ç°å¢å±ç°å¢æ¿ç課ãã651-0086ãç¥æ¸å¸ä¸å¤®åºç£¯ä¸é7-1-5 ä¸å®®ãã©ã¶EAST 3é 市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください. 2 この条例による改正前の神戸市たばこの吸い殻及び空き缶等の投げ捨ての防 止等に関する条例(平成9年4月条例第8号)第6条第1項の規定により指定. しかし電子タバコ愛用者に勘違いしないでほしいのが、電子タバコは受動喫煙防止条例で完全に認められたという訳ではないんですね。というもの東京都では現状「受動喫煙の害が明確にならない以上規制しない」といった方針だそうです。さて、「電子タバコは受動喫煙防止条例の対象?罰則や喫煙エリアは?」と題し、受動喫煙防止条例についていろいろ書いてきましたがいかがでしたでしょうか。軽くこの記事をまとめてみましょう。以上。某IT企業に勤めるごく普通の社畜系サラリーマンが日々の気になる出来事をあれこれ調べて面白おかしく紹介します。©Copyright2020 Copyright © City of Kobe.
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Copyright © City of Kobe. みなさんこんにちは!いよいよ2020年の東京五輪まで2年となりました!東京都知事の小池百合子氏は、「2020年の東京五輪までに都内全面禁煙にする」と明言していましたが、東京都を対象に遂に受動喫煙防止条例という条例ができました!それでは早速本題に入っていきましょう!▼サクッと見たい方はこちら受動喫煙防止条例とは、その名の通り受動喫煙を防止する条例の事なんですね!今回東京都で可決された条例と言う事で、対象となる地域は東京都に限られます。では具体的に受動喫煙防止条例とはどのようなものなのかというと、屋内での喫煙を規制するというもの担っています。やはり、屋外よりも屋内のほうが受動喫煙による害が大きいので、屋内の喫煙に限って規制されたのでしょう。しかしながら、東京都では受動喫煙防止条例とは別に「路上喫煙防止条例」という条例も既に都内21市区で施行されています。それでは受動喫煙防止条例の施行日と条例を破ったときの罰則について見ていきたいと思います。まずは受動喫煙防止条例の施行日ですが、オリンピックが始まる2020年4月から全面施行と言うことになっています。また条例を破った時の罰則としては5万円以下の過料となっています。対象が多くなりすぎると、検察や裁判所がパンクしかねないですよね。ちなみにこの過料ですが、交通反則金とは違い後日裁判所から支払督促が送られてくるそうです。気になったので調べてみました。過料とは交通反則金と似ているのですが、過料は刑事訴訟法の対象外なので、支払いをしないことによる逮捕はありません。(過料の裁判の執行)それではこの記事を見てくださっている方が一番気になるのはここではないでしょうか。そこを語るには、受動喫煙防止条例の対象エリアを理解する必要があるのでそちらも合わせて書いていきますね!それでは受動喫煙防止条例の対象エリアは具体的にどこなのか見ていきましょう。完全に屋内も屋外も禁煙のエリアです。屋内は完全禁煙だけど、屋外に喫煙所つくるからそこで喫煙するならOKだよってエリアです。屋内での禁煙は原則駄目だけど、完全に喫煙所を分離できるならOKエリア。上記で「今までのような喫煙所ではなく、完全に煙を密閉できるようなエリアにしないといけません。」と書きました。なので条例を施行するにあたり、飲食店でも例外規定を設けたみたいです。簡単に言えば、個人が経営しているような小さい飲食店で、全面喫煙が可能となっていますよーと掲示しなさいということですね!いつから施行されて、どのエリアが対象になるのはわかった。結論電子タバコは受動喫煙防止条例の対象外となっています。しかしそのような場所での喫煙はモラルの問題があるので、常識の範囲内で喫煙をするべきでしょう。
