調剤報酬の計算方法や薬剤師に習ったことなど薬局のリアルを紹介するブログ。 薬剤料の計算は調剤薬局事務の試験では必修項目だけど、日々の業務で薬剤料を計算するようなシーンはほぼありません。 薬局の会計はなんでもかんでもパソコンが自動計算してくれるので、もうルール忘れかけている人多いのではないでしょうか? 計量混合加算は難しい概念ではないので、大まかな理解としてはそれで問題ありません。しかし、算定要件の細かいところまで正確に知っておかないと、正しい調剤報酬の計算ができないケースがたまにあります。ここでは、計量混合加算について細かい算定要件まで解説します。この記事で計量混合加算について理解を深める事で、きっとより正確な仕事をできるようになるでしょう。はじめに計量混合加算とは何か見ていきましょう。「調剤報酬点数表」、「調剤報酬点数表に関する事項」には次のように書かれています。調剤料(13) 計量混合調剤加算計量混合加算の正式名称は「計量混合調剤加算」ですが、実際に薬局の現場では「計量混合調剤加算」ではなく「計量混合加算」と呼ぶことがほとんどです。このブログでも現場の慣例にならって「計量混合加算」と呼ぶことにします。上記から分かるように計量混合加算とは、2種以上の薬剤を計量かつ混合した場合に算定できる点数であって、計量混合した薬剤の剤形によって点数が異なります。点数は以下の通りです。細かい算定要件は処方例をあげて見ていきましょう。算定できない場合は、ビオフェルミン、ミヤBMそれぞれの分包品を用いて調剤した場合です。ビオフェルミン、ミヤBMにはそれぞれ1g包の分包品が存在します。この分包品を用いて調剤した場合、「計量」を行ったと見なされないため、計量混合加算を算定できません。もう一度、計量混合加算の算定要件を確認してみましょう。計量混合調剤加算は、薬価基準に収載されている2種類以上の医薬品(液剤、散剤若しくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る。)を上記のとおり、計量かつ混合をしなければ計量混合加算は算定できません。処方例4で計量混合加算を算定できるのは、分包品を使わずに調剤を行った場合です。バラ品で調剤する場合は計量かつ混合を行っていますので、計量混合加算45点を算定できます。分包品使用による計量混合加算の算定については「保険調剤Q&A」に解説がありますので、以下に引用しておきます。計量混合調剤加算は、薬価基準に収載されている2種類以上の医薬品を「計量かつ混合」した場合に算定することが認められています。しかし、分包品は、あらかじめ所定の分量が計量され、既製品として流通しているものです。したがって、そのような包装単位の医薬品を使用して調剤した場合には、計量混合調剤加算を算定することは認められていません(ビオフェルミン、ミヤBMの分包品はそれぞれ1g包ですが、処方例5ではそれぞれ10.5gを使用するため、たとえ分包品を使用したとしても計量が必要です。したがって、計量かつ混合を行っているため計量混合加算を算定できます。答えは、処方例4と同じです。アンテベート5gチューブとヒルドイドソフト25gチューブを使って調剤した場合は、計量したと見なされないため計量混合加算は算定できません。一方、バラ品を使って調剤した場合は計量混合加算80点を算定できます。処方例4や処方例6と同様に、バラ品を使って調剤すれば計量混合加算を算定できるのですが、アンテベートローション、ニゾラールローションはともに1本10gの包装でしか販売されておらず、バラ品を使って調剤することは不可能です。したがって、計量混合加算は算定不可です。「調剤報酬点数表に関する事項」にドライシロップ剤を液剤と混合した場合は、計量混合調剤加算を算定するものとする。とありますので、処方例8では計量混合加算を算定するのが正解です。自家製剤加算と計量混合加算の棲み分けについて、「保険調剤Q&A」には次のように書かれています。自家製剤加算と計量混合加算については、技術的により難易度の高い製剤行為は自家製剤加算、それ以外の製剤行為は計量混合加算と整理されています。ドライシロップと液剤のように混合が容易なものについては、計量混合加算として算定します。