TCSI(Taiwan Toxic Chemical Substances List:台湾既存化学物質目録) イスラエル. ベトナムの化学分野における環境保護 3. You may also find an expert in CSP business directory below. 一般社団法人 日本化学物質安全・情報センター資料内容 2019年11月発行(会員価格12,000:非会員価格28,000) ASEAN主要国では持続可能な開発に関する世界首脳会議(WSSD)において合意されたWSSD2020年目標に向け、化学物質管理制度の見直しが急ピッチで行われており、日本も積極的な協力を行っています。 今回紹介する国では、ASEAN内での、ヒト、モノ、サービスの自由な流通を追究しているものの、化学物質管理については各国独自の管理を継続しています。唯一、GHSに関わる部分に共通性を見いだすことができますが、ASEAN内での統一は議論中で、現時点では国連GHSの何版に準拠するかは国によりバラバラな状態です。 タイでは、「化学物質や有害物質の管理のためのアクションプラン(2012-2021)」の一環として、化学物質管理制度の抜本的改正が検討され、2015年8月には工業省から新たな枠組みの提案がされていました。その後進展がありませんでしたが、2019年4月に公衆衛生省から全く別の案が提示される事態となっています。ベトナムにおいては、化学品法の下の政令、部令が2017年末に全面的に改正、施行されました。新規化学物質登記関連についてはいまだに未整備で、2018年9月に31,745物質を収載した国家化学品リスト案が公表され追加に関する意見募集がなされたところです。マレーシア、フィリピンにおいても、いくつか法規が提案され、検討されています。 東南アジア主要国における化学品規制の概要について、体系的に理解したいという方は是非この機会に聴講ください。なお、本講習会では実務に近い内容や通関手続、試験内容、工場管理等には触れませんので、ご承知おきください。【紹介する各国の主要法規】2018年3月発行(会員価格20,000:非会員価格40,000) A4版 日本語/ベトナム語 375頁 資料内容 ベトナムの化学物質管理の基本法規は、2007年11月21日に公布され、2009年7月1日から既に全面的に施行されている、「化学品に関する法律 第06/2007/QH/12号」(以下、化学品法)である。この化学品法は、化学産業開発、化学品の生産・経営、輸送、分類・表示・包装・SDS、事故防止・対応、化学品の申告、新規化学品の管理等の規定を含む包括的な法律になっている。 化学品法を具体的に施行していくために、「政府政令第108/2008/ND-CP号 化学品法諸条に関する細則及び施行ガイダンス ベトナムの化学物質管理の基本法規は、2007年11月21日に公布され、2009年7月1日から既に全面的に施行されている、「化学品に関する法律 第06/2007/QH/12号」(以下、化学品法)である。この化学品法は、化学産業開発、化学品の生産・経営、輸送、分類・表示・包装・SDS、事故防止・対応、化学品の申告、新規化学品の管理等の規定を含む包括的な法律になっている。 化学品法を具体的に15施行していくために、「政府政令第108/2008/ND-CP号 化学品法諸条に関する細則及び施行ガイダンス」及び「工商部 部令第28/2010/TT-BCT号」等の関連の下位規定が幾つか定められていたが、2017年にそれらは全面的に改正された。本資料は、化学品法に加えて、2017年11月に施行された改正政府政令第113/2017/ND-CP号及び12月に施行された改正工商部部令第32/2017/TT-BCT号等を翻訳し、原文と共に収載したものである。収載している法規類は以下である。なお、2011年8月10日付けで公布されたベトナムRoHS規定ともいうべき、工商部 部令第30/2011/TT-BCT号も参考として収載している。 ・化学品に関する法律 第06/2007/QH/12号 ・政府政令 第113/2017/ND-CP号 化学品法諸条に関する細則及び施行ガイダンス ・工商部 部令第32/2017/TT-BCT号 化学品法並びに化学品法政令の諸条について具体的に規定する ・財務部 部令第08/2018/TT-BTC号 化学品活動における料金の徴収額、徴収、納付、管理、使用を規定する ・工商部 公文書第1372/HC-VP号 政令第113/2017/ND-CP号の施行に関する諸問題への回答について ・政府政令 第43/2017/ND-CP号 商品表示に関する政令 ・(参考)工商部 部令30/2011/TT-BCT号 電気・電子製品への幾つかの有害性物質の許容含有量制限暫定規定に関する部令 2017年の改正前の法施行実績やビジネス環境整備の要求から、今回の法規改正は実態に合わせたものとなっている。企業等の実施側でも経験を積んでいることから、例えばSDS内容については作成する組織、個人に責任があることや、SDSはベトナム語のみとされ、以前に規定されていた製造者の原語によるSDS添付の必要性は削除された。また、化学品の分類はGHS改訂2版以降であればいずれの版でも認められることが明記された。なお、商品表示についての政府政令も2017年4月に政府政令第43/2017/ND-CPとして改正されたので、化学品の取扱いに関する法規は、2017年に全面的に改正となったことになる。 一方、新規化学品に関しては、まだ既存化学物質リストである国家化学品リストが未制定であることや改正された政府政令、工商部部令にも詳細は決められておらず、また審査機関等も整備されていないため、現時点では実質施行されていない状況である。 本資料が、ベトナムへの化学物質の輸出及びベトナムでの化学物質取扱い業務に関係する方々に役立てば幸いである。」及び「工商部 部令第28/2010/TT-BCT号」等の関連の下位規定が幾つか定められているが、全面的に施行していくためには現在定められている下位規定だけでは必ずしも十分ではない。事故防止・対応、化学品の申告等については、施行していくための努力が重点的に行われており、具体的に施行され始めている。一方、新規化学品に関しては、まだ詳細の下位規定が出ておらず、また審査機関等も整備されていないため、現時点では現実的に施行されていない状況である。また分類・表示に関しては、GHSに対応していくことが規定され、下位規定である程度の詳細が規定され、かつ移行期間も定められた。GHSへの対応を確実に実施していくために、移行期間の間に、更に具体的な規定、手引等が作成されるものと思われる。 本資料は、化学品法及び現時点で定められている関連の下位規定を翻訳し、原文と共に収載したものである。またその内容について、化学品法の全体像及び現在の状況をできる限り把握できるように、関連の下位規定を含めて、更には当局者との面談結果を踏まえて概要を解説し、それも収載した。また参考として、2011年8月10日付けで公布されたベトナムRoHS規定ともいうべき、工商部 部令30/2011/TT-BCT「電気・電子製品への幾つかの有害性物質の許容含有量制限暫定規定に関する部令」の翻訳についても、原文と共に収載した。 今後も新たな下位規定が定められ、法律の施行のための体制も整備されていくものと思われる。関連情報の収集及び改めて当局者との面談を行う等の努力に務め、本特別資料を充実したものに改訂していきたいと考えている。 本資料が、ベトナムへの化学物質の輸出及びベトナムでの化学物質取扱い業務に関係する方々に役立てば幸いである。Copyright JETOC発行資料(特別資料・特集号・その他)購入ご案内 All Rights reserved.