これまでタバコが吸えていた飲食店やパチンコ店なども、一斉に喫煙できなくなる。いま喫煙者が知っておくべきタバコのこれからをまとめた。 2020年4月から飲食店やパチンコ店は原則屋内禁煙に。 喫煙者は新しいルールを順守することが求められる. 関連記事2019.09.25喫煙と法律問題2019.09.25喫煙と法律問題2019.07.05喫煙と法律問題2019.07.05喫煙と法律問題人気記事ランキング2017.10.26喫煙と健康2019.08.08喫煙と健康2019.01.29喫煙と健康2018.03.19喫煙と法律問題2017.10.26喫煙と健康Copyright © T-PEC CORPORATION All Rights Reserved. ご契約者様専用2019.07.31喫煙対策を知る・学ぶ喫煙と法律問題現在、国が定めている「受動喫煙防止法」(改正健康増進法)を受けて、各自治体でも独自に受動喫煙防止に関する条例を設けるところが増えています。今回はその各自治体のうち、大阪府と兵庫県の条例についてご紹介します。基本的に各自治体の受動喫煙対策は、国が定めている「受動喫煙防止法」に、独自のルールを少し足すという形で進めていると考えてよいでしょう。ただ、「少し足し」をするため、国の基準よりは多少厳しくなる傾向があります。具体的な内容について、見てみましょう2018年7月に「改正健康増進法」が成立したのを受けて、大阪府では2019年3月に「大阪府受動喫煙防止条例」を制定しました。大阪府が受動喫煙防止対策を独自で制定する理由には、2025年に開催される国際博覧会、いわゆる「万博」の誘致という目標があるといわれていました。東京都の場合は、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて条例を制定しましたので、2020年4月に条例が全面的に施行されるという計画ですが、大阪の場合は飲食店の猶予期間を長めに設け、この万博の開催に向けた2025年が最終的な目標だとされています。大阪府でも、他の自治体と同じように、2020年4月から子どもや妊婦、疾患の持ち主が利用する可能性が高い公共の施設では、敷地内全面禁煙が実施されます。屋内は完全禁煙で、喫煙室を設けることもできません。また、当面は努力義務とされるようですが、屋外でも喫煙所を設けてはならないという規定が設けられるようです。また、同じ2020年4月から、会社や事業所での喫煙も、特定の場所に限られるようになります。喫煙室や喫煙所には、喫煙室や喫煙所だということを知らせるマークの設置が義務となり、20歳未満の方の立ち入りは禁止とされます。飲食店でも、一部の喫煙目的施設以外は、原則2020年4月から屋内禁煙となります。ただ、規模がそれほど大きくない飲食店では、2025年4月を目標に対策を取るということが決められています。具体的には改正法で経過措置対象としている客席面積100㎡以下の飲食店のうち、30㎡を超える飲食店が対象となります。兵庫県の場合は、2019年7月1日から条例の一部が施行され、2020年4月1日に全面施行となっています。大阪の場合は客席面積30㎡以上の小規模な飲食店にも条例が適用されるため、2025年と長めの猶予期間が設けられていましたが、一方兵庫県の場合は、100㎡以上の飲食店にしか条例が適用されないため、猶予期間がほとんど設けられていません。兵庫県の受動喫煙対策の特徴としては、禁煙かどうかが一目でわかるステッカーを作成して無償配布している点があげられます。具体的なステッカーは兵庫県のホームページで見ることができますが、禁煙、分煙、時間分煙などの異なる条件にあわせて、複数のステッカーが用意されています。また、具体的な受動喫煙対策としては、ほかの都道府県と同様に2019年7月1日からから公共施設が全面禁煙となっていると覚えておけばよいでしょう。さらに、兵庫県では、2020年4月1日からほとんどの施設で禁煙または分煙になります。分煙を選択する場合でも、禁煙スペースに煙やにおいを漏らさないような、以前よりも厳密な分煙が求められるようになります。先ほども触れたように、飲食店に対する猶予期間などは、特に設けられておりません。<参考>カテゴリー : キーワード :
All rights reserved. 神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例. こんにちわ。西宮市でも路上喫煙防止に過料が科されます。*****西宮市:ノーモア歩きタバコ過料1000円徴収スタート/兵庫 「市民の意識変革が目的」西宮市は6日、条例で路上喫煙を禁止した同市役所周辺区域で、違反者に対する過料1000円の徴収を始めた。
また、飲食可能な喫煙区域を設置する場合は、神戸市への届出が必要です。 ⇒届出書の提出方法等の詳細は次のページをご覧ください。 既存小規模飲食店の届出について. このページには,神戸市の条例,規則,企業管理規程等の例規を掲載しています。補助金交付要綱,指導要綱,許認可の審査基準など市の各部局で定めている例規以外の定めは掲載しておりませんので,それぞれの所管課にお問い合わせください(「要綱等」のページ又は「組織から探す」のページを参