したがって、ドライシロップと液剤の混合は計量混合加算、ドライシロップ以外の散剤と液剤の混合は自家製剤加算に該当します。自家製剤加算について詳しくは以下の記事をご覧ください。自家製剤加算を算定した場合には、計量混合調剤加算は算定できない。というルールがありますので、同一剤において自家製剤加算と計量混合加算を同時に算定することはできません。ムコダイン、アスベリンの用法は朝夕食後であり、一包化加算に係る剤なので、一包化加算と計量混合加算の同時算定はできないと思えるかもしれません。しかし一包化加算の対象は内服用固形剤であり液剤は対象外ですから、処方例14では一包化加算と計量混合加算の同時算定が可能です。根拠として、日本薬剤師会の「平成22年度調剤報酬改定に関するQ&A」の記載を引用しておきます。Q.一包化加算を算定した場合、自家製剤加算および計量混合加算は「算定できない」とされているが、この要件は内服用固形剤のみ(一包化加算の算定対象とならない部分を除く)に適用されるものであると理解してよいかA.そのとおり。ビオフェルミンとプルゼニド(粉砕)を混合しているので計量混合加算の算定要件を満たしているように思えますが、実は算定要件を満たしていません。もう一度計量混合加算の算定要件を確認してみましょう。計量混合調剤加算は、上記から分かるように、計量混合する2種類以上の薬剤が薬価基準に収載されている場合に計量混合加算を算定できます。粉砕された錠剤は薬価収載されている散剤とは見なされないため計量混合加算の算定対象となりません。また、嚥下困難者用製剤加算、自家製剤加算のどちらを算定すべきかについては、以下の記事に詳しく記載していますのでご覧ください。一包化加算を算定した方が薬局としては得なのですが、実際の現場では計量混合加算を算定することがほとんどだと思います。たとえ処方せんに一包化の指示があったとしても、本当に一包化の目的に適ったものなのかは議論の余地が残るため、安全策として計量混合加算を算定した方が無難です。以下に参考資料として、「保険調剤Q&A」、「疑義解釈資料」の記載を引用しておきます。Q.同一用法で3種類以上の散剤が処方されており、かつ、一包化するよう指示があった場合、調剤内容としては計量・混合という行為になりますが、計量混合調剤加算をすべきなのでしょうか。それとも、一包化加算を算定しても構わないのでしょうか。A.一包化加算の要件を満たしているのであれば、一包化加算を算定して差し支えありません。(問4)処方せんの指示により、1剤で3種類の散剤を計量し、かつ、混合して、服用時点ごとに一包化した場合には、内服薬調剤料と計量混合調剤加算の合計により算定するのか、それとも、一包化薬調剤料を算定することになるのか。(答) 処方せんの指示の具体的内容及び患者の状態(治療上、一包化が必要か否か)にもよるが、基本的には、1剤で3種類の散剤を計量し、かつ、混合して、服用時点ごとに一包化した場合には、内服薬調剤料と計量混合調剤加算の合計により算定する。ただし、患者の状態が一包化薬の算定要件を満たしており、かつ、処方せんにおける一包化の指示が当該患者の状態を踏まえたものであることが明確である場合には、一包化薬調剤料を算定することができる。処方量が微量の場合、そのままでは正確に調剤、服薬することが困難であるため薬局の判断で賦形することができますが、賦形することで計量混合加算を算定できる場合がありますので書いておきます。「調剤報酬点数表に関する事項」には以下の記載があります。処方された医薬品が微量のため、乳幼児に対してそのままでは調剤又は服用が困難である場合において、医師の了解を得た上で賦形剤、矯味矯臭剤等を混合し、乳幼児が正確に、又は容易に服用できるようにした場合は、「注7」(計量混合調剤加算)を算定できる。つまり、乳幼児に対しては、医師の了解があれば、賦形剤の混合で計量混合を算定できるということです。では、乳幼児以外に対しては、賦形剤の混合で計量混合加算を算定できないかといえばそうではありません。以下の疑義解釈資料をご覧ください。