示が必要です。虚偽や誇大広告のみならず、効果効能等につき誤解を受けるおそれのある広告は禁止されています。未承認薬を広告することは禁止されています。2009年6月の当時の薬事法改正により、一般用医薬品はリスク区分に応じて販売方法が変わりました。ジェトロの海外ネットワークを通じて収集した最新のビジネスニュース・レポートなどをお届けしています。医薬品は関税分類上では下記のように分類されます。HSコードは、成分や性質、状態等により異なりますので、実行関税率表あるいは税関にご確認ください。貿易投資相談Q&Aの記載内容に関するお問い合わせは、オンラインまたはお電話でご相談を受け付けています。こちらのページをご覧ください。海外ビジネスの目的にあわせてご利用いただける、ジェトロのビジネス情報とサービスをご案内します。本項では主に、2の一般用医薬品の輸入手続きについて解説します。「製造管理者」として薬剤師の常任雇用が許可要件の1つとなります。なお、上記「総括製造販売責任者」と「製造管理者」は兼務することができます。外国において日本に輸出される医薬品又は医薬部外品を製造しようとする者を医薬品等外国製造業者といいます。国内製造業者の許可と同様に、外国製造業者が医薬品医療機器等法第13条の3による認定を受ける必要があります。日本に輸出される原薬のみを製造する外国製造業者も認定が必要です。まれに、入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。例として風邪薬など。薬剤師または登録販売者(都道府県試験)資格を有する者の配置(名札着用)等が義務付けられています。2014年11月に再生医療技術の実用化の迅速性と安全性を加味した新法「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(医薬品医療機器等法)が施行されました。医薬品は、「医療用医薬品」、「一般用医薬品または医薬部外品に移行した商品」、「薬局製造販売医薬品」の3種に分類されます。製造業者、または輸入販売業者の氏名・住所、医薬品等の名称、製造番号または製造記号、内容量(重量、容量、個数等)、有効成分の名称等 ンガポールに本社を置く法人により運営されております。 従って当サイトにおいての表現方法は日本国の薬事法にて定められている広告、価格、写真の掲示の制限について抵触するものではありません。 「医療用医薬品」 医師が医療行為を行う上で使用、または処方するもの 2. 医薬品 医薬品の輸入は、所轄官庁である保健科学庁(hsa)から取得したライセンス保有者を介して行われなければなりません。ただし、特定の医薬品を必要とする観光客個人に対しては、以下の条件で携行品での持ち込みが認められます。 低温保存が要求される水産物については、賞味期限の表示が義務付けられています。賞味期限が保存条件に依拠する場合には、その保存条件をラベル上に記載しなければなりません(例:「BEST BEFORE: 31 Dec 17, Store in a cool, dry place」)。なお、生鮮品が包装済み食品として販売される場合は、消費期限ではなく、包装日を記載すればよいことになっています。ここでいう生鮮品とは、くん製魚や魚肉団子のような加工・製造された商品は含みません(食品規制第10条5項)。冷凍魚(Frozen fish)とは、衛生状態と品質を維持する目的のために設計された工程を経て冷凍され、冷凍庫の除霜サイクルあるいは、配送車両から冷凍魚を扱う店の冷凍魚用陳列棚への移動する時間を除いて、マイナス18度以下の温度で衛生的な状態に保たれた魚をいいます。シンガポールでの販売時の表示義務は食品規制(Food Regulations)に規定されています。食品規制では、食品全般の一般表示義務項目として、包装済み食品のラベルに次の項目を英語で表示することが求められます。1~4については印字の高さが1.5mm以下であってはなりません。ただし、水産物などの包装されずに顧客の面前で計量販売されるもの、小売店で簡易包装されるものについては、個々の表示義務はありません。2019年4月1日より、農食品・獣医庁(AVA)が解体され、シンガポール食品庁(SFA)が新設されたことで、AVAが所管していた輸入食品および動植物の管理・検疫業務が三つの組織へ分割移管されました。食品関連はSFAが、非食品関連は国立公園局(NParks)の管轄となり、非食品のうち動物・家畜部門はNParks内の組織である、動物・獣医サービス(AVS)が担当となっています。水産物の輸入通関にあたり、船荷証券(B/L)またはエアウェイビル(AWB)、インボイス、パッキングリスト(P/L)に加え、必要に応じて、産地証明書、衛生証明書といった書類が必要になります。水産物は、重金属規制の対象となります。食品に含まれる重金属の残留基準は、食品規制(Food Regulations)」において定められています。水産物における重金属の最大残留基準値は、次のとおりです。くん製魚(Smoked fish)とは、衛生的な状態に保たれ、かつ塩による処理が施され、塗料または木材防腐剤を含まない木材から発生した煙の作用を受けた魚、または天然のくん液や抽出物、同一の合成物によって処理された魚のことです。アナトーによって着色された魚も含まれます。魚肉ペーストは、ほかの衛生的な食品や調味料および認可された着色料の添加の有無にかかわらず、1種類以上の魚から加工されたペーストのことをいいます。魚肉ペーストは、その成分の70%以上が魚である必要があります。