関税法 輸出者 定義

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こんにちは、のりぞーです。 それでは通関士の勉強を始めていくのですが、本格的に勉強していく前にまずは私たちが普段から「輸入」「輸出」と呼んでいる行為について最初に触れていきます。 じつは私たちが知っている輸出入と実際の輸出入とでは意味が違うのです。 135 0 obj <>/Encrypt 127 0 R/Filter/FlateDecode/ID[<1BB4A3CB0A2EE84D1259FEE48B6D5D48> 期間及び期限 目次「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう。「前項第一号、第三号及び第四号に規定する公海で採捕された水産物には、本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を含むものとする。「つまり、「公海で採捕された水産物」とは、外国貨物が輸入される前に本邦において使用され、又は消費される場合(保税地域においてこの法律により認められたところに従つて外国貨物が使用され、又は消費される場合その他政令で定める場合を除く。)には、その使用し、又は消費する者がその使用又は消費の時に当該貨物を輸入するものとみなす。法第二条第三項(輸入とみなす場合)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。外国貨物がただし、次の場合には輸入とみなされない(関税法第2条第3項かっこ書、同法施行令第1条の2)。 「輸出」とは、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう。「「 「外国貨物」とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいう。「 「内国貨物」とは、本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物をいう。「外国貨物で、日本郵便株式会社から交付された郵便物(政令で定めるものを除く。)若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第三条各号(郵便法の適用除外)に掲げる場合に該当して信書便物の送達を行う者から交付された信書、第六十二条の六第一項(許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)の規定により関税が徴収されたもの、第六十九条の二第二項(輸出してはならない貨物)、第六十九条の十一第二項(輸入してはならない貨物)若しくは第百十八条第一項(没収)の規定により没収されたもの、第八十四条第一項から第三項まで(収容貨物の公売又は売却等)(第八十八条(収容についての規定の準用)及び第百三十三条第三項(領置物件等の処置)において準用する場合を含む。)若しくは第百三十三条第二項の規定により公売に付され、若しくは随意契約により売却されて買受人が買い受けたもの、第百三十四条第三項(領置物件等の還付等)の規定により国庫に帰属したもの、第百四十六条第一項(税関長の通告処分等)の規定により納付されたもの、刑事訴訟法の規定により売却され、没収が執行され、若しくは国庫に帰属したもの又は銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の規定により売却され、若しくは国庫に帰属したものその他これらに類するもので政令で定めるものは、この法律の適用については、輸入を許可された貨物とみなす。法第七十四条(輸入を許可された貨物とみなすもの)に規定する政令で定める郵便物は、保税地域に入れるため交付を受けた郵便物及び法第七十七条第六項(関税の納付前における郵便物の受取り)の税関長の承認を受けて受け取られた郵便物で同項後段の規定による納税の告知に基づく関税の納付がされないものとする。法第七十四条(輸入を許可された貨物とみなすもの)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。外国貨物のうち、次に掲げるものについては、関税法上、輸入を許可された貨物( 「附帯税」とは、関税のうち 「外国貿易船」とは、 「外国貿易機」とは、 「沿海通航船」とは、本邦と外国との間を往来する船舶以外の船舶をいう。 「国内航空機」とは、本邦と外国との間を往来する航空機以外の航空機をいう。 「船用品」とは、燃料、飲食物その他の消耗品及び帆布、綱、じう器その他これらに類する貨物で、船舶において使用するものをいう。 「機用品」とは、航空機において使用する貨物で、船用品に準ずるものをいう。 「開港」とは、貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易船の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める港をいう。 「税関空港」とは、貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易機の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める空港をいう。 「不開港」とは、港、空港その他これらに代り使用される場所で、開港及び税関空港以外のものをいう。シェアするフォローする 関税法第67条の3(輸出申告の特例)及び、関税法第67条の19(輸入申告の特例)に規定す る特定輸出者、特定委託輸出者、特定製造貨物輸出者、特例輸入者又は特例委託輸入者が行う 貨物が置かれている場所を管轄する税関官署以外に対して行う申告をいう。 キャリアアップのためのお役立ちサイト貿易・海外営業事務職種から探す用語2018/02/19貿易実務に携わっている皆さんは「輸出」「積み戻し」「再輸出」という言葉の違いについて聞かれたら、どのように答えますか?今回は、普段使っていながら意外と説明が難しいこれらの用語の違いや「シップバック(Ship Back)」という用語についてご紹介します。