(問2) 自家製剤加算又は計量混合調剤加算については、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成24年4月20日)において、6歳未満の乳幼児に対する特別な製剤を行った場合には算定できることが示されたが、従来どおり、成人又は6歳以上の小児のために矯味剤等を加えて製剤した場合や微量のために賦形剤・矯味矯臭剤等を混合した場合にも算定できるという理解でよいか。(答)そのとおり。乳幼児以外に対しても、微量のために賦形剤を混合した場合は計量混合加算を算定できると記載されています。結局のところ、患者が乳幼児であっても成人であっても、医師の了解(つまり疑義照会)があれば、微量のために賦形剤を混合した場合は計量混合加算を算定できます。計量混合加算は基本的に医師の指示がなくても算定できるものですが、微量のための賦形のケースでは医師の了解が必要です。これについて詳しくは以下の記事をご覧ください。
今回はかなり長くなるけど、これさえ読めば内服調剤料マスターです。外用薬や頓服薬の調剤料マスターへの道も用意してありますので、ご興味のある方はこちらも合わせて読んでください。おくすりの勉強にオススメのサイト紹介はこちら▼調剤報酬の計算は、厚生労働省通知である「原文は載せときますが難しいので気になる人だけ読んでください。調剤報酬点数表(調剤料)内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき))注1調剤報酬点数表に関する事項(調剤料)ア 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。以下同じ。)の調剤料については、内服用滴剤とそれ以外の内服薬とは所定単位及び所定点数が異なる。イ 内服薬(内服用滴剤以外のもの)についての調剤料及び薬剤料の算定はそれぞれ「1剤」及び「1剤1日分」を所定単位とし、内服用滴剤についての調剤料及び薬剤料は「1調剤」を所定単位として算定するが、この場合の「1剤」とは、調剤料の算定の上で適切なものとして認められる単位をいうものであり、次の点に留意する。ウ 内服薬の調剤料は、1回の処方せん受付について、4剤以上ある場合についても、3剤として算定する。ただし、この場合、内服用滴剤は剤数に含めないが、浸煎薬又は湯薬を同時に調剤した場合には、当該浸煎薬又は湯薬の調剤数を内服薬の剤数に含めることとする。エ ~(略)~オ 隔日投与等投与しない日がある処方に係る内服薬の調剤料は、実際の投与日数により算定する。カ ドライシロップ剤を投与する場合において、調剤の際に溶解し、液剤(シロップ剤)にして患者に投与するときは内服用液剤として算定し、散剤としてそのまま投与するときは内服用固形剤として算定する。また、ドライシロップ剤を水に溶かして同時服用の他の液剤と一緒に投与する場合は1剤として算定し、ドライシロップ剤を散剤として、同時服用の他の固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤等)と一緒に投与する場合も1剤として算定する。原文を読む時のポイントは「調剤報酬点数表」が点数を規定していて「調剤報酬点数表に関する事項」が要件を規定しています。別々になってるからわかりにくいけどリンクさせて読んでください。両方読めば必要なことはすべて網羅されています。まずは、点数から行きます。これは表のとおりだから簡単ですね。日数に比例して手数料が高くなると考えてください。14日以下の部分だけ分岐するので、説明しときます。ノルバスク 1錠7×5点 + 3×4点で47点こんな感じです。わりと高い点数なので、これが一番の薬局の収入源になります。点数の計算は簡単なんだけど、とるとらないの判断が難しい。処方箋1枚につき3個まで取れるので調剤料が最大限になるとり方をマスターしましょう。この取れる取れないのルールをこれから細かく解説してきます。「1調剤」を所定単位として算定します。この「1調剤」という単位が馴染みのない単位だし、独特の数え方するのでややこしいのですが、これさえマスターすれば調剤料はもうマスターしたも同然です。以下の点に留意するように規定されています。ちょっと難しいので、直後に要約をしています。先ほどの原文を要約します。