自首 弁護士 費用

交通事故・刑事事件に加えてアトム法律事務所弁護士法人では、ご依頼者間の公平を確保するため、〈相談で解決できる主な悩み〉〈相談で解決できる主な悩み〉〈相談で解決できる主な悩み〉※1 実刑判決の一部の執行が猶予された場合には、執行猶予の対象外となった懲役・禁錮の年数により求刑の8割以下になるか否かを判断します。〈内訳〉〈成功報酬60万円で得た成果〉〈内訳〉〈成功報酬80万円で得た成果〉〈内訳〉〈成功報酬80万円で得た成果〉〈内訳〉〈成功報酬130万円で得た成果〉〈内訳〉〈成功報酬60万円で得た成果〉※「特に簡単な事件」の一例:事件は9割方解決しているが、念のため弁護士を付ける場合など。※往復所要時間はYahoo!路線情報の「指定なし」設定を用いて算出します。※往復所要時間はYahoo!路線情報の「指定なし」設定を用いて算出します。※往復所要時間はYahoo!路線情報の「指定なし」設定を用いて算出します。アトムでは、充実した刑事弁護活動を行うため、恐れることなくアトムの相談予約窓口までお電話を! 自首の同行を弁護士に依頼するべきなのでしょうか? この記事では、そもそも自首をしたらどうなるのか確認した上で、自首同行を弁護士に依頼するメリットや費用についてお伝えします。 自首を検討している方が、今後の見通しを立てる上での参考にしていただければ幸いです。 そもそも、自首をするとどうなるのでしょうか。まずは、自首について一通り基本的なことを理解していきましょう。 捜査機関に犯罪と犯人が発覚する前でなければ、自首は成立しません。 捜査の進み具合と自首が成立するかどうかを表にすると…犯罪も犯人も発覚していない犯罪は発覚しているが犯人は発覚していない犯罪も犯人も発覚している不成立  犯人に罰を与えるだけでなく、更生を促すのも刑法の役目です。 犯行の内容や程度にもよりますが、自首したことから反省の意識を汲み取られ、被疑者や被告人に有利な情状になる場合があります。 逃走や証拠隠滅の恐れがある場合に逮捕されます。自主的に警察署に出頭し、証拠を提出することで、逮捕の必要がないと判断され、身柄拘束の伴わない ただ、ひき逃げをした場合や、窃盗後逃走した場合などは身柄を拘束される恐れもあるので、弁護士に同行してもらうのが無難です。  起訴するかどうかは、例えば次のような要素を鑑みて検察官が判断します。 自首をした事実は、反省している様子を示す上での1つの要因となりえます。 もっとも、犯行の内容によっては自首をしていようが起訴されることもあるので、この点は留意しておきましょう。  また、刑事裁判になった場合でも、執行猶予や減刑になる場合があります。 刑法には、自首をした場合は刑を軽減できるとあります。 引用元: 捜査機関が犯罪を認知した場合、どれくらいの確率で犯人が特定されるのでしょうか? アトム法律事務所弁護士法人では、ご依頼者間の公平を確保するため、全国一律の弁護士費用を採用しています。警察が介入している事件は初回30分無料相談が可能ですのでお早めにご連絡ください。.
