こんにちは! 札幌を中心にテナントビルを展開するLCグループの磯です! ホストクラブを開業したいと考えている方はいませんか? ホストクラブは風営法での「風俗営業」にあたります。風俗営業を行うには風俗営業許可を受けるのはもちろん、許可を受けた後も様々な規定を守って営業しなくてはいけません。 今回は、ホストクラブを開業したい人必見!風営法で規定される風俗営業のルールや注意点をご紹介します。 ホストクラブは、ホストがお客様にお酌をしたり一緒に談笑をしたりと、風営法で言う「接待」のある飲食店であり、風営法上の「風俗営業」にあたります。キャバクラも同じですね。 風俗営業を行うためには、風俗営業許可を受け、風営法の規定を守って店舗運営をする必要があります。 ホストクラブやキャバクラのような「風俗営業」には下記の様な注意点があります。 風俗営業であるホストクラブの営業時間は深夜0時までと決められています。 都道府県の条例により「営業時間延長地域」と定められているエリアでは最大深夜1時までの営業が可能な場合もあります。一般的なホストクラブの営業時間は、上記の時間に接触しない夕方から深夜0時頃までの「1部営業」と、日の出からお昼頃までの「2部営業」が存在します 2部営業の開始時間が”日の出”となっているのは、明確に何時からというのが法律で決まっていないからです。 それ以外の地域で営業時間を延長したい、またはもっと遅い時間まで営業したい場合は接待行為のない「深夜酒類提供飲食店」として営業するしかありません。深夜酒類提供飲食店は24時間営業が可能ですが、隣に座る、お酌、談笑といった接待行為を行うことはできません。 店内の明るさが5ルクス以下にならないようにしなくてはいけません。5ルクスと言うと、一般的には本が読めるかどうかというレベルの明るさです。飲食店としては明るすぎない無難なレベルなのではないでしょうか。 フロアが洋風の場合は16.5㎡、和風の場合は9.5㎡以上の広さが必要です。どこからでも店内がしっかり見渡せるようにしておかなければならず、視界を遮る高い間仕切りなどもNGです。 ホストクラブ営業の中で、風営法違反として取り締まりの件数が多いものを紹介します。こんな違反をしていないかしっかりとチェックしてくださいね! 風俗営業の許可を取らずに営業している、または深夜酒類提供飲食店の申請をしているのに接待行為を行っている場合などです。 無許可の風俗営業はかなり厳しく取り締まられます。悪質な場合は2年以下の懲役や200万円以下の罰金刑が科されたり営業停止になることもあります。 ホストクラブなどの風俗営業店は、オーナーや役員に犯罪歴があったり破産していたりすると営業許可がおりません。そのため本当のオーナーとは別の人物を立てて申請する人がいるのです。こちらも2年以下の懲役や200万円以下の罰金刑が科される場合があります。 名義貸しなどで取得した営業許可は無効ですので、廃業届を出して正しい情報で営業許可を取り直す必要があります。 店舗構造や設備を変更する場合は、その旨の届けを出して承認をもらう必要があります。 16.5m以下の個室を作る、高い敷居をつくって店内の見通しを遮るなどの構造はもちろん違反ですよ!これらの違反は1年以下の懲役や100万円以下の罰金となります。 風俗営業店には18歳未満のお客様の入店は禁止です。これは初回の入店時にしっかりと身分証明書で確認するしかありませんね。18歳、19歳の方は入店可能ですが、アルコールを提供してはいけません! 「少しくらいだったらばれなければ大丈夫!」と思ってませんか?警察では定期的に見回り検査を行っていますし、その他にも近隣住民からの苦情や、内部告発などをきっかけに立ち入り検査が行われる場合があります。 警察の立ち入り検査では下記のような点を確認します。・従業員名簿 風営法に違反していると見なされた場合は行政処分や刑事罰の対象となります。 ・指示 ・営業停止 ・許可取消 ・2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科・1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科・6ヵ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科・10万円~100万円以下の罰金懲役や罰金刑が科されると、前科がついてしまいます。 ・ホストクラブやキャバクラといった接待行為がある飲食店は、風営法で「風俗営業」として規定されているため、営業には風俗営業許可を受け、風営法の規定に則って店舗運営をする必要があります。風俗営業の業種では営業時間は深夜0時まで、店内の明るさや店の広さなどが細かく決められています。 ・風営法の規定を守っていないと、風営法違反として取り締まりを受けてしまうので注意!ホストクラブで取り締まりの件数が多いのは無許可営業や名義貸し、店舗の構造変更の無届け、18歳未満を入店させるなどの違反です。 ・風営法違反をしてしまうと改善指示や営業停止、許可取り消しといった行政処分を受けたり、悪質な場合は罰金や懲役といった刑事罰を科せられてしまう場合もあります。 飲食店の移転の手続きに関して何か疑問点やお困りのことがあればお気軽に、札幌すすきのを中心にテナントビルを展開するLCグループ磯に 2020.06.29テナントの防音工事、費用の目安や工事の流れを解説!2020.05.20新型コロナウイルスによるテナント様への減免措置について2020.05.12テナントの電気代の仕組みや相場を正しく知ろう!節約する方法も2020.04.27テナント側が契約時に関わる消防法とは?内装工事前の注意点も解説!2020.04.24テナントの休業補償とは?やむを得ず休業する場合の補償を知ろうリース契約と賃貸借契約の違いは?どちらを選べば良いか経営者に向いてる人とは?成功する経営者の共通点メンズパブ(メンパブ)の定義や仕事内容は!