では、これを踏まえて処方を見ていきたいと思う。メチコバール錠 3錠ムコスタ錠 3錠この場合は飲み方は1種類なので、まとめて「1剤」です。メチコバール錠 3錠ムコスタ錠 3錠日数が違くても飲み方が同じなら「1剤」です。ロキソニン錠 3錠PL顆粒 3g顆粒と錠剤の組み合わせですが、飲み方が同じなので「1剤」です。アマリール錠 1錠グルコバイ錠 1錠食前と食直前は同一と分類されるから「1剤」です。もちろん日数が違くても「1剤」です。キプレス錠 1錠リピトール錠 1錠夕食後と就寝前で似たような時間帯に飲みますが、飲み方が違うので「2剤」です。ノルバスク錠5㎎ 1錠ノルバスク錠2.5㎎ 1錠同じ成分の薬の場合は飲み方が違くても「1剤」と数えます。たとえ規格違いであっても同一成分・同一剤形なので「1剤」です。ちなみに、違う商品名であっても有効成分が同一であれば当てはまります。ノルバスク錠5㎎ 1錠アムロジン錠2.5㎎ 1錠ノルバスク錠とアムロジン錠は同じ有効成分(アムロジピン)の薬です。そして、同じ錠剤なのでこの場合も「1剤」です。ノルバスクとアムロジンは両方共先発医薬品ですが、先発医薬品とジェネリック医薬品が一緒に処方されている場合も同様の考え方になります。例外として、次の場合には別々として数えられます。ノルバスク錠5㎎ 1錠アムロジンOD錠2.5㎎ 1錠この場合は、同一有効成分の薬であっても普通錠と口腔内崩壊錠とで剤形が同一ではないので別々に数えることができます。つまり「2剤」になります。内服薬といってもいろいろあるので、具体的に言うと、錠剤、口腔内崩壊錠、分散錠、粒状錠、カプセル剤、丸剤、散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤、経口ゼリー剤、チュアブル、バッカル、舌下錠これらは、同成分のものが複数処方された場合には各々別剤形として算定して差し支えない。ただ、同じ成分の薬が別剤形で複数処方されるケースはほとんどありません。だって、片方錠剤で片方カプセルとか意味ないですからね。普通は同じものを使います。こちらに関しては疑義解釈がでてるのでここで詳しく説明しています。漸減(読み方:ぜんげん)です。徐々に減らすという意味ですね。薬はときに細かい指示で処方されることがあります。たとえば、最初の1週間は多い量をつかって、次の1週間は少ない量にしようという使い方です。①ミカルディス錠40mg 1錠②ミカルディス錠20mg 1錠飲み方が同じなので上記ルールではこれは「1剤」とし、7日分の調剤料を算定するはずなのですが、この場合は実質7日+7日で14日服用することになるの、調剤料は実際に使用する14日分に合わせることができます。①と②の実際に服用する日数を基準にして「1剤」とします。飲み方が違う場合も同じ考え方です。同じ薬は飲み方が違くても原則「1剤」とまとめなくてはなりません。①クラリス錠200 2錠②クラリス錠200 2錠通常は飲み方が違う場合は別剤として「2剤」と数えますが順番に服用する場合は「1剤」にまとめて実際に継続して服用する日数分の調剤料を算定します。よって14日分を「1剤」とします。①セレスタミン錠 3錠②タリオン錠 2錠これは違う薬に切り替えるパターンですが、この場合は違う薬どうしなのでまとめることはありません。7日分を「2剤」算定することになります。①チャンピックス錠0.5㎎ 1錠②チャンピックス錠0.5㎎ 2錠③チャンピックス錠1㎎ 2錠チャンピックススターターパックが来た時の入力です。飲み方が違うし、規格も違いますが、これで「1剤」です。順番に服用して合計14日服用するので14日分を「1剤」算定することになります。①プレドニン5mg 4錠②プレドニン5mg 2錠③プレドニン5mg 1錠ステロイドの漸減処方はよく来るのでなれておくといいでしょう。ステロイドは最初に多い量を服用して徐々に減らすという使い方をします。同じパターンですが、飲み方が違くても同じ薬はまとめて「1剤」です。よって、9日分を「1剤」として算定します。交互に服用するのは漸減のときと同じ考え方です。①ワーファリン1㎎ 3錠②ワーファリン1㎎ 3.5錠かなり細かい調整ですね。