具体的な金額は弁護士事務所によって異なりますが、一般的に自首同行をお願いした場合は10〜20万円前後の弁護士費用はかかるかもしれません。 自首同行を弁護士に依頼した後はどうなるのか? 着手金20~40万円 報酬金20~40万円 . 弁護士による示談交渉・不起訴サポート; 弁護士による接見・面会サービス; 弁護士による早期釈放・勾留阻止サポート; 弁護士による自首サポート; 事務所・弁護士紹介; お客様の声; アクセス; 弁護士費用; 示談を成立させて不起訴をめざしたい All rights reserved. Q1-3:自首同行の弁護士費用はどうなりますか? 基本料金(着手金10万円)は通常と同じですが、遠方の場合は、交通費と所定の日当(東京からの移動時間に応じて1万円~5万円)をいただいております。 債権回収の実績豊富な弁護士は、債務者の状況に合わせた適切な選択肢を取ります。手続きな早そうな支払督促ですが弁護士に相談した結果示談の方が早い、訴訟する他ないといった結論を得られることもあるでしょう。支払督促を使う前に、必ずそのメリットとデメ 1 相 … 仮に何らかの罪を犯してしまった場合、出来るだけ早く「自首」したいと思う方も多いはず。そこで今回は、自首とは何か?自首するメリットや、その後の手続きの流れ、自首する前に弁護士に相談すべき事など、「自首」について詳しくご説明します。 弁護士からのこのようなアドバイスは、自首すべきかどうかを決断するときに役立つはずです。 同行を依頼すれば逮捕される可能性を下げられる. ②警察の担当者と連絡をとって出頭日時を調整します。

刑事事件の被害者となったとき、弁護士への依頼で示談金の増額できる可能性があります。当然、弁護士費用も発生しますが、そんなときに役立つのが刑事事件の被害だけでなく、離婚や労働問題、ネットの誹謗中傷削除などでもお使いいただけます。実際にどれくらいの保険金が支払われるのか、補償対象となるトラブルにはどのようなものがあるのか、詳しい内容を知りたい方は資料請求してみましょう。⇒刑事事件では自分や家族が弁護人を選任し、弁護活動を依頼することができます。本記事ではこのような被疑者・被告人側が自ら弁護士に依頼するケースで、被疑者・被告人の家...性犯罪の被害を受けてしまったときの相談先や窓口には様々なものがあります。この記事では、性犯罪の被害に遭った方が相談しやすい、秘密厳守で相談を受けてくれる窓口と弁...一般接見と弁護士接見の違いやどうしてすぐに弁護士に依頼するべきかの理由やメリット、接見費用の相場について、ベリーベスト法律事務所の最前線で活躍する岡山弁護士に取...刑事事件を女性弁護士へ相談したい場合、どんなメリットがあり、どのように探せばよいのでしょうか?この記事では、刑事事件を女性弁護士へ相談するメリットや、理想の女性...国選弁護人とは、被疑者・被告人が弁護士費用を工面できない場合に、国によって選任される弁護人のことです。無料で刑事弁護を受けられる一方、いくつかのデメリットもあり...当番弁護士とは、刑事事件で逮捕された被疑者が、起訴される前の段階でも弁護活動を行いやすくするために日弁連が設けた制度、または、それにより派遣される弁護士の事を言...刑事事件において私選弁護士への依頼には費用がかかりますが、早期解決には弁護士への依頼は必須になります。そこで、本記事では私選弁護士費用の相場と費用を抑えるポイン...弁護士の広告で、よく「無料相談」という言葉を目にしたことはありませんか。無料相談をするということは、いわば「集客の窓口を広げて、より多くの人に法律に触れる機会を...相談内容から弁護士を探す 弁護士費用.comでは、弁護士費用の相場や弁護士費用の計算方法をわかりやすく解説しています。離婚は50万円、刑事事件は60~70万円、民事、交通事故など。弁護士費用は自由価格です。相場よりもかなり高い弁護士が多くいます。損をしないように、ここで弁護士費用の相場を知ってください。 自首同行プラン… 20 万円(交通費込み・消費税別) 【本プランでできること】 ①弁護士がご本人から事実を聞き取り、警察に提出する上申書を作成します. 