日本茶 ヨーロッパ 輸出

調査時点:2019年8月 調査時点:2019年8月 また、本項目に関して、主要加盟国(ドイツ、フランス、イタリア、オランダ)ならびに英国において、EU規制に上乗せで課される独自規制は確認されていません。 プラスチック素材についてはポジティブリスト形式での使用規制がなされており、欧州委員会規則(EU)No 10/2011 ANNEX Iのリストに掲載されている物質を原料として製造されたプラスチックのみが、食品接触素材として使用可能となっています(ただし、複数のプラスチック層からなる食品接触素材で、食品と接触しない層に使われるプラスチック原料については、当該層が機能的なバリア層によって食品接触層から隔離されており、かつ、当該原料が食品に移行しないことが検査によって確認できていれば、ANNEX Iのリストに記載されていない物質も利用することができます)。このリストは科学的評価に基づき更新されるため、随時確認する必要があります。 欧州委員会施行規則(EU)No 828/2014に基づき、グルテン含有量が20mg/kg以下である場合には「gluten-free」の表示が可能です。その際には、「 また、本項目に関して、主要加盟国(ドイツ、フランス、イタリア、オランダ)ならびに英国において、EU規制に上乗せで課される独自規制は確認されていません。 また、農林水産省のウェブサイトに諸外国における茶の残留農薬基準を比較した資料が掲載されており、日本とEUのMRLを比較することが可能です。 すべての食品に対するMRLは、「 調査時点:2019年8月 なお、有機JASを取得した緑茶をEUで有機食品として流通させる場合、有機JAS登録認定機関が発行する証明書の登録が必要となります。詳細は「その他」の「有機食品に関する規制」を参照してください。

なお、何も加えていない茶、栄養価に影響を与えないフレーバーを加えただけの茶については、栄養表示義務の対象外ですが、それ以外の茶には栄養表示義務が課されます。その場合、次の項目についての表示義務があります。

なし セラミック素材については、カドミウムと鉛の検出上限値が欧州理事会指令(EEC)No 84/500に規定されています。 お問い合わせ先食料産業局産業連携課海外展開・輸出促進室 PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。 All Rights Reserved.  食品のラベルに使用される言語は、EUの公用語であれば複数の記載も可能ですが、当該製品を販売する国の公用語を必ず使用する必要があります(欧州議会・理事会規則(EU)No 1169/2011 Article 15)。 なお、本項目に関して、主要加盟国(ドイツ、フランス、イタリア、オランダ)ならびに英国において、EU規制に上乗せで課される独自規制は確認されていませんが、国によってEU規制の運用が異なる場合があることに留意が必要です。 調査時点:2019年8月 1.日本茶輸出促進会.

日本からEU域内に緑茶を輸入する際に、通常の通関書類(インボイスおよびパッキングリストなど)に加えて求められる特別な書類などはありません。 食品のラベル表示は、欧州議会・理事会規則(EU)No 1169/2011で規定されています。同規制はEU域内で流通する食品全般(ケータリング向け食品含む)に適用され、輸入食品にも適用されます。EU 市場で流通し消費者に販売される時点から、輸入者もしくは販売者に表示の義務が課されます。アレルギー物質や栄養素の表示など、日本よりも義務表示の対象が広い項目もあるため、注意が必要です。 ドイツでは、アフラトキシンおよびオクラトキシンAについて、EU規制に加えて独自規制が課されているため、注意が必要です。スペインにおいても、アフラトキシンについて、EU規制に加えて独自規制が課されているため、注意が必要です。 このページではjavascriptを使用しています。 ジェトロの海外ネットワークを通じて収集した最新のビジネスニュース・レポートなどをお届けしています。特集を見る各国・地域の基礎情報や制度をご覧になりたい場合は「国・地域別情報」をご覧ください。各種サービスメニューを取り揃えて日本企業の皆様の海外ビジネス展開を支援します。 海外ビジネスの目的にあわせてご利用いただける、ジェトロのビジネス情報とサービスをご案内します。 eu向け茶の輸出に関する輸入規制(制限品目、放射性物質)、手続き(施設登録、事業者登録、検疫、書類、通関)、食品関連規制(食品規格、残留農薬、重金属、汚染物質、食品添加物、食品包装、ラベル表示)、関税をまとめています。 調査時点:2019年8月

