2020/07/17北海道では一般的なオニグルミ。クルミは野生生物たちにとって大切な食料。オニグルミについて。 つまり誰かが依頼したからハンターも銃弾と猟銃が持ってそこにいたんだろ。 そして射撃に関する許可がないならハンターはそもそも銃を持ってこられない。 それともこのハンターが発砲云々以前に無許可で銃と弾を持ち出したとでも言うのだろうか? 2020/07/02北海道砂川市で猟師の猟銃所持許可が取消処分を受けた事件の裁判が始まる。
教習射撃用の装弾を購入するときには、『猟銃用火薬類等譲受許可証』が必要となります。装弾販売をしている射撃場で教習射撃を行う場合は、当日現地で購入することが出来ます。ただし、装弾を販売していない射撃場で教習射撃を行う場合は、事前に銃砲店などで購入しておく必要がありま 2020/7/6目次1 シジミ採り2 シジミを採るコツ 細長い穴を探せ2.1 関連・おすすめ記事 2020-07-0 ... Please check under orange-button, for reading in your languages. […] […] Bのその後先日、某テレビ局からコンタクトが有りました。 記者は、以前にBを取材をしたが何やら裏事情がある様に感じ、今日まで本事案に付いては取材を控えていたそうです。[…] […] かなりB氏側に寄った内容で書いてあるのに、B氏側の方が怪しいと感じられる内容だったのはある意味才能かなぁと…ただ、同時に今のところ恐らくB氏なる存在はこの記事以外では一切出てきていないレベルだと思うのでそういう意味では意義があると思います。個人的に気になるのは正直この記事を見て「憶測」するとB氏側が金に困ってて捏造した事件なんじゃないかと言う疑いを正直抱いた。細かい部分で申し訳ありません。イメージとしては、職務質問は行政権、違法行為を見つけた段階で司法権となります。読ませていただきました[…] 2ちゃんまとめ速報 2020/07/14(火) 08:03:35.46 ID:mWPjVM5L0 >>8 池上氏=A氏でいいんですか?まとめサイトからたどり着きました。私の父から話は聞いていました。コメントありがとうございます。・A氏はB氏に道路側を警戒するよう依頼し、安全確認の後発砲し子熊を仕留める道路警戒してるはずのB氏が脇の藪から出てきたこと道路側ってのがどの辺りになるのか資料を見てみたいですね[…] 許可取り消し事件概要 そして裁判へ Bの話ですか、3回聞いたら、3回とも違う答えですよ。(笑い)コメント、ありがとうございます。そこで、どうなのでしょうか? モーリーさん、あなたは騙されやすい性格しているでしょ。 でもこの事件、監察官が動くような事件かもな。興味深く記事拝見させて頂きました、記事ありがとうございます。コメント、ありがとうございます。実情を、文章にしてもなかなか、正確に伝わらないものですね。(笑い) ”有害駆除なってらんないよ”は、本人が書いたものでは有りません。 本人の近況は、鳥獣保護員の仕事が忙しく、毎日役所から掛かってくる電話に対応しています。yahooニュースから気になって検索してココにたどり着きました。ご訪問いただきありがとうございます。
北海道十勝のハンターが北海道の動植物や風景、狩猟やジビエ、山菜などについて紹介するブログです。2018.8北海道砂川市でヒグマを駆除した地元猟友会のメンバーの猟銃所持許可が取消される事件が発生しました。事件概要と経過、関係者のブログの内容や今後の裁判などについて整理ました。 砂川市猟銃所持許可取消事件、続報。取消を受けた猟師は処分を不服として提訴。一方、その処分は妥当だったのではないか?との疑問が。そして、モーリーに一本の電話が...。 各都道府県別狩猟事故発生件数をグラフ化。結論は西高東低で西日本の狩猟事故が圧倒的。狩猟事故件数トップ10の都道府県を紹介。