捜査機関が認知した犯罪のうち、犯人が特定され、取り調べが行われた割合のことを検挙率といいます。 主な犯罪の検挙率は次のとおりです。強盗82.1強制性交等92.6暴行81.8傷害81.8窃盗犯31.2詐欺40.9横領80.8わいせつ72.4参照: 重大な犯罪の場合や、被害者・目撃者が犯人を知っている場合などは検挙されやすくなります。 次のようなケースに当てはまる場合は特に自首をおすすめします。 多くの犯罪で防犯カメラの映像が、捜査の手がかりとして使われています。 窃盗や痴漢などをし、その場から逃げられたとしても、防犯カメラの映像をきっかけに、捜査機関が犯人特定し、後日逮捕に至る場合があります。 未成年とのわいせつ行為や強姦をした場合、本人や親・身内が警察に通報する場合があります。 その際は、SNSに残ったやり取りが証拠になったり、犯人を特定するきっかけになったりします。 目撃者が通報したり、被害者が被害届けを出したりしたことがきっかけとなり、警察が捜査を始める場合があります。 被害者と加害者が知り合いだった場合は、警察が犯人を特定するのが容易なので、自首にならない恐れもあります。 関連記事: 弁護士に自首同行を依頼した場合のメリットとデメリットを解説します。  弁護士が同行することで精神的な支えになるということはあります。 不起訴や減刑を獲得するには、被害者との示談が済んでいるかどうかが重要です。 自力での示談も不可能ではないかもしれませんが、おすすめはしません。 被害者感情によっては、示談に応じるどころか、会うことすら難しい恐れがあります。 問題を早期解決できる可能性を高めたいのであれば、弁護士に示談を依頼するのが無難でしょう。 今後どうなるのかわからず不安ではありませんか? 弁護士に依頼することで、自首した場合はどうなるのか、逮捕された場合はどのような流れになるのか、など不安な点に関しても相談できます。 弁護士に依頼した場合は、次のような活動をしてもらえます。 しかし、これらの活動をしてもらった場合は、弁護士費用が発生します。 具体的な金額は弁護士事務所によって異なりますが、一般的に自首同行をお願いした場合は10〜20万円前後の弁護士費用はかかるかもしれません。 弁護士に自首同行をしてもらった後は、どのような流れになるのでしょうか。 自首をした後は、取り調べなど事件の捜査をされることになります。手元に証拠がある場合は、自首をする際に一緒に持っていきましょう。 また、自首をしたからといってすぐに逮捕されることはほとんどありません。基本的に、裁判官が発行した逮捕状がなければ逮捕できないからです( ただし、よほど重い罪(死刑や無期懲役、3年以上の懲役もしくは禁錮)を犯した場合は、その場で逮捕されることもありえます( 逮捕された後の流は、基本的にどの事件でも変わりません。詳細は、『 逮捕された場合は、不起訴や減刑を目指して刑事弁護を依頼できます。 弁護活動の内容には次のようなものがあります。事件の様態や弁護士事務所の料金体系にもよりますが、不起訴獲得までをお願いした場合は、合計で60〜100万円程度の弁護士費用がかかります。  関連記事: いつ来るかわからない警察に怯えながら過ごすのであれば、罪を自白してしっかりと償い、やり直すことが最良の方法でしょう。 自首同行を弁護士に依頼すると、逮捕を回避できたり、不起訴や減刑が期待できます。 弁護士を選ぶ際は、刑事事件が得意な弁護士に依頼するようにしましょう。 当サイトでは、刑事事件が得意な弁護士を掲載しています。お住まいの地域から弁護士を検索し、あなたの悩みを相談してみてください。 弁護士費用.comでは、弁護士費用の相場や弁護士費用の計算方法をわかりやすく解説しています。離婚は50万円、刑事事件は60~70万円、民事、交通事故など。弁護士費用は自由価格です。相場よりもかなり高い弁護士が多くいます。損をしないように、ここで弁護士費用の相場を知ってください。 弁護士費用に関するページです。渋谷青山刑事法律事務所は【刑事事件】に特化した法律事務所です。刑事事件専門の弁護士が,痴漢,盗撮,窃盗などのあらゆる犯罪を全力で弁護いたします。御家族が逮捕された方,示談したい方はすぐに無料電話相談を! 自首の弁護士費用.

児童買春・児童売春事件でお悩みの方は、刑事事件専門のアトムの弁護士にご相談下さい。児童買春に強い刑事弁護士が「自首をすべきか」というお悩みを解消するベストアンサーを提供します。 ベリーベスト法律事務所がお届けする「使える!役立つ!」法律情報サイト仮に何らかの罪を犯してしまった場合、後悔の念から出来るだけ早く警察に「自首」したい方も多いのではないでしょうか?しかし、不安に思うこともあるかもしれません。この記事では、などについて解説します。目次「自首」については、刑法42条1項で規定されています。刑法42条1項罪を犯した者が捜査機関に発覚する前にここでいう「自首」とは、と解されています。「自首」に当たるためには、「捜査機関」に対して犯罪事実の申告を行う必要があります。自首は、原則として、書面又は口頭でする必要があります(刑事訴訟法245条・同条241条1項)。また、ここでいう捜査機関とは、検察官又は司法警察員のことを指します(刑事訴訟法245条・241条)。司法警察員とは、警察官のうち、通常、巡査部長以上の階級のものを指します(各公安委員会が定めています)。ここで、検察事務官又は司法巡査(司法巡査とは、警察官のうち、通常、巡査の階級のものを指します(各公安委員会が定めています))に対して自首をした場合はどうなでしょうか。検察事務官は、自首する者があったときは、直ちに検察官に移すべきであり、また、司法巡査たる警察官が自首に接したときは、直ちにこれを司法警察員に移すべきとされています(犯罪捜査規範63条2項)。しかしながら、検察事務官又は司法巡査は直接自首を受領する権限を有しません。そこで、皆さんが自首をしようとした場合には、とりあえずお近くの交番や警察署に出頭して、口頭で犯罪事実の申告をすれば良いと言えるでしょう。「自首」に当たるためには、自発的に自己の犯罪事実を申告する必要があります。「自発的」かどうかは、犯人の犯罪事実の申告に至る主観的事情と、自供に至るまでの客観的状況を総合的に考察して、判断することになります。例えば、東京高裁平成7年2月22日判決(高検速報3026号)では、覚せい剤取締法違反の容疑で、捜索差押許可状に基づき自宅の捜索を受けている際、捜査官の1人から「チャカ(注:けん銃のこと)ぐらいあるんだろう。出せよ」と言われて、「もう観念したよ。けん銃もあるから出すよ」と言って、自宅に隠していたけん銃を差し出した事案において、犯人は捜査官の追及を受けたあげく自白したものと同視でき、申告の自発性に欠けることは明らかであり、銃砲刀剣類所持等取締法31条の4ないし刑法42条1項の自首には当たらない、という旨を判示しました。他には、警察官の職務質問を受けてようやく犯行を自供したような場合は、自首に当たりません(大判昭10.5.13新聞3866号7頁)。結局のところ、「自発的」かどうかは事案ごとに判断することになります。ご自身の犯行の自供が「自発的」に当たるかどうか分からない方は、弁護士に相談するのが一番です。また、「自首」は、自己の犯罪事実について申告する必要があります。広島高岡山支判昭和30年12月13日(裁特2巻24号1278頁)は、詐欺罪で他人を告訴した結果、自己が自転車競技法違反で訴追されるに至った場合のように、未だ捜査機関に発見される前に自分の関係した犯罪事実を捜査官に申告したため自分も訴追を受けるに至ったが、その申告は他人の犯罪事実として他人の処罰を求めたものであって、自己の犯罪事実として申告したものではないときは自首に当たらない、という旨判示しました。なお、「自首」に当たるためには、必ずしも真摯な悔悟に出たものである必要はありません。「自首」に当たるためには、申告として、犯罪事実のほか、自己の訴追を含む処分を認める趣旨が明示的又は黙示的に含まれている必要があります。例えば、東京高裁平成2年4月11日判決(東京時報41巻1=4号19頁)は、申告内容が犯罪事実の一部をことさらに隠したものであり、または、自己の責任を否定しようとするものであるときは、自首には当たらない、と判示しています。簡単に言えば、犯罪事実の一部を申告しなかったり、過失犯において自分の過失を認めなかったりした場合には、「自首」に当たりません。では、いつ自首すれば、後述する自首のメリットを受けられるのでしょうか。刑法42条1項を見てみましょう。刑法42条1項罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。この規定から分かるように、自首のメリットを受けるためには、「捜査機関に発覚する前に」自首する必要があります。犯人が自己の犯罪事実を捜査機関に申告しても、すでに捜査機関に発覚している犯罪事実の告知であるときは、自首のメリットを受けられません。ここでいう「発覚」とは、犯罪事実、及び、犯人の発覚と解されています。