また、本項目に関して、主要加盟国(ドイツ、フランス、イタリア、オランダ)ならびに英国において、EU規制に上乗せで課される独自規制は確認されていません。 EUでは、使用可能な農薬についてポジティブリスト制を採用しており、食品の種類ごとに、許容される残留農薬の上限値(Maximum Residue Limit:MRL)が規定されています(欧州議会・理事会規則(EC)No 396/2005)。MRLは、当該食品1キログラム当たりに許容される農薬量(mg/kg)として示され、MRLが設定されていない農薬と食品の組み合わせに対しては、一律0.01mg/kgの下限値が適用されます。 また、本項目に関して、主要加盟国(ドイツ、フランス、イタリア、オランダ)ならびに英国において、EU規制に上乗せで課される独自規制は確認されていません。 調査時点:2019年8月 調査時点:2020年2月 EUへの輸入には、輸入関税に加え、各国が独自に定める付加価値税(VAT)や物品税が課されます。これらの税率は国によって異なるため、最終消費国ごとに確認する必要があります。なお、VATに関する共通システムに関しては欧州理事会指令2006/112において規定されています。

く求められていることから、日本茶の輸出を促進するためには、有機栽培もしくは無農薬栽培 の技術を確立することが求められています。 また、食文化、風習の違いにより日本茶に求める香味は必ずしも日本国内とは一致しないこ となどから、輸出相手国の消費者の嗜好に合った香味の茶を開

英国は2020年1月にEUから離脱しましたが、離脱後も2020年末までは移行期間として現行のEU規制が適用されることから、英国も含めて記載しています。 一般的に、緑茶の栽培に際して散布される農薬(殺虫剤・殺菌剤・除草剤など)については、EUではMRLが日本より低く設定されていることが多いため、留意が必要です。次の表は茶の栽培によく使用される18点の農薬の日本とEUでのMRLを比較したものです。 1 ペットボトル紅茶という提案; 第6話 日本の紅茶史 1 鎖国・日本と茶. 調査時点:2019年8月 調査時点:2019年8月

なし 調査時点:2019年8月 なお、オランダでは、内容量の表示に関して、おおよその重量を表す「e」マークを使用する際の条件が、独自に定められています。 英国、フランス、ドイツ、イタリア、スペインに関しては、茶に適用され得るラベル表示の独自規制はみられません。 3 王侯貴族の憧憬の的だった「ヨーロッパの茶」 ... 1 鎖国・日本と茶; 2 文明開化と茶の輸出; 3 新時代に向けた進化 ; 第7話 ペットボトル紅茶誕生. なお、米国において表示義務のあるトランス脂肪酸、コレステロールについては、EU規制では表示してはならないことになっているため、米国輸出用の栄養表示をそのまま記載することはできません。 ポジティブリストについては、欧州委員会のウェブサイトで検索が可能です。 中国茶はより多様なチャネルで販売されており、生産者―輸入業者の結びつきも強い。 輸出拡大の制約条件: 日本の緑茶生産に使用されている農薬は、ドイツ・euでは登録されていないものが多く、現地の残留農薬規制をクリアすることが最大の課題。 アクティブ・インテリジェント素材〔鮮度保持などの目的で食品から物質を吸収する素材(吸湿材など)、容器内に物質を放出する素材(防腐剤を放出する鮮度保持材など)、食品の状態を監視する素材(温度変化に反応する素材など)〕については、食品と誤認されるおそれがある場合には、欧州委員会規則(EC)No 450/2009の規定により、3mm以上のフォントサイズで‘DO NOT EAT’と表記する必要があります。なお、調査時点では、ポジティブリストは制定されていません。 栄養表示は、100gまたは100ml当たりの栄養素を表示します。これに加えて、一食当たりの栄養素を表示することも可能です。スペース上可能であれば表形式で、難しい場合は列記する必要があります。また、栄養表示は原則として、当該食品が販売されている状態の栄養素を記載することが必要ですが、調理後の栄養素を表示することが適切な場合で、調理方法(茶の場合は抽出方法が該当します)について詳細な記載がある場合には、調理後の状態の栄養素を記載することも可能です。