大阪府 条例 青少年

2. 大阪府では他の都道府県に比べて非常に少ない. 大阪府の青少年健全育成条例の改正案が提案され,話題を集めている。改正案は,改正条例案の内容や,「真剣交際」とは何かについて,解説していく。目次大阪府は7日、戦略本部会議を開き、18歳未満とのわいせつ行為の取り締まり要件を緩和した府青少年健全育成条例改正案を2月議会に提案することを決めた。現行条例は脅したり嘘をついたりすることを要件としているが、社会問題化している会員制交流サイト(SNS)を通じた性犯罪などに適用することが難しく、府の審議会が規制対象の拡大を提言していた。府によると、改正案では「青少年の未熟さに乗じた」わいせつ行為や「単に自分の性的欲望を満足させるため」の性的な行為を禁じる。審議会が昨年12月に「真摯な交際関係における性行為」は規制の対象としないよう提言しており、府も除外する方針だ。吉村洋文知事は戦略本部会議で「SNSで見ず知らずの大人と簡単に知り合える時代。(条例改正で)厳しく処罰することも大事だが、未然に防ぐことも重要だ」と述べ、啓発にも力を入れる考えを示した。https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200207-00000621-san-pol具体的には,18歳未満の青少年について,深夜にカラオケ行くことを禁止したり,有害図書(エロ本)の販売を禁止したり,キャバクラとかホストクラブとか風俗に行くことを禁止したり,援助交際を禁止したりする条例だ。第五十二条 第三十九条の規定に違反した者は、青少年との性行為やわいせつ行為について,現状の条例では,金銭等を対価とする援助交際やパパ活の場合,騙したり脅したりするような場合のみが罰則の対象となっている。改正後は,金銭の対価がなく,騙したりしなくても,真摯な交際,真剣交際以外での性行為やわいせつ行為を広く罰則の対象とするように改正するようだ。   ・・・・・ 名古屋簡裁平成19年5月23日神戸地裁尼崎支部平成29年8月23日他の有罪事例等を見てみると,成人男性が他の人と交際している(他の青少年と関係を持っている)ケースではケンケン交際が否定されがち。詳細は,以下の奥村先生のブログをご参照ください。  なお,東京都の迷惑防止条例では,以下のように定めている。「みだらな性交又は性交類似行為」とは、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいいます。 暴力事件性犯罪事件薬物事件・麻薬事件交通事故財産事件少年事件 今回話題となっているのは、大阪府が、2月議会に提出する府青少年健全育成条例の改正案の全容が出たことで多くの人が反応しています。

ではなく、大阪府の処罰対象となる条件が他の 青少年を取り巻く社会環境を整備し、青少年を健全な成長を阻害する行為から保護し、青少年の健全な育成を図るために制定されている条例本文と施行規則本文及び条例パンフレット「大人の責任」について、掲載しています。 1. ことが挙げられるそうです。 青少年条例での逮捕書類送検数が神奈川県が. こんちは、ニッチマンです。青春ってなんだ?って感じの条例ができそうですw タイトルは若干意訳してます。正確には真剣交際意外の18歳未満との交際が違反になるらしい。。 なかなかにユニーク・・・あ、いえ、どうやって判断するのか難しい案件になりそうです。 今回は元となる条例を見ながら、新条例になった時どうなるのか?個人的に考えてみました。目次事の起こりはどうやら逮捕や書類送検の数が大阪府では他の都道府県に比べて非常に少ないことが挙げられるそうです。 青少年条例での逮捕書類送検数が神奈川県が162件に比べ、大阪はわずか一軒。 なんだ、健全な都市じゃないか・・・というわけではなく、大阪府の処罰対象となる条件が他の都道府県より厳しく(加害者に甘い)立件できることが少なかったの原因とみられ、今回の条例改正に至ったようです。 詳しくはこちらのリンクから確認していただければと思うんですが、現行の条例では交際に関する云々の文言は見当たりません。 