韓国 輸出規制 対象品目

対外貿易法による輸出禁止品目(産業通商資源部告示第2019‐29号(2019年3月4日施行)第4条および別表1)、および輸出制限品目(産業通商資源部告示第2019‐29号(2019年3月4日施行)第5条および別表2)については、次の資料を参照。 経済産業省は、2019年7月4日から、フッ化水素、フッ化ポリイミド、レジストの3品目について、韓国向けの輸出及び関連技術の移転(以下「輸出等」といいま … 輸出ライセンスおよび登録制度について、ワシントン条約加盟状況、管轄、関連法。 知的財産権の侵害、原産地表示違反物品の輸出入など、不公正な貿易行為を調査して違反業者に制裁を加えることにより、公正貿易の秩序を確立して国内産業を保護する制度。 国際輸出管理レジーム (様式23) ①規制品目改正意見書.

最終更新日:2019年11月30日 規制対象の明確化ー規制品目リストの管理.
10. 根拠法:不公正貿易行為の調査及び産業被害救済に関する法律第4条

所在地:世宗特別自治市ハンヌリ大路402 12棟、13棟 産業通商資源部 出所:貿易委員会 “ 植物防疫法上、輸入禁止品目・禁止地域・禁止病害虫が定められている。 出所:貿易委員会 “ 輸入国政府との契約または輸入国政府の委任によって、韓国企業が輸出する物品などに対して韓国国内で船積み前に検査を実施する機関は、世界貿易機関「船積み前検査に関する協定」を遵守しなければならない。この場合、船積み前検査機関は、船積み前検査が韓国企業の輸出に対する貿易障壁として作用するようにしてはならない(関係法令:対外貿易法第45条)。 根拠法:不公正貿易行為の調査および産業被害救済に関する法律第17条 最寄りのジェトロ事務所にご連絡ください。 (1)特定品目が包括輸出許可の対象から除外.

対外貿易法により、輸出を禁止する物品がある。例えば、鯨肉、自然石、犬の毛皮など(対外貿易法第11条)。また対外貿易法により、輸出を制限する物品がある。例えば、天然砂、砂利など(対外貿易法第11条)。


(※1)輸出令別表第1 16の項中欄: 関税定率法別表第25類から第40類まで、第54類から第59類まで、第63類から第93類まで又は第95類に該当する貨物 詳しくは16項貨物・キャッチオール規制対象品目表 を参照ください。 根拠法:不公正貿易行為の調査および産業被害救済に関する法律第23条、関税法第51条 輸出入業は自由化されており、輸出入業者にはライセンスは不要であるが、(社)韓国貿易協会から貿易業固有番号を受ける必要がある。また対外貿易管理規程第24条第6項に基づき、申告時に貿易業固有番号を輸出(入)者の商号名とともに記載しなければならない。 2019年9月18日に改正・施行された当該告示により、別表6で定める戦略物資輸出地域の区分が従前の「ガ地域」から「ガの1地域」および「ガの2地域」に細分化された。 対外貿易法、関税法、自由貿易地域の指定などに関する法律など。 輸出入公告において輸入制限品目が定められている(産業通商資源部告示第2019‐29号(2019年3月4日施行)6条および別表3)。 両製品ともにキャッチオール規制の該当品目(輸出令別表第1または外国為替令別表の16の項の85類)です。輸出先が「輸出令別表3」の地域以外の場合は下記を確認します。 インフォームがないかを確 … 輸出規制3大品目であるフッ化水素、フッ化ポリイミド、レジストは実質的に供給の安定化を達成したというのなら、日本は韓国をホワイト国に復帰させなくていいと言うことだな。

最近の動向:2019年10月現在、21品目(39カ国)に対して不当廉売関税(ダンピング防止税)が課されており、2品目(2カ国)に対して調査が進行中である。1987年から2019年10月までに計172件(品目基準)の調査申請があり、うち124件(72.1%)に対し不当廉売関税が課せられた。現在、不当廉売関税の課されている品目は、次のとおりである。 輸出入業は自由化されており、輸出入業者にはライセンスは不要であるが、(社)韓国貿易協会から貿易業固有番号を受ける必要がある。また対外貿易管理規程第24条第6項に基づき、申告時に貿易業固有番号を輸出(入)者の商号名とともに記載しなければならない。 ②内容検討.

次の各号のいずれかに該当する時には、物品などの輸出入を制限または禁止することができる(関係法令:対外貿易法第5条)。 韓国な ぜか、輸出三品目の安定供給を達成したと言うのに、日本に輸出規制を撤廃しろと迫る不思議!. ジェトロ「韓国 貿易管理制度 輸入品目規制 税関確認事項 詳細」 (366kb) 原産地表示品目 対外貿易法や関税法などにより、原産地表示対象品目や表示方法などが定められている。 ジェトロ「韓国 貿易管理制度 輸入品目規制 原産地表示制度 詳細」 (471kb) 対外貿易法、関税法、輸出用原材料に対する関税等の還付に関する特例法、自由貿易協定の履行のための関税法の特例に関する法律など。 このページではjavascriptを使用しています。 ジェトロの海外ネットワークを通じて収集した最新のビジネスニュース・レポートなどをお届けしています。特集を見る各国・地域の基礎情報や制度をご覧になりたい場合は「国・地域別情報」をご覧ください。各種サービスメニューを取り揃えて日本企業の皆様の海外ビジネス展開を支援します。 海外ビジネスの目的にあわせてご利用いただける、ジェトロのビジネス情報とサービスをご案内します。