■規制緩和の狙い ?スナックを開業しよう!経営初心者でも大丈夫!テナント契約での注意点!契約前、契約時のポイントや多いトラブル Contents. ラウンジ、クラブ、スナックなど、 「接待行為」 のあるお店は、 風俗営業の許可 (所轄の警察署へ申請)が必要です。 また、お酒をメインに提供するバー等で、 深夜0時以降 も営業される場合は、 深夜酒類提供飲食店営業の届出 (所轄の警察署へ届出)が必要になります。 ■この事態に著名人も日本のクラブ文化保護を訴えた
法律的に「風俗営業」とは、いわゆるキャバレー、クラブ、スナック、キャバクラなどお客さんを接待してお酒の相手などをするお店のことです。 (他にも マージャン店 やパチンコ店、ダンスホール なども「風俗営業」の範囲内に入っています) ■懸念事項については条例などによって対応する方針 ■昨年頃までに多くのクラブが摘発 管理栄養士のmafiです。バーや居酒屋、カフェでもそこで今回は飲食店営業許可と営業時間の関係を書いてみようと思います。そんな方の参考になればと思います。Contents飲食店が深夜営業を行いたいと考えた場合、関係する法律は3つあります。の2つです。では順に見ていきたいと思います。飲食店を開業しようと考えた時に、まずは、お店の住所地を管轄する保健所で、この「飲食店営業許可」を取得するには、保健所が定めている衛生基準を満たす必要があります。この「飲食店営業許可」を取得するために必要な項目の基準は、つまり、飲食店営業許可の取得に必要な「食品衛生法」の基準の中には、ですので、深夜営業を予定するについては、飲食店を開業する場合、飲食店営業許可が関係する深夜0時以降もお酒を提供するお店を運営したい場合は、様式は、そしてお店の住所を管轄する警察署に、警察に深夜の営業許可を提出するのは『深夜0時以降』も営業する場合ですが、大きな都市では、深夜営業に関してまた、深夜営業を行うからといって、従業員が24時間働き続けることは認められていないのです。飲食店の深夜営業を考えている場合に参考にしたい、営業時間や労働時間に関する法律をまとめてみました。ただ、これから開店しようと考えているお店の種類によって、一度、市町保健所や、HPで【管理栄養士】と【栄養士】の資格、仕事内容、就職、年収の違いを簡単に!自...アメリカSIMカードのオススメ購入場所とは?価格比較で紹介します ■そして、ついに規制が緩和された これまで多くのクラブは風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)によって営業時間を深夜1時までに制限されてきましたが、自民党内閣は店内を「一定の明るさ」を保つことを条件に営業時間制限の撤廃を認める法改正案を了承しました。更新日: 2014年10月16日 1 飲食店の深夜営業に関係する法律は2つ; 2 1.『飲食店営業許可』の営業時間に関する法律とは?; 3 飲食店営業許可の基準. ホストクラブは深夜から日の出までは営業時間外. これまで多くのクラブは風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)によって営業時間を深夜1時までに制限されてきましたが、自民党内閣は店内を「一定の明るさ」を保つことを条件に営業時間制限の撤廃を認める法改正案を了承しました。