中国 越境ec ポジティブリスト
経済発展が著しい中国では、インターネット上での消費金額も年々増加しています。越境ec市場の拡大にともない、中国で越境ecを始めようという人も増えています。そこで今回は中国における越境ecの概要や始め方を解説します。 タグ: Live Commerceは商品をGoogle・Facebook・Amazon・eBay・Lazada・Instagramで販売できる越境ECプラットフォームです。最新の越境EC事情、技術情報、成功事例を毎週金曜日に配信しています。© 2009-2020 中国越境ec事業者が条項で気をつけるべき点. 下記では「中国のプラットフォームに出店している日本企業」と「現地中国でec事業を運営している事業者」が「中国電子商取引法」での遵守しなければならない条項内容をまとめた。 世界最大のEC事業規模を誇る中国。中国から日本に訪れた観光客が日本製品を大量に購入する「爆買い」は、2015年の流行語大賞にも選ばれるほど話題になりました。日本の商品だからといって必ず売れる訳ではありません。2019年1月より、中国では越境ECに関する制度が改正されました。越境ECで取り扱うことのできる商品をまとめたポジティブリストが公開されています。越境ECを使って購入する際に設定されていた、1回ごとの取引額及び1年を通しての合計額が引き上げられました。限度額を超えても購入することは可能ですが、その場合は一般貿易とみなされ課税されます。東日本大震災後、中国では日本の食品に関して厳しい規制が設けられています。国ごとに税制も異なるため、中国での越境ECに進出する際は、税についても理解しておくことが必須です。消費者に直接商品を発送するモデルのことを指します。中国国内にある保税倉庫に商品を保管し、消費者からの注文が入るとそこから出庫されるケースです。中国では越境ECを利用するユーザーが多い分、税制などについても幾度も改訂が行われています。越境ECを始める際はいくつかの方法があります。海外のECサイトに出店するのではなく、自社でWebサイトを構築する場合、自由度の高いサイトをつくることが可能です。現地の越境ECサイトに委託出店する場合、中国法人を設立する必要もなく越境ECを始められます。日本国内の代行業者はもちろん、中国の販売代理店に依頼することも可能です。国ごとに流通の仕組みは異なります。中国ではECサイトを利用して商品を購入を利用するユーザーが多く、物流事情も常に進化を続けています。中国で越境ECを始める場合は、中国語対応も必須になってきます。今後も成長を続けていくことが期待されている中国の越境EC。メイドインジャパンの品質に対する安心感を背景としたジャパンブランド。 その人気は、インバウンド消費で“爆買い”という現象を生み...近年、ECの利用者数の増加に伴い、日本でも越境ECが盛んになってきています。日本の製品は外国の方々から...越境ECにあたってクライアントより必ずご相談頂くのが「売価」についてです。売価を定めるのに必要な要素で、多くのクライアントが...Copyright© S-Pool,Inc. 越境ecで取り扱うことのできる商品をまとめたポジティブリストが公開されています。 リストに掲載されていない商品に関しては一般貿易とみなされるため、関税などの税金が発生してしまいます。 取引限度額.

All Rights Reserved. 中国では人口が13億人を超え、インターネット利用者も8億人を超えるまでになっている。 そして、中国ではインターネット人口の増加とともに、Eコマースユーザーも必然的に増加し、急成長を遂げている。中国電子商取引法では、「EC事業者」をEC取引を行う法人、団体または個人を総称して「EC事業者」とし、全ての「EC事業者」が対象となるとしている。の3事業者で、中国でEC事業を行う全ての事業者にこの法律は適用され、違反すると罰則、罰金が課せられる。下記では「中国のプラットフォームに出店している日本企業」と「現地中国でEC事業を運営している事業者」が「中国電子商取引法」での遵守しなければならない条項内容をまとめた。「(10条~12条)の主体に関する登記、納税の義務、関連する行政許可を取得すること。」「(15条)ウェブサイトのトップページの分かりやすい位置に、営業許可証や行政許可証等の情報を継続的に表示すること。」「(17条)商品及びサービスにかかる全面的な情報を開示し、ユーザーの知る権利や洗濯する権利を保障すること。この点に関し、中国電子商取引法施行後は、中国当局の監視および行政執行が強化されることが見込まれ、中国でEC取引を行う日系企業には、より徹底した情報管理が求められるだろう。「(19条)抱き合わせの販売を行う場合は、分かりやすい方法でユーザーに注意喚起しなければならないこと。」「(23条)ユーザーに対して個人情報の検索、更新、削除および登録取り消しの方法と手順を明示すること。」「(25条)越境ECを行う場合は、輸出入監督管理等の関連法律・法規を遵守すること。」下記、表は中国と「一般貿易で取引を行う場合」、「保全区に貨物を配送し、中国消費者に発送する場合」、「海外から直接中国消費者に商品を発送する場合」、「ソーシャルバイヤーが直接、海外製品を購入し、中国消費者に発送する場合」にかかるライセンスや税関手続きなど「中国の有赞のチェンさん」がまとめた独自資料である。企業と商品と海外企業に関わる商品を税関に事前登録手続きが必要。外国企業は貨物所有者として、または国内企業は事業者として行動することが義務付けられる。商品の検査は必要なし電子データは必要有り商品を注文した人の中国人の名前と中国人ID番号が必要。 識別情報が所管官庁またはその承認によって証明されていない場合、注文者と支払人は同一人物である必要がある。国税局の発行する「ポジティブリスト」*内の貨物である。越境電子商取引の総合税(商品は毎回課税される:免税、輸入リンク付加価値税、消費税は法定税の70%が徴収される。)単一の取引限度は5,000元(RMB)以内、個々の年間取引限度は26000元(RMB)以内。*ポジティブリストとは国税局により「国境を越えた電子商取引の小売輸入のリスト」に掲載されている商品である。《跨境电子商务零售进口商品清单(正面清单)(2018年版)》 参考:「中国電子商取引法」は、電子商取引事業者が市場実体の登録を経て、税金を支払うことを要求している。参考:(1)