「輸出」「積み戻し」「再輸出」という言葉は、漢字がそのまま意味を表していますが、ここに貿易の現場でよく使われる「シップバック」という用語を加えると、話が少々ややこしくなります。というのも、「シップバック」とは、時に「積み戻し」のことを、またある時には「再輸出」のことを指すからです。また、貿易の現場では「輸出」という言葉を「外国に貨物を送る」という意味で使うことが多く、一度輸入した貨物の再輸出であっても、会話では輸出と言ってしまい、厳密な意味を言い表せていないこともあります。しかし、貿易に関する法律ではこれらの言葉を区別しているため、貿易実務のお仕事では、普段現場で使っている言葉とは別に、手続きをする上での「言葉の定義」をしっかり把握することが必要です。以下の表に、手続きを行う上でしっかりと理解しておきたい内容をまとめましたので、ご覧ください。実は「積み戻しと輸出の違い」「2つのシップバック(積み戻しと再輸出)の違い」については、貿易実務や通関士の試験でも取り上げられるほど複雑な内容なのですが、それぞれの定義の違いをしっかりと覚えていてくださいね。シゴ・ラボでは、貿易取引に関する用語や知識など、貿易事務の方に役立つ記事を多数ご紹介しています。他の記事もチェックしてみてくださいね。貿易事務を目指す方に向けて「まずこれだけは覚えておきたい」現場で頻繁に使われる貿易用語をeBookにまとめました。ダウンロードして、ぜひ利用してみてくださいね。2019/03/262019/02/252016/10/25職種から探すpowered by この広告は、90日以上更新していないブログに表示しています。こんにちは、のりぞーです。それでは じつは私たちが知っている輸出入と実際の輸出入とでは意味が違うのです。 1つ目はそのままの意味で普段から僕たちが輸入と呼んでいる手段で運ばれてきた外国貨物のことです。しかし2つ目の貨物からは少し説明が必要になるでしょう。公海で採捕される水産物というのは、それを採った船舶が所属する国の物になります。だから公海の同じ場所にイギリスの船舶と日本の船舶があった場合、おなじ水産物を採捕したとしても  そして最後の輸出の許可を受けた貨物についてですが・・・分かりにくいですよね。じつは輸出の許可を受けた貨物というのは 以上3つの貨物は   つまり輸入とは「  みなし輸入とは「ある条件下において外国貨物がここでは海外の食べ物や商品が売られたりしていますが、この国際見本市は先ほど出てきた保税地域というものに該当し、外国貨物を外国貨物のままで置いておくことができる場所の一つとなっています。ここでお酒の試飲などをしたときは輸入はされていないのに貨物はなくなってしまうわけですから、こうした場合にはそのお酒を輸入したとみなすわけです。もちろんこうした条件下以外では、外国貨物を消費することは認められていません。 このみなし輸入という仕組みがなければ、外国貨物であるお酒を試飲するためにわざわざ輸入の手続をする必要が出てくるため、とてつもなく面倒くさい事態になってきます。こうした手間を省くためにもみなし輸入は大事な仕組みとなっています。 ただし外国貨物を外国貨物のままで消費してもよいという例外もあります。↓ 1つ目は2つ目は例えば日本の船が外国から帰ってくるとき航海中に、補給のために外国貨物である燃料を消費するといった場合を差します。ここでいう船用品、機用品とは燃料だけではなく乗組員などにとって必要不可欠な飲食物なども含まれています。3つ目は海外で買ってきたチョコレートを空港の税関を通過する前にその場で食べたといった場合を差します。要は最後の4つ目は輸入するために保税地域に置かれる貨物を検査で税関職員がそれを使用、消費するといった場合をさします。こうした税関の検査は貿易取引の適正化や安全の維持を目的としており、ビジネスとは違う次元の行為であるため輸入とはみなさないということです。 「税関への手続を行い外国貨物を内国貨物にすること」が輸入であるのに対し、みなし輸入は「 例外では「  次は輸出についてです。といいたいところですがこっちは至極単純。輸出とは「 ただし外国貨物を外国貨物のまま外国に向けて送り出す場合があります。こちらは輸出とはいわず ここまで平然と外国貨物、内国貨物という単語を使ってきましたが、 外国貨物とは以下のいずれかの貨物で輸入の許可を受ける前のものをいいます。「輸入」のところで説明した貨物が外国貨物にあたるところです。2と3で明記されているように外国から日本に到着しているとしても、 次は内国貨物について。外国貨物の定義と対になるように覚えておくと楽です。ただ2度目になりますが公海の範囲については注意してください。 輸入とは「輸入の許可を得て外国貨物を内国貨物とすること」をいいました。しかし、例外として「まずは1つ目、保税展示場は税関長によって期間が定められていて、その期間内であれば外国貨物を置いてもいいという保税地域となっています。この期間が終わるまでに外国貨物を撤収すればいいわけですが、たまにそのまま放置してしまう企業があるみたいですね。外国貨物はいついかなる時も保税地域を除いて国内に置いておけないので、保税展示場の期間が満了したにもかかわらず放置された外国貨物などは、一時別の保税地域にて保管されます。これを保税工場で加工できないものを扱う場合日本国内の別の工場で作業を行うのですが、国内の工場は保税地域ではないので国内貨物以外は置くことができません。こういう場合は  これらの場合はいちいち輸入手続を行わず、代わりに関税を徴収することで輸入の代わりとしています。似たような表現にみなし輸入という言葉がありましたが、みなし内国貨物と大きな違いとして「 これからどんどんややこしくなっていきますが、輸出と輸入については常に関わっていくことになるので頭の中でしっかりイメージできるようにしておいてください。輸入手続と輸出手続の具体的な流れについては別の記事で書くのでそちらを参考にしてください。  

%PDF-1.6 %���� 輸入「輸入」とは関税法第2条第1項第1号「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう