ベトナム 輸出 家電

最近では、ベトナムで生産されたビール、お菓子、その他の飲料品を目にすることなども多いです。一方、日本からベトナムへの輸出は、工業製品、化学製品などを中心に行っています。意外なことに「魚介類の輸出」なども盛に行われているのが特徴です。

cfsとは、当該製品が輸出国の一般市場で自由に販売されており、輸出許可されたものであることを証明する書類である。当該製品が現行法令の規格を満たす場合、輸出企業、製造企業の法的代表者は管轄官庁に申請し、管轄官庁が審査の上cfsを発行する。
年のベトナムの輸出額は、1,864 億ドル(dot データ)、これは、asean ではシン ガポール、タイ、マレーシアに次いで第4 番目の輸出規模であるが、それも僅差である。 2010 年の順番を見るとベトナムの輸出額は、702 億ドルで、インドネシアに次いで第5 位 EPEの定義 EPEとはExport Processing Enterpriseの略称であり、政令82/2018/ND-CP第2条に規定される定義によれば、原則、輸出加工区内(注1)で設立され操業しているか、工業区(注2)や経済区内(注3)で輸出製品の製造を専門に行う企業を指す。EPEライセンスを取得すれば、輸出入関税や付加価値税(VAT)が免除されるが、ドアの付いた出入口のあるフェンスや壁などによって区切られ、税関などの検査や監督・管理のための条件を満たしていなければならない。なお、EPEである旨は、投資 … ベトナム統計局が発表した2019年4〜6月期の実質成長率は前年同期比で6.71%でした。 ベトナムの中でも中国に近い地域、ベトナム北部のハイフォン市。ここには輸出港である「ハイフォン港」があります。 政令40/2019/ND-CPにより、廃棄物輸入の要件は次のとおり。EPE(輸出加工企業)の輸出入手続き、プラクティカル・ノーム(標準消費量)、輸出入製造・輸出加工型企業の年次報告義務、輸入商品の国内消費への転換、使用目的の変更、輸出入取引に係る税申告の適用為替レート、中古機械・設備・生産ラインの輸入手続き、通関手続きの優先実施制度、プライオリティカード、食品に関する法令・手続き、アルコール・化粧品・携帯電話の指定輸入港の廃止、化粧品管理規制、輸入品16品目を対象とした輸入証紙の貼付免除、指定鉄鋼輸入の場合の自動輸入ライセンス申請、原産地証明など。財務省は2007年8月6日付で決定71/2007/QD-BTCを発行し、輸入品16品目を対象とした輸入証紙の貼付免除を発表した。対象品は次のとおり。決定71/2007/QD-BTCでは、輸入瓶詰めワインには引き続き現行の法規制(2017年9月14日付政令105/2017/ND-CP)が適用されるとしており、輸入アルコールは輸入証紙の貼付が義務付けられている。各種サービスメニューを取り揃えて日本企業の皆様の海外ビジネス展開を支援します。電子通関申告手続きは、財務省発行2015年3月25日付通達38/2015/TT-BTCにより実施された。電子申告が可能な申告・申請の種類は31種類あり、2018年4月20日付通達39/2018/TT-BTCの付属書1に記載されている。さらに、政令43/2017/ND-CPは、ラベルの位置、大きさ、色、言語、補助ラベルなど他の要件についても規定している。2005年12月19日に発行された、輸出入業者に対するプライオリティカードの発行に関する決定1952/QD-TCHQに基づき、税関総局は2006年1月1日より、税関手続きのためのプライオリティカードの発行を開始した。しかし、決定1952/QD-TCHQは現在も施行されているものの、税関総局の公式ウェブサイトでは、税関手続きの簡素化を目的とする次の新たな規制の導入に伴い、現在新規のプライオリティカードの発行手続は行っていない旨記載されている。輸出入通関には通達38/2015/TT-BTC、通達39/2018/TT-BTCおよび通達60/2019/TT-BTCに規定されている各種書類が求められる。なお、新税関法の施行により、原則電子通関が義務付けられている。各国・地域の基礎情報や制度をご覧になりたい場合は「国・地域別情報」をご覧ください。2018年4月20日付発行、通達38/2015/TT-BTCの修正通達39/2018/TT-BTCに詳細が記載されている。輸入商品の国内消費への転換、使用目的の変更をする際は事前に税関への申告が必要となる。※通関手続きを行わない場合は、財務省の売買取引・会計・監査の規定に従い、商品入出荷の記録を取り、目的や入荷元を明確にしておく必要がある。原産地証明書の発行申請を行う前に、申請者(輸出業者、製造業者もしくは輸出業者、製造業者の委任代表者)は、申請提出先に対し、会社プロフィールの事前登録が必要である。会社プロフィール登録および原産地証明書発行のための申請書類は次のとおり。ジェトロの海外ネットワークを通じて収集した最新のビジネスニュース・レポートなどをお届けしています。ASEAN化粧品指令の実施ガイドラインとして、2011年1月25日付で化粧品管理規制に関する通達06/2011/TT-BYTが発行された。同通達は、化粧品輸入、ベトナム国内での販売流通手続きを定めている。2015年5月25日には、保健省の管理に属する製品、商品、特別なサービスに対する広告の内容の規定に関する通達09/2015/TT-BYTが発行され、通達06/2011/TT-BYTに追加された。政令155/2018/ND-CPにより06/2011/TT-BYTの一部条項が廃止された。海外ビジネスの目的にあわせてご利用いただける、ジェトロのビジネス情報とサービスをご案内します。2015年6月12日付通達12/2015/TT-BCTの発行により、指定鉄鋼輸入を行う場合は、商工省発行の自動輸入ライセンス申請が必要とされていたが、2017年8月28日付通達14/2017/TT-BTCによって当該通達は廃止された。商工省発行の通知197/TB-BCTにより、2011年6月1日より、輸入アルコール、化粧品、携帯電話(ベトナム入国時の手持ち商品を除く)の輸入通関手続きは、ハイフォン港、ダナン港およびホーチミン市港のみで行っていたが、この規定は商工省の通知301/TB-BCTにより撤廃された。申請日前までに最低365日の輸出入活動を行い、かつ関税機関により一定の条件を認められる必要がある。プライオリティカードの発行を受けた企業は、特定物品がサンプル検査の対象外になる、税金納付の猶予期間が付与されるなど、一定の特典を享受することができる。詳細は次のPDFのとおり。なお、CPTPPを利用して日本からベトナムに輸入する際は、製造者または輸出者による自己証明を行う(現時点でベトナム輸入者による自己証明は認められていない。また、日本では商工会議所による第三者証明は行っていない)。ベトナムから日本への輸出時は、べトナムでフォームCPTPPを取得するか、日本で輸入者による自己証明を行うかを選択することができる。会社プロフィール登録申請および原産地証明書発行申請については、2018年3月8日付政令31/2018/ND-CP、2019年11月8日付通達21/2019/TT-BCTおよび2018年4月3日付通達05/2018/TT-BCTにおいて、次のとおり詳細が規定されている。当該優遇輸入関税率を適用するにあたっては、輸入通関申告時に他の規程に従って輸入関税の申告納税を行い、後に当該優遇輸入関税率適用の申請を行う必要がある。また、申請書は本社が所在する地域の管轄税関に提出する。申請書類は次のとおり。 1.

