オンライン(電子情報処理組織)請求システムとは、保険医療機関・保険薬局と審査支払機関を全国規模のネットワーク回線で結び、レセプト電算処理システムにおける診療報酬等の請求データ(レセプトデータ)をオンラインで受け渡す仕組みを整備したものです。 電子レセプトは、点数表(医科・dpc・歯科・調剤)ごとに、「電子レセプト作成の手引き」を参考に、標準仕様及び記録条件仕様に沿って、レセプト電算マスターコードを使用して作成します。 社会保険診療報酬支払基金によると、今では紙レセプトでの提出は数パーセントほどになっているようです。 電子レセプト請求の方法.
支払基金からのチラシには「資格誤りでレセプトの提出先が変更となる場合は、電子レセプトで請求してください」と書かれていますが、電子請求 で返戻を出すと「受付不能」となります どのようにすればオンラインで返戻ができますでしょうか?
1 本手引きに掲げる事例は、令和2年4月現在の病床機能報告に係る電子レセプトへ の記録方法を示しています。 2 本手引きは、社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会に提出する電 子レセプトの記録方法を示しています。 レセプトは、患者の氏名、保険者番号や病名等を記入した上書き部分と、レセプトは、医療機関が被保険者毎に月単位で作成する(ただし、前月診療分のレセプトの提出日が、翌月5日か10日(社会保険の場合は10日、国保連扱の場合は翌月5日)と定められており、多くの医療機関では、この日を基準にレセプト作業を行う。審査機関や保険者がレセプトに、何らかの不備や存在しない被保険者の請求がなされた場合等、レセプトが医療機関に返戻されたり、大企業のレセプトには、患者従来、医療機関から審査機関への提出は紙媒体によるものしか認められていなかったが、しかし、小規模な医療機関はレセプトの情報を、製薬会社などに販売するビジネスが存在する。販売に当たっては、匿名化が行われているとされているが、
電子点数表につきましては社会保険診療報酬支払基金のhpをご覧ください。 労災レセプト電算処理システムにつきましては厚生労働省「労災レセプト電算処理システム」のhpをご覧ください。 利用のご案内 電子請求を行っている場合、10月診療分より医科、歯科ともに、別表Ⅰ「診療報酬明細書の摘要欄への記載事項等一覧」の「レセプト電算処理システム用コード」欄にコードが記載された項目については、該当するコードを選択することが義務化されます。
レセプト は、患者が受けた保険診療について、医療機関が保険者(市町村や健康保険組合)に請求する医療報酬の明細書のことである。 医科・歯科の場合には診療報酬明細書、保険薬局における調剤の場合には調剤報酬明細書、訪問看護の場合には訪問看護療養費明細書ともいう。
電子レセプトでの請求の方法としては、電子媒体(cdやfd)やオンラインがあります。
医療機関では毎月、医療費を請求するためにこの診療報酬請求において、レセプトの電算化が原則すべての医療機関で義務になりました。義務化により電子レセプト請求は一般的なものとなりましたが、マニュアル通りに電子レセプト請求の操作はできるけれど、意外と電子レセプト請求について詳しく知らない、という人もいるでしょう。そこで本コラムでは、電子レセプト請求について解説しています。請求方法の違いや電子レセプト請求によるメリット、さらには電子レセプト請求の返戻があった場合の再提出の方法も解説しましたので、ぜひ参考にしてください。ここでは電子レセプト請求とは、どのような請求なのかを説明します。まずは、電子レセプトについて見ておきましょう。電子レセプトとは、厚生労働省によって定められた規格・記録条件仕様に基づいて「レセプト電算処理マスターコード」を使用してテキストで電子的に記録されたレセプトのことです。原則、すべての医療機関において電算化が義務になっており、レセプト電算処理システムの構築により、ほとんどの医療機関が電子レセプトでの請求をおこなっています。社会保険診療報酬支払基金によると、今では紙レセプトでの提出は数パーセントほどになっているようです。電子レセプトでの請求の方法としては、電子媒体(CDやFD)やオンラインがあります。電子媒体での請求をする場合には、CDやFDなどの電子媒体にレセプトデータを記録して、審査支払機関に持参したり郵送したりして提出します。ちなみにレセプトデータのCDやFDなどの電子媒体への記録は、レセコンから簡単にできるようになっています。オンラインでの請求の場合は、安全なネットワークに接続してレセプトデータを送信することで提出できるようになっています。レセコンや電子カルテシステムが入っているパソコンを使う医療機関もあれば、別のパソコンでおこなう医療機関もあり、最初に通信回線の手続きや通信機器などとの設定をしておくことで可能となります。(オンライン請求については別コラムにて詳しく解説します。)電子レセプト請求をおこなうメリットは、医療機関や医療事務にとって非常に大きいものです。具体的なメリットをいくつか挙げますので、見てみましょう。電子レセプト請求をおこなうことで、時間的にも労力的にも経済的にもメリットがあることがわかります。上記で述べたメリット以外にも、電子レセプト請求をおこなうことによる医療機関や医療事務にとってのメリットはたくさんあるでしょう。最後に、電子媒体やオンラインでの電子レセプト請求をした場合、返戻レセプトはどうなるのかも見てみましょう。加えて再提出の方法についても解説します。基本的には電子レセプト請求をおこなっても、紙で返戻レセプトが郵送されてくる形となっています。またオンライン請求の場合は、紙レセプトが郵送されてきますが、返戻レセプトのデータのダウンロードも可能です。返戻された紙レセプトは、手書きで修正を加えて郵送で再提出します。郵送で再提出するときも、社保と国保に分けてそれぞれに送る必要があります。さらにオンライン請求の場合は、紙レセプトの返送はもちろん、社保に限ってはオンラインで返戻レセプトを提出することが可能となっています。(国保は紙レセプトの返送のみです。)
レセプト電算処理システムは、保険医療機関又は保険薬局が、電子レセプトをオンライン又は電子媒体により審査支払機関に提出し、審査支払機関において、受付、審査及び請求支払業務を行い、保険者が受け取る仕組みのことです。