ヒグマ駆除の際、安全に発砲したのに猟銃の所持許可を取り消した道公安委員会の処分は違法として、北海道猟友会砂川支部長の池上治男さん(71)=砂川市=が道を相手取り、処分取り消しを求めた行政訴訟の第1回口頭弁論が3日、札幌地裁(広瀬孝裁判長)であった。 2019年夏、北海道羅臼町においてヒグマが飼い犬を襲撃する事件が発生。3件5頭の犬がヒグマの襲撃を受け死亡。事件概要について報告。 2020/07/11カゲロウは生命史上、最初に空を飛んだ生物。その一生や幼虫の様子について。そして、ホモサピエンスも新しい環境を目指しています。 建物の近くで発砲したことで、銃の所持許可取消になった池上治男さんですが、それを見ていた警察官に処分はないのでしょうか? 池上さんの発砲が違法というのなら、それをみていて止めなかった警察官の処分がないのはおかしいでしょう。 「 現場で発砲に同意した覚えも事実もはない 」� This website is about wildlives of Hokkaido, Japan. 1: 首都圏の虎 ★ 2020/04/03(金) 13:29:16.00 ID:eeA2ihaK9 自治体からの要請でヒグマを駆除したら、違法性を認定され猟銃所持の許可取り消し処分を受けた――。北海道猟友会砂川支部長の池上治男さん(71)が道公安委員会の処分を不服として申し立てた行政不服審査が、2日までに棄却された。 Copyright© ハンター日記 , 2020 All Rights Reserved Powered by ブログは狩猟を軸に、自然と人の折り合いのつけ方、本質的な豊かさの模索をテーマにしています。 自然の中でドキドキワクワク!北海道から貴方へのラブレター。I'm a hunter. 目次1 事件概要1.1 事故概要2 ルートはあるが道はない2.1 Bさんの判断3 知床岬トレッキング ... ヒグマ駆除の際、安全に発砲したのに猟銃の所持許可を取り消した道公安委員会の処分は違法として、北海道猟友会砂川支部長の池上治男さん(71)=砂川市=が道を相手取り、処分取り消しを求めた行政訴訟の第1回口頭弁論が3日、札幌地裁(広瀬孝裁判長)であった。道側は請求棄却を求め、争う姿勢を示した。 弁論で池上さんは意見陳述し、クマの後方に銃弾を遮る斜面があると確認したと主張。「発砲に問題はない。処分が正当化されれば、ハンターが駆除に協力できなくなる」と訴えた。道側は、次回以降の弁論で具体的に反論するとした。 2020/7/4このブログで使用しているカメラやレンズについて紹介します。望遠レンズ70-300mmと広角レンズ10-24mmの二台体制で運用しています。望遠レンズと広角レンズの違いを実際の画像を見ながらお伝えします。 目次どうも、2018年8月 北海道砂川市において話題になった事案なので、しかし、関係者がブログを書いたり 関連記事: 日時:2018年8月21日場所:北海道砂川市内容:砂川市からの要請で地元猟友会の2名(A氏とB氏)がヒグマ(体長80cm程度の子熊)を駆除した。砂川市役所職員1名と警察官1名が立ち会う。その際、A氏による安全確認を怠った発砲があった可能性があり、B氏の銃床が破損。翌年の2月、B氏が池上氏を警察に告発し、検察は不起訴とするも、北海道公安委員会が違法性を認定。A氏の猟銃所持の許可が取消された。A氏は許可取り消しを不服として行政不服審査を申し立てるも棄却。一方、狩猟免許を扱う北海道は事情を聴くなどした上で、民家に向かって発砲した事など「違法の事実が確認できない」と判断し、狩猟免許の取り消しは行わないとの方針。池上氏は「善意の市民をいたずらに処罰しており不当な処分」として、裁判へ。 以上が概要です。私の周りのハンターたちもしかし、安全確認を怠った危険な発砲があったとするならば、A氏の猟銃所持取消の措置は妥当だとも思えます。なお、A氏と共に駆除に参加したB氏の話を直接お伺いできました。その上で事件について改めて整理しました。よろしければ、お付き合いください。 なお、この記事は2020.4.5に記載していますが、5.25にリライトしています。また、長い事件になりそうなので「その1」とします。書いていて思うのが、長く読みにくい文章で本当に申し訳ございません... というブログがあります。2020.4.月現在、当該ブログの更新はこのブログは裁判が始まると、ブログの要点を一番下の資料編に書き出しました。ブログでの3つのポイントを書き出します。 ブログ「有害駆除やってらんないよ!」このB氏の警察への告発がなければ、事実、現場に立合ったヒグマ駆除について問題となったのは ブログを読むとつまりこれから発砲するこの警察官と市職員の行動により 実際のところ、具体的なタイミングなどは私の知る十勝の事例では実際に森の中でヒグマを探し森の中まで警察官は随行しませんし、残念ですが、 ここは争点になりそうですが、 有害駆除は市町村長が実施し、しかも、警察官がいない状況でも警察が関連する通達を出しているので、以下に紹介します。 ヒグマという野生生物への対応をこれまで曖昧模糊としていた、ヒグマやツキノワグマの数が 今回の事件では関わる行政が5つあり、つまり、池上氏が罠の免許を持っていれば、罠での狩猟や駆除は可能ということです。 特に検察が不起訴とした処分に対して、司法と司法に準ずる組織が一方、行政の立場の不一致がこの状況で見て取れます。 当初このブログを読んでいて、しかし、B氏の話を聞くと違った景色が見えてきました。ブログ「有害駆除やってらんないよ」はまた、調べるとA氏は自身の教え子がこの事が砂川市役所が 例えば、しかし、A氏のケースでは傍からみると、 同件でA氏は争点はどうなるか分かりませんが、「警職法第4条第1項に基づく要は現場に臨場した警察官がでしょうか。 それに加えて、 2019年に北海道帯広市内の小学校のその手際は砂川市と比べて鮮やかです。帯広市と警察署と猟友会の連携があってこその迅速な対応でした。ただし、後から話を聞くとお疲れ様でした。関連記事: この裁判、 5月15日、私の連絡先をC氏からB氏へ近日中にB氏の話をここで紹介できるかもしれません。できれば、私のフィルターなしでどのような形でB氏の話をお届けするのか未定です。現場に近く、しばしお待ちください。 したっけぃ この事件は狩猟に関わる人にとって ブログ「有害駆除 やってらんないよ!」が裁判により閉鎖される可能性があることから要点を抜粋します。 ・駆除対象の熊は子熊で、付近に母熊がいる可能性が高い・A氏は子熊なので駆除の必要は無いのではと市職員へ提案・市職員は目撃情報が頻発していることから駆除を依頼・市職員と警察官は付近住民へ駆除のため家からでないよう注意し安全確保を図る・A氏は土手の中腹にいるヒグマを確認・A氏はB氏に道路側を警戒するよう依頼し、安全確認の後発砲し子熊を仕留める・その後B氏は子熊が倒れている脇の藪から出現し、A氏は一瞬母熊かと身構える・駆除終了の数時間後、B氏がA氏の撃ったが弾が跳弾となり銃床に当たったと言う・B氏は不満をためつつ損害保険で修理するが、A氏に「誠意」を示すよう迫る・売り言葉に買い言葉からB氏は、A氏を警察に告発する・警察は現場検証を行うも、跳弾の証拠となる弾は発見されず事件は不成立・ヒグマを獲った時、A氏の跳弾でBさんの銃に傷がついた可能性がある・その際のやり取りの中でA氏とBさん両者間に確執が生まれた・言い争いの中の売り言葉に買い言葉から、BさんがA氏を「民家に向かって発砲した」と警察に告発・砂川警察署はヒグマは子熊のため獣害とは認められないとの見解を出す・駆除の許可を出すのは北海道知事、許可申請をするのは市町村長、現場を仕切るのは現場の役所と臨場警察官。駆除従事者は指示に従って引き金を引くだけ(A氏の見解)・砂川市役所は駆除は問題なく終了の立場・もし安全管理に問題があったとしたら、責任は駆除従事者ではなく現場の役所と臨場警察官ではないか(A氏の見解)・警察官は現場での協議後、2軒の住民に避難指示を出し、自らも避難している。(このことことから警察官は発砲の許可を出していると(A氏の見解)・発砲先には3mの安土(バックストップ)がある・北海道は平成29年に「北海道ヒグマ管理計画」を策定し、駆除などの適正管理計画をすすめている・2019年3月11日検察官からの尋問があった。