これ漸減みたいに徐々に減らすわけではないのですが、考え方は同じで実際に服用した日数で計算します。つまり、15日+15日で合計30日分です。これは同じ薬だから「1剤」にまとめるっている基本ルールにもとづいてこの考えになります。もし別の薬を交互に服用する場合は当然別剤として数えます。①ミカルディス錠 1錠②オルメテック錠 1錠違う薬で交互に服用するというパターンを見たことないからテキトーな処方になってます。これは15日分が「2剤」です。簡単なので処方例からみていきます。サワシリンカプセル 4カプセルポイントは(1-1-2-0)ってとこです。これは(朝-昼-夕-就)を意味していてい数字は服用するカプセルの個数です。4カプセルを毎食後に飲むならどこかで2カプセル飲まないと数が合いません。その指示です。朝1カプセル、昼1カプセル、夕2カプセルのみます。均等に1個ずつではないので不均等です。でも調剤料の計算には全く関係ないので「1剤」です。オ 隔日投与等投与しない日がある処方に係る内服薬の調剤料は、実際の投与日数により算定する薬価収載されている医薬品だけでも1万5千品目もあります。その中には変わった薬もいろいろあって、1週間もしくは1か月に1回だけ服用すれば効き目が持続するようなものもあります。ボノテオ錠50㎎ 1錠1か月に1錠しか服用しないので2日分の記載になっていますが、実質は2ヶ月分の処方です。調剤料の計算は処方箋に記載された日数が基準になるので2日分「1剤」を算定することになります。このパターンで複雑になりやすいのがリウマトレックス錠です。リウマトレックスカプセル 2カプセルリウマトレックスカプセル 1カプセル見るからに複雑怪奇ですよね。リウマトレックスは週に1日のむときもあるし、週に2日飲むこともあります。上記のパターンは週に2日のむパターンですね。飲み方が違うけど同じ薬なので「1剤」にまとめる必要があります。週に2日服用するので上記処方は実質28日分の処方になりますが、処方されている日数は4+4で8日です。つまり、8日分の調剤料を「1剤」算定可能です。(ニ) (イ)及び(ロ)にかかわらず、次の場合は、それぞれを別剤として算定できる。(イ)と(ロ)の規定にかかわらず別剤として数えることができる例外規定です。知らずに取り逃がしてしまうことがあるので注意しておきたいポイントです。① 配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合ポンタールシロップ 6mL通常のシロップ剤であれば30mLずつ計量して混合することにより「1剤」として算定します。でも、この処方例の場合はポンタールとムコダインシロップは混合しては行けない組み合わせになるので別々に作らざる終えません。これって普通に入力してしまうと服用時点が同じなので「1剤」カウントになってしまうのですが、例外規定により別剤として数えることができるので「2剤」になります。別々に作らざる終えない薬剤なので別々に調剤料を算定することができます。同様に、アスベリンシロップとムコダインシロップの組み合わせは代表的な配合不可の組み合わせです。② 内服用固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤等)と内服用液剤の場合内服薬のカテゴリーには、錠剤、カプセルだけでなく粉薬やシロップまで飲み薬なら全部が内服薬のカテゴリーです。だから、服用時点が同じだったから「1剤」になるのですが、この例外規定により液剤だけは別剤として数えることができます。シロップだけ別で数えるって覚えといてください。メイアクト細粒 3gムコダインシロップ 6mLこの場合は服用時点が同じなので通常だと「1剤」ですが、例外規定により「2剤」として数えることができます。別に「1剤」と数えて請求しても少なく数えるぶんには返戻になることはありません。ただ、もったいないです。分包品のシロップであっても同じことが言えるのでもう一例みてみる。メチコバール錠 3錠めまいや耳鳴りによく処方されるセットなのですが、この用にひと纏まりになっていると見落としがちですがイソバイドシロップはシロップ剤です。