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事業活動に伴って特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、その事業場ごとに、特別管理産業廃棄物の処理業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。(法第12条の2第8項)
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産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物処理実績報告書(様式2) ★この報告書の対象期間は平成31年4月1日~令和2年3月31日の1年間です。 この期間中の産業廃棄物の受託と処理・処分状況を質問事項の①~⑮までの流れに従って記入してください。