例えば、犯罪があったことは捜査機関も認知しているが、犯人が誰であるか不明な場合に、自分が犯人であると申告した場合も、「捜査機関に発覚する前」の自首に当たり、自首のメリットを受けられます。しかし、犯罪事実、及び、犯人が何人であるかは判明しているが、単に犯人の所在が不明である場合は「発覚」に含まれていません。もっとも、捜査機関による発覚前の申告には該当せず、「自首」に当たらない場合であっても、犯罪事実自体を認めてそれを申告すること自体は「自白」に当たります。その場合であっても、検察官が起訴するかどうかを決める場合や、公判での判決の量刑上の検討で、有利な事情として考慮されることもあるでしょう。では、自首するメリットは何があるでしょうか?刑法42条1項罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。これをみてわかるように、自首のメリットは「刑の減刑」です。ただし、「その刑を減軽することが任意的というのは、必ず減刑されるわけではないということです。具体的には、自首者に対してその刑を減刑するかどうかは、裁判所の自由裁量に委ねられおり、事件の性質、自首の態様その他諸般の情状を考慮して減刑の要否及びその程度を決定することになります(最判昭23.9.9集2巻10号1195頁等)。また、刑法42条1項の規定に対する特例として、刑法第2編各規定をはじめ、多くの特別法に特別の規定があります。例えば、内乱予備陰謀幇助(刑法80条)、私戦予備陰謀(刑法93条)等では、必要的免除(簡単に言えば、必ず刑が免除されること)を規定しています。なお、減軽されることと、実刑(簡単に言えば、刑務所に入ること)を免れることとを混同してはいけません。自主の方法は、「1」(2)①に示した通りです。お近くの交番や警察署に出頭して、口頭で犯罪事実の申告をすることです。自首の方法について不安がある場合には、弁護士に相談してみるといいでしょう。自首後は、捜査機関によって捜査が開始されます。検察官又は司法警察員は、口頭による自首を受けたときは、自首調書を作成しなければなりません(刑事訴訟法245条・同241条2項、犯罪捜査規範64条1項)。書面による自首を受けたときは、自首調書を作成する義務は法定されていませんが、捜査機関は、自首者から事情聴取を行い、詳細な調書を作成しようとするでしょう。また、司法警察員は、自首を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければなりません(刑事訴訟法245条・同242条)。そこで、司法警察員は、差し当たり収集すべき証拠を収集し、一応事案の概要を把握できる程度に捜査を遂げた後、検察官に送付します。つまり、自首した場合には、捜査が開始されて、場合によっては、自首調書や自白調書が作成されることになります。また、犯行現場まで警察官と一緒に行って実況見分に立ち会うこともあります。自首したからといって逮捕・勾留されないわけではなく、捜査機関が事案の性質を検討して逮捕・勾留の必要性があると判断すれば、自首者であっても逮捕・勾留されて身体拘束されてしまうこともあるでしょう。そして、検察官が自首の成否も含めて事案の性質を検討し、終局処分、すなわち、最終的に起訴するかどうかを決めることになります。以上からわかるとおり、自首したとしても、必ずしもメリットばかりではありません。そこで、自首による効果を最大限にするために、捜査機関に申告する前に、弁護士に相談・依頼することをお勧めします。弁護士に相談することで、事案の概要や証拠関係などをお聞きし、捜査機関に自首すべきか、自首する必要まではないのか、また、自首する時期についても、ある程度分かるでしょう。これによって、不安の解消に繋がります。前述のとおり、自首が成立するためにはいくつもの要件が必要になります。また、ここでは説明しきれない細かい争点も存在します。自首の方法にも不安を覚える方がいるでしょう。弁護士に相談することで、お聴きした話の内容から自首が成立するのかどうかもある程度分かります。弁護士は、捜査機関と連絡を取り合い、出頭のための日程調整を行います。この段階で、その後の出頭を円滑に進めるために、必要に応じて捜査機関に対し事前に書面を提出することもあります。また、弁護士は、捜査機関とやり取りをする中で、捜査機関が事件自体、すなわち、犯罪事実及び犯人を発覚しているのかどうかの感触をつかめます。前述のとおり、自首が成立するためにはいくつかの要件が必要です。弁護士に相談すれば、自首自体だけではなく、捜査機関との今後のやり取りについて、アドバイスを受けられます。弁護士は、例えば、どこまで具体的に捜査機関に話せばいいのか、どのように反省の態度を示せばいいのか等について、アドバイスすることができます。いざ捜査機関に出頭する場合であっても、やはり一人では不安です。