特定の品目の輸出入については、許可・承認・表示などの条件を具備しなければならず、税関長はこれらの条件を具備していることを確認しなければならない(関税庁告示第2018‐10号 2018年4月19日施行)。 貿易投資室内には、貿易政策官(貿易政策課、貿易振興課、輸出入課、貿易安保課)、投資政策官(投資政策課、投資誘致課、海外投資課)、通商国内政策官(総括企画課、国内対策課、活用促進課)がある。 ベリーベスト法律事務所がお届けする企業法務に関する法律情報メディア目次本年(2019年)7月以降、急速な日韓関係の悪化が各誌で報じられています。本記事では、その引き金となった対韓輸出規制の強化により、輸出業務に関わる皆様に生じ得る実務上の影響について、弁護士が解説いたします。2019年7月4日に先行して出された通達による運用の変更、そして8月7日に公布された政令改正が施行された場合に、輸出管理法令上どのような意味を持つのか、現行の規制内容とともにご説明いたします。本記事を読むことで、貴社のビジネスにどのような影響があるか、また、会社としてどのような対応が必要かについて、経営判断のための情報収集を行うのにお役立ていただければ幸いです。2019年7月1日、経済産業省は、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」といいます。)に基づく輸出管理制度について、大韓民国向けの運用を厳格化する運用の見直しを発表しました(※経済産業省は、2019年7月4日から、フッ化水素、フッ化ポリイミド、レジストの3品目について、韓国向けの輸出及び関連技術の移転(以下「輸出等」といいます。)を行う場合、包括輸出許可の対象から外すことを発表しました。もっとも、3品目の物資に該当すれば常に許可申請が必要なわけではありません。 たとえば、フッ化水素について、輸出貿易管理令別表第1で定める定義及び除外要件は次のとおりです。 又は②軍用の科学製剤と同様の毒性を有する物質若しくは③②の原料となる物質として経済産業省令で定めるもの①フッ化水素又は②これを含む②個人的使用のため小売用の包装(瓶、缶、チューブ等詰められたもの)  したがって、フッ化水素を含む混合物であっても、その含有量が30パーセント以下であれば、リスト規制の対象となる規制品目には該当しないことになります。2019年8月2日、韓国に関する輸出管理上の国のカテゴリーを見直し、いわゆるホワイト国(※輸出貿易管理令別表第3に列挙された国)から韓国を削除する政令改正を行う閣議決定がなされ、同月7日公布されました(2019年8月28日施行)(※これにより、上記また、より影響が大きい変化は、韓国がホワイト国でなくなった場合に、今回の政令及び運用の改正で問題となる包括輸出許可について、ここで概要を説明いたします。しかし、輸出を頻繁に行う企業にとって、契約するごとに許可申請を行うのは負担が大きく、また、契約後にすぐに輸出することができないため、3年を超えない範囲で包括的に輸出を許可する制度が実務上利用されています。包括許可には、一般、特別一般、特定、特別返品等の種類があり、それぞれ申請を出すことのできる要件が包括許可取扱要領に定められています。輸出管理内部規程とは、企業等の役員や従業員等が安全保障輸出管理に関する外為法違反行為を行わないために、組織内部の役割分担や手続規程を自主的に構築し、違反取引を事前に防ぐ仕組みです。輸出管理内部規程を導入する時には、手間がかかりますが、仮に内部規程がないままに外為法違反行為を従業員が会社の事業として行ってしまった場合、刑罰や行政制裁のほか、担当取締役の善管注意義務違反について損害賠償請求を起こされるリスクがあります。次に、ホワイト国というキーワードについて説明します。ホワイト国という用語は、法令上定められた定義があるわけではなく、安全保障輸出管理実務上、広く使用されてきた俗称です。改正前の政令で定められていたホワイト国は、次の27か国です。  これらの国は、大量破壊兵器等の開発等に繋がる貨物等の輸出等を管理するための国際条約や4つの国際輸出管理レジーム(※法的拘束力を有する条約ではないが、参加各国は各取り決めに従い国内の輸出管理制度を整備するものとされています。)に参加しており、安全保障に関する輸出管理を厳格に実施している国として政令で指定されました。なお、政令改正後は、同政令別表3の国・地域はホワイト国ではなく、「グループA」と呼称され、韓国はグループB(※輸出管理レジームに参加し、一定要件を満たす国・地域(グループAを除く))と呼称されるそうです。日本と同程度に厳格に輸出管理を実行している国とそうでない国とでは、輸出許可審査に求められる厳格さが異なります。そのため、ホワイト国に対する貨物及び技術の輸出等は、その他の国よりも規制が緩和されています。ホワイト国は、キャッチオール規制の対象から除外されています。これまで、アジアでホワイト国に指定されていたのは韓国のみで、その他中国、香港、台湾、インド等の各国については、リスト規制に該当しない貨物又は技術であっても、さらにその需要者及び用途による要件該当性の確認が必要とされてきました。改正政令が施行された後は、韓国に対する輸出等も、すべてキャッチオール規制該当性を各輸出者において確認をしなければなりません。キャッチオール規制とは、リスト規制に該当しない貨物・技術であっても、その貨物・技術が核兵器等や武器の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合には、輸出許可申請を求める制度です(具体的には、次の点を確認する必要があります。  なお、キャッチオール規制の要件は複雑であり、上記の各ポイントのチェックには詳細なガイドラインが定められていますので、注意が必要です。以上から、今回の輸出規制強化により、実務上影響を受ける可能性が高いのは、これまでしたがって、これまで非該当証明書の提出だけで輸出を行ってきた企業においては、私たちベリーベスト法律事務所は、お客様にとって最高の解決が得られるように、情熱と誠意をもって全力を尽くす弁護士集団です。