1回に1包のむので計量は必要ありませんがシロップ剤なので別剤として算定します。よって、これも「2剤」ですね。レセプト作成するときには、メチコバール錠 3錠イソバイドシロップ 90mL別々にして入力する必要があります。これで「2剤」ですね。③ 内服錠とチュアブル錠又は舌下錠等のように服用方法が異なる場合チュアブル錠と舌下錠だけは一緒に処方されていても別剤にできます。先ほどのシロップが別というのと同じ考えでチュアブル錠は別にできます。エビスタ錠 1錠骨粗しょう症の薬のセットです。一緒に記載されていますが、チュアブル錠は別剤にできるので別々に入力して「2剤」として数えます。チュアブル錠はあまり種類がないので覚えやすいですね。よくみるのがシングレアチュアブル錠とキプレスチュアブル錠です。外用剤と頓服薬については後日更新します。薬局に勤めている人なら、すでにほとんどの方が登録ずみだとおもいます。薬局関連の情報が集約された最強サイトといえば「調剤薬局で働いていると、日々の業務や勉強が忙しくて、業界のニュースまではなかなか手が回らないですよね。このサイトを利用すれば、毎朝の通勤時間にサクッと業界のニュースをチェックすることができます。「世間で話題のニュースもいち早くとり上げられるので、チェックしておけば患者さんから急に話題をふられても、安心ですね。記事を閲覧するためには会員登録が必要ですが、登録は登録するか悩んでる時間があるなら、その時間で登録できてしまいます。さらに嬉しいことにサイトを利用していると「ポイント」がたまって「amazonポイント」と交換することができます。これだけのサービスが無料で利用できて、しかもポイントがもらえるので、利用しないと「損」です。うちの薬局の人はみんな利用してるのでよかったら、試してみてください。医療制度はどんどん変り、新しい医薬品はどんどん増えていきます。でも、まとまった勉強時間ってなかなか確保できないから知識のアップデートって大変ですよね。忙しい店舗で働いると帰りが遅いから勉強なんてできないですよね。。それは、医療保険も、介護保険も、すでに財源はパンク寸前で、このままでは破綻してしまうのはあきらかです。制度を維持していくために、限られた財源をどう使っていくか過激な議論がとびかっています。これから薬局業界で生きていくならしっかり情報収集して、今やるべきことを見極めていく必要があります。たとえば、いま注目されているのは「つまり、いま薬局がやっておくべきことは「かかりつけ」を増やしてフォローしていくことです。要件に加えられてから焦っても遅いんです。そこで効率よく情報を収集する手段が必要なんです。もし効率よく薬局情報を収集したいなら「「通勤時間に1日5分スマホをチェックするだけでも業界の動向がみえてくる。利用するには登録が必要ですが、登録と利用は\1分で無料登録/スマホを1日5分みるだけで最新の医療ニュースをまとめてチェック登録すると私の業務改善コラム「
調剤事務管理士技能認定試験の出題範囲と合格基準は次の通りです。 【出題範囲】 実技試験: 調剤報酬明細書を作成するために必要な知識。 処方せんをもとにレセプト点検…1問 処方せんからレセプト作成…2問 【合格基準】 実技試験…70%以上 調剤薬局の管理薬剤師。調剤薬局の医療事務、薬剤師に信頼されるブログを目指します。管理人への問い合わせは※当サイト上の記載内容に関し、いかなる保証をするものでもありません。当サイト上の記載内容に誤りおよび記載内容に基づいて被った被害については、当サイトは一切責任を負いかねます。引用をストックしました引用するにはまずログインしてください引用をストックできませんでした。再度お試しください限定公開記事のため引用できません。 うちは、耳鼻科さんの処方箋をいっぱい受けているので、 イソバイドシロップっていうお薬がたくさん処方されます。 このイソバイドシロップはめまいに効くみたいで、 他のめまいの錠剤や散剤と一緒に処方されます ... 調剤料は、調剤する手技に対する報酬です。調剤料を考える上で大事なのが剤です。剤は、服用時点・服用回数が同じものを言いますが、色々なケースがあります。 15日以上21日分以下の場合・・・70点 → 67点 3.