また、弁護士から捜査機関にあらかじめ申入れを行い、取調べ中であっても自首者が不安になったり助言を受けたりしたい場合、相談者はいつでも中断し取調室から退室の上、弁護士のアドバイスを受けることができます。弁護士は、警察署に同行する前に、ご家族などからお話をお聴きして、適切な上申書、身元引受書などを作成し、同行時に捜査機関に提出します。弁護士は、捜査機関に罪証隠滅、逃亡のおそれがないことをアピールし、逮捕等の身体拘束の回避に向けて尽力します。被害者が特定されている事件だと示談交渉が可能となります。また、示談が成立すれば不起訴処分の獲得にもつながりやすくなります。弁護士は、自首の手続と並行して、被害者との示談交渉を行います。家族への発覚を回避するために弁護士が身元引受人となる場合もあります。職場への発覚を回避するにはまずは逮捕を回避しなければなりません。弁護士は、同時に情報が外部に漏れないよう、情報源である警察への働きかけを行います。弁護士はあなたの味方です。最後に段階別の弁護士費用(目安)をご紹介します。弁護士費用:無料~1万円(税抜き)ただし、30分~60分の時間制限を設けている法律事務所もあります。無料の場合も2回目以降は有料(1万円~)の場合が多いです。無料相談で出頭する必要がないと判明した場合はそれに越したことはありませんし、費用を安く抑えられます。まずは法律相談からはじめてみましょう。ご依頼後は、自首・出頭までを希望するのか、それ以降も希望するのかで料金体系が異なります。弁護士費用:5万円~20万円(税抜き)弁護士費用については交通費が含まれるかどうかもしっかり確認する必要があります。ここまでで弁護士が行ってくれる主な弁護活動は前記5(2)①から④です。弁護士費用:40万円~(税抜き)弁護士が被害者と示談交渉をする場合や、逮捕された場合の釈放に向けた弁護活動をする場合には、自首・出頭までの契約とは別に契約を結ぶ必要があります。上記弁護士費用はあくまで「着手金」や「報酬金」等の弁護士の報酬に当たるものであるので、別途日当が掛かる場合や、交通費等のその他実費が別途加算される場合もあります。弁護士費用の支払いが気になる方も、支払うタイミングや支払い方法など柔軟に対応してくれる法律事務所もあるので、まずは相談してみるべきです。その際、料金体系をしっかり確認しましょう。以上のとおり、自首について解説しました。自首すべきかどうか迷われている方は、可能な限りは早めに弁護士に相談しましょう。それだけで今後の見通しが立つので、ご自身の気持ちを落ち着かせることができます。刑事事件では、あなたの「自由」が奪われる可能性があるのです。最小限のリスクで済ませたいなら、悩むより、まずは弁護士に相談することが解決への第一歩です。当サイトの記事をお読み頂いても問題が解決しない場合には弁護士にご相談頂いた方がよい可能性があります。今すぐには弁護士に依頼しないけれど、その時が来たら依頼を考えているという方には、何か法律トラブルに巻き込まれた際、弁護士に相談するのが一番良いと知りながらも、どうしても費用がネックになり相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。そんな方々をいざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。弁護士費用保険メルシーに加入するとご自身、そして大切な家族をトラブルから守るため、まずは資料請求からご検討されてはいかがでしょうか。提供:株式会社カイラス少額短期保険 KL2020・OD・053ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。 国内最大級の拠点数を誇り、クオリティーの高いリーガルサービスを、日本全国津々浦々にて提供することをモットーにしています。また、中国、ミャンマーをはじめとする海外拠点、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができるこも当事務所の大きな特徴です。まだデータがありません。まずは当社無料相談にお申し込みください。当社の弁護士が必ず解決策を見つけ出します。リンクの先には、弊社電話番号・カテゴリー毎の法律のお問い合わせ先がございます。そちらからご自身のお悩みのカテゴリーを選択してください。初回無料で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。私たちベリーベスト法律事務所は、お客様にとって最高の解決が得られるように、情熱と誠意をもって全力を尽くす弁護士集団です。 © Copyright 2020 Legal Mall by Verybest ベリーベスト法律事務所がお届けする「使える!役立つ!」法律情報サイト.