各種サービスメニューを取り揃えて日本企業の皆様の海外ビジネス展開を支援します。ベトナムでは、指定された電気用品(13品目)について技術基準適合認証を取得する必要があります。ジェトロの海外ネットワークを通じて収集した最新のビジネスニュース・レポートなどをお届けしています。適合認証の対象機器は次の13品目です。ベトナム規格はIEC(国際電気標準会議)規格に準拠しています。[ ]内がベトナム規格及びIEC規格です。貿易投資相談Q&Aの記載内容に関するお問い合わせは、オンラインまたはお電話でご相談を受け付けています。こちらのページをご覧ください。ベトナムで電気用品の製造・販売・流通(輸入)時に適用される規格について教えてください。ベトナムでは、製品毎にベトナム規格(TCVN)が定められています。指定された電気用品(13品目)についてはさらに安全及び管理に関する国家技術基準「QCVN 4:2009/BKHCN」が規定されています(科学技術省通達No.21/2009/TT-BKHCN、2009年9月30日)。当該電気用品の製造、輸入、流通、小売を担う組織(企業)・個人は、製造、輸入される電気用品が技術基準を遵守していることを証明する技術基準適合認証(以下、「適合認証」とする)を認証機関により受ける必要があります。海外ビジネスの目的にあわせてご利用いただける、ジェトロのビジネス情報とサービスをご案内します。各国・地域の基礎情報や制度をご覧になりたい場合は「国・地域別情報」をご覧ください。