再三聞いてきた尋問内容は「仰角80度で撃ったことをどう思うか」・2019年3月22日に弁護士から不起訴になったと連絡あり・A氏が持っていた4丁の銃は領置されていたが銃は返却しないと警察に言われた・不起訴には「証拠不十分で犯罪が立証できない不起訴」と「犯罪事実はあるが起訴するまでもない不起訴」があると警察官が言った・A氏のケースは「犯罪事実があるが起訴するまでもない犯罪」なので、銃の返却はしないとのこと・近く公安委員会から「聴聞(銃所持取消処置についての反論の場)」があるので、不服はそこで申し立てよと警察官・聴聞には砂川市役所から2名が参考人として参加・聴聞の違反理由には「鳥獣保護法によらない銃猟が銃刀法第10条に2違反するため、銃刀法11条第1項の規定により許可を取り消す・有害駆除は市町村長が実施し、現場での発砲判断は公安委員会(警職法第4条1項(緊急事態)適用で臨場警察官の判断で)が決める(A氏の見解)・駆除の際は音声なり画像なり客観的な(臨場警察官の許可の)証拠を残すことが望ましい・聴聞の結果、猟銃の所持許可の取消し処分の通知を受け取る・本件は検察では不起訴処分も、警察は裁量権をたてに猟銃所持許可は取消通知を出す 以下に、報道や後述するブログからわかる情報を時系列にまとめました。2018.8.21 砂川市より要請を受け、北海道猟友会砂川支部長のA氏が、もう一人の猟師B氏とヒグマ(子熊)を駆除。とどめを刺す際にA氏の跳弾でB氏の銃が傷ついた可能性。この後、二人には確執が生まれるた可能性。2018年暮れ:警察より検察に書類送致され、A氏の猟銃所持許可が差し止めされる2019.2月:A氏とB氏の言い争いが続き、売り言葉に買い言葉からB氏がA氏を警察に告発 ※この辺りの時系列が不明2019.3.11:検察官からの尋問(仰角80度で何を撃ったかについて?)2019.3.22:弁護士(※1)より不起訴との連絡※1中村憲昭弁護士(猟師)だと思われる2019.3.22以降:不起訴を受けて領置されていた4丁の銃の内、更新切れ所持許可が消失した2丁の猟銃の所持許可を回復するために再申請も不許可2019.4.9:聴聞(※2)実施の連絡が警察からあり聴聞通知書を受け取る※2聴聞(銃刀法第12条)とは、猟銃の所持許可の取消がされる場合、公開の聴聞が行われ、証拠を提出して釈明できる場のこと2019.4.17:北海道公安委員会による聴聞実施。記事にもブログにもなっていないが、そのまま猟銃の所持許可が取り消された2019.5.8:猟銃の所持許可の取消し処分の通知を受け取る2019.5.8以降:A氏が北海道公安委員会の処分を不服として行政不服審査を申し立てる2020.4.1:同氏が申し立てた行政不服審査が棄却される2020.4.2:同氏は北海道公安委員会の処分を不服として札幌地方裁判所へ訴訟の方針日時不明 B氏は砂川市の猟友会を追われる日時不明 A氏は事件後も猟銃なしで、地元の駆除会に参加している2020.5.15:砂川市猟友会のメンバーから連絡があり、B氏がモーリーと話がしたいとのこと。モーリーが連絡先を伝える2020.5.25:B氏と電話で連絡をとる。話を伺いモーリーが事件をB氏の立場からも把握する。この事件は単純にヒグマ駆除に従事したA氏が警察の無理解によって所持取消を受けた事件ではなく、A氏の猟師としての姿勢が問われる事件なのかもしれないと、モーリーが感じる。2020.5.28 モーリーが砂川市の駆除現場へB氏と行く。B氏が作成した報告書や砂川支部の会報や除名勧告通知等の資料コピー(22枚)を受ける2020.6.7 ブログ【事故記録】2018.8北海道砂川市猟銃所持許可取り消し事件 その3 砂川市駆除現場にて 更新2020.7.3 北海道札幌地方裁判所において、A氏の裁判が始まる 追加項目があれば、随時更新予定。以上モーリー東京からUターンして、2015年から北海道で狩猟しています。趣味は旅、料理、読書、アニメなど。仕事は元絵描きで環境調査、インバウンドなど。