今回の条例改正の主だった理由としてはやはり第39条に関することだと思います。内容はこちら引用: この中の二に該当する事柄が条例改正理由となようで、これらの条件の立証が厳しいので18歳未満との交際を禁じる事でこういったケースに陥りにくくする、あるいは18歳未満と交際していた場合に立件の判断基準を増やすというわけですね。 現行は嘘や脅しを用いた場合は条例違反になりますが、嘘や脅しなくても違反になります。今回の条例改正で一番問題になりそうなのは真剣交際以外の18歳未満の交際を違反としている所。 真剣交際かどうかの線引が非常に困難なのは想像に難くありません。 当人同士が交際を認めていた場合は当然条例に触れませんが、それの判断が難しい。 過去の判例を見てみると別の都道府県になりますが同意の上でも性交を自身の性欲を満たすことのみに行ったとみなされれば有罪になります。 現状だと本人の自己申告と親しい人の証言くらいしか判断基準がないのも問題になりそうです。 改正案では18歳未満の未熟さに乗じてわいせつ行為を禁じる文言が入る予定ですが、これって真剣交際を匂わせてわいせつ行為に及んだ場合の判断が非常につきにくいので厳しいんじゃないでしょうか? 『ヤリ逃げ』する人はだいたいこれに引っかかる気がするんでそういう人減るなら良いかもですけどw また懸念としては、条例違反を逆に利用した美人局が横行する可能性すらありえます。 未成年とお付き合いしていて、喧嘩別れの段になった時に、相手から『騙された!真剣交際じゃなかった!』と言われ、訴えられたらどうなるのかも気になりますね。。 そして年齢差も気になるポイント。未成年同士であれ、真剣交際以外は駄目なんでしょうか? 青春謳歌中の彼らに、交際に対するハードルが上がらんかちょっと心配。  これがアウトになるなら恐ろしいですねw(一応『交際』というのは『性交』の事を暗に言っているという話もあるようです。) なお青少年保護育成条例では、未成年同士であっても不真摯な交際における淫行は禁じられているようなのでくれぐれも交際は真剣にw 真剣交際の線引については、おそらくは結婚を前提などの建前が必要と解釈するなら、『親公認の交際』である。あたりが妥当じゃないかな?と思います。 親公認で未成年と交際してるなら真剣交際と認めるに通常は足るとは思います。 まぁ、クズ親がいて娘や息子に。。。ってパターンもありえなくはないですがそれ言い始めたらどうしようもないですね。 ※青少年健全育成条例では原則18歳未満とのみだらな行為は禁じられていますが真摯な交際における場合は『淫行』にはあたらないので例えば高校生カップル等の場合はOKになるそうです。13歳未満はダメ。立件結局しにくいじゃんって感じですが一定の真面目な気質のお方たちには効果が期待できるかもしれませんねw。 真剣交際じゃないと処罰対象となると、遊びで未成年に声を掛ける輩が減るかもしれません。 もっとも、こういう事をする人間は他の抜け道探し出しそうですけどね。大阪府青少年健全育成条例は立件条件が厳しくて逮捕・書類送検が少なかったので改正案がでてる。 真剣交際以外の18歳未満との交際は条例違反。 真剣交際の線引は不明。というか多分無理。 年齢差は関係無いと思われる。とこんな感じ。健全育成条例初めて全文目を通したけど、今ってドッコも遊びにいけないのね。。。中学生は門限7時なんですね。 映画館とか放課後行くのすら難しい(;・∀・)Nichi-O-Search All Rights Reserved. これは明確に間違いです。 大阪府青少年保護育成条例の改正案 こんちは、ニッチマンです。青春ってなんだ?って感じの条例ができそうですw タイトルは若干意訳してます。正確には真剣交際意外の18歳未満との交際が違反になるらしい。。 なかなかにユニーク・・・あ、いえ、どうやって判断するのか難しい案件になりそうです。 今回は元となる条例を見ながら、新条例になった時どうなるのか?個人的に考えてみました。