各種サービスメニューを取り揃えて日本企業の皆様の海外ビジネス展開を支援します。水産物の食品規格は、食品規制の第71~77条(fish and fish products)において規定されています。塩蔵魚は、衛生的な状態に保たれ、かつ塩による処理が施された魚であり、乾燥、くん製の状態、またはアナトーによって着色された魚も含まれます。シンガポールでは食品に使用することが認められる食品添加物は、14の機能に分類されており、食品規制(Food Regulations)で規定されている水準に従って使用される場合、食品への使用が認められます。シンガポール食品庁(SFA)では、その使用が原則として認められている物質を表示するポジティブリスト形式で規定していますが、風味増強剤など一部については、使用が認められていない物質をネガティブリストとして掲げています。食品規制で明示されていない食品添加物については、原則として、国連農業食料機関(FAO)と世界保健機関(WHO)が合同で設置したコーデックス委員会(CODEX)による国際食品規格に関する勧告に準じるものとされています。認可食品添加物および最大使用基準値は食品規制第3~第8付表および第13付表に掲載されています。なお、フグについては、日本からの輸出の際に次の要件を満たしていなければなりません。ワシントン条約(CITES)該当品目である水産物を輸出する場合は、日本政府が発行した「CITES輸出・再輸出許可」を事前に取得する必要があります。該当品目に当てはまらない場合でも、東京電力福島第一原子力発電所事故にかかる輸入規制として日本政府あるいは商工会議所発行の産地証明書が必要となります。 また必要に応じて、輸出国発行の衛生証明書が必要になります。衛生証明書の記載事項については、事前にシンガポール食品庁(SFA)への確認が推奨されます。詳しくは、「1.輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」も併せて参照してください。水産物の輸入規制は、食肉・魚介類法で定められています。水産物は、どの国からでも輸入が認められており、原則、検疫は不要です。しかし、次のハイリスク製品に分類される品目は輸出国発行の衛生証明書の提示が求められています。また、2種類以上の農薬が残留している食品については、それぞれの農薬について、実際の残留量を当該農薬の最大残留基準値で割った数値の合計が1を超えてはならないとされています。各国・地域の基礎情報や制度をご覧になりたい場合は「国・地域別情報」をご覧ください。期限表示義務のある食品に関しては、食品規制第2付表に記載されています。期限表示は次のいずれかの方法によるとされています。日付印は明白に表示しなければならず、文字サイズは3mm以上とされています。なお、食品規制では、消費期限と賞味期限は同義と定義されています。シンガポールでは、国内で販売に供される食品全般の残留農薬(Pesticide Residues)をはじめ、残留抗生物質(Antibiotic Residues)、残留エストロゲン(Oestrogen Residues)、マイコトキシン (Mycotoxins)、3-MCPD、メラミン(Melamine)、細菌混入(Microbiological contamination)などの偶発混入成分に関する基準を、食品規制(Food Regulations)に規定しています。残留抗生物質については、食品規制第32項(Antibiotic residues)に記載されており、検知可能な抗生物質やその変質した物質が含まれたいかなる食品も、輸入や販売が禁止されています。ジェトロの海外ネットワークを通じて収集した最新のビジネスニュース・レポートなどをお届けしています。これらの要件を満たしていることを前提に、シンガポールにフグを輸出するフグ処理者は、フグ処理者およびフグを処理した施設を管轄する都道府県などの衛生主管部局に対して、衛生証明書の発行を申請する必要があります(電子メールや輸出・港湾関連情報システム経由での申請可)。鮮魚または冷蔵魚(Fresh or Chilled fish)とは、部分的にも冷凍されることなく、健全な衛生状態に維持された魚を指します。輸入食品の品質・安全管理を所管するシンガポール食品庁(SFA)は、輸入管理品目である食品のHSコードをさらに細かく分類したSFA独自の商品コードを規定しており、輸入者は輸入許可申告の際に、HSコードとともにこの商品コードをシンガポール税関およびSFAに申告することが求められます。海外ビジネスの目的にあわせてご利用いただける、ジェトロのビジネス情報とサービスをご案内します。食品規制第9付表では、食品に残留する農薬の種類が列挙され、農薬ごとに対象となる食品と使用が認められている農薬の最大残留基準(MRL値)が明記されています(ポジティブリスト方式)。この残留農薬基準を満たさない食品の輸入、販売、広告などは禁じられます。本規定で明示されていない農薬については、原則として、コーデックス委員会(CODEX)の勧告に準じ、同委員会が設定した基準値を超えてはならないと規定されています。魚(fish)は、通常ヒトが消費するために使用される、哺乳類以外のあらゆる海洋動物または淡水動物の食用の部分のことをいい、甲殻類および軟体動物を含みます。水産物の品目別食品規格および個別ラベル表示要件については、「食品規制」の第IV部第71項~第77項(Fish and Fish Products)を参照してください。