目次事の起こりはどうやら逮捕や書類送検の数が大阪府では他の都道府県に比べて非常に少ないことが挙げられるそうです。 青少年条例での逮捕書類送検数が神奈川県が162件に比べ、大阪はわずか一軒。 なんだ、健全な都市じゃないか・・・というわけではなく、大阪府の処罰対象となる条件が他の都道府県より厳しく(加害者に甘い)立件できることが少なかったの原因とみられ、今回の条例改正に至ったようです。 詳しくはこちらのリンクから確認していただければと思うんですが、現行の条例では交際に関する云々の文言は見当たりません。 今回の条例改正の主だった理由としてはやはり第39条に関することだと思います。内容はこちら引用: この中の二に該当する事柄が条例改正理由となようで、これらの条件の立証が厳しいので18歳未満との交際を禁じる事でこういったケースに陥りにくくする、あるいは18歳未満と交際していた場合に立件の判断基準を増やすというわけですね。 現行は嘘や脅しを用いた場合は条例違反になりますが、嘘や脅しなくても違反になります。今回の条例改正で一番問題になりそうなのは真剣交際以外の18歳未満の交際を違反としている所。 真剣交際かどうかの線引が非常に困難なのは想像に難くありません。 当人同士が交際を認めていた場合は当然条例に触れませんが、それの判断が難しい。 過去の判例を見てみると別の都道府県になりますが同意の上でも性交を自身の性欲を満たすことのみに行ったとみなされれば有罪になります。 現状だと本人の自己申告と親しい人の証言くらいしか判断基準がないのも問題になりそうです。 改正案では18歳未満の未熟さに乗じてわいせつ行為を禁じる文言が入る予定ですが、これって真剣交際を匂わせてわいせつ行為に及んだ場合の判断が非常につきにくいので厳しいんじゃないでしょうか? 『ヤリ逃げ』する人はだいたいこれに引っかかる気がするんでそういう人減るなら良いかもですけどw また懸念としては、条例違反を逆に利用した美人局が横行する可能性すらありえます。 未成年とお付き合いしていて、喧嘩別れの段になった時に、相手から『騙された!真剣交際じゃなかった!』と言われ、訴えられたらどうなるのかも気になりますね。。 そして年齢差も気になるポイント。未成年同士であれ、真剣交際以外は駄目なんでしょうか? 青春謳歌中の彼らに、交際に対するハードルが上がらんかちょっと心配。  これがアウトになるなら恐ろしいですねw(一応『交際』というのは『性交』の事を暗に言っているという話もあるようです。) なお青少年保護育成条例では、未成年同士であっても不真摯な交際における淫行は禁じられているようなのでくれぐれも交際は真剣にw 真剣交際の線引については、おそらくは結婚を前提などの建前が必要と解釈するなら、『親公認の交際』である。あたりが妥当じゃないかな?と思います。 親公認で未成年と交際してるなら真剣交際と認めるに通常は足るとは思います。 まぁ、クズ親がいて娘や息子に。。。ってパターンもありえなくはないですがそれ言い始めたらどうしようもないですね。 ※青少年健全育成条例では原則18歳未満とのみだらな行為は禁じられていますが真摯な交際における場合は『淫行』にはあたらないので例えば高校生カップル等の場合はOKになるそうです。13歳未満はダメ。立件結局しにくいじゃんって感じですが一定の真面目な気質のお方たちには効果が期待できるかもしれませんねw。 真剣交際じゃないと処罰対象となると、遊びで未成年に声を掛ける輩が減るかもしれません。 もっとも、こういう事をする人間は他の抜け道探し出しそうですけどね。大阪府青少年健全育成条例は立件条件が厳しくて逮捕・書類送検が少なかったので改正案がでてる。 真剣交際以外の18歳未満との交際は条例違反。 真剣交際の線引は不明。というか多分無理。 年齢差は関係無いと思われる。とこんな感じ。健全育成条例初めて全文目を通したけど、今ってドッコも遊びにいけないのね。。。中学生は門限7時なんですね。 映画館とか放課後行くのすら難しい(;・∀・)Nichi-O-Search All Rights Reserved.