輸入植物検疫の対象は、苗、穂木、球根、種子などの栽培用植物及び野菜、果物、切り花、木材、穀類、豆類等の消費用植物の他、植物に有害な生きた昆虫・微生物など広範囲にわたっています。 1. 輸入植物検疫は、海外から植物の病害虫の侵入を防ぐための規制です。病害虫の発生は国・地域によって異なるため、同じ植物であっても輸入条件が異なります。このデータベースでは、輸入元国や輸入植物を指定して輸入条件を検索することができます。ご利用になる前に、*当データベースについては、植物(果物、野菜など)を貨物及び郵便物として輸出、又は携帯品として持ち出す場合に、相手国から求められている検疫条件を掲載しています。ご利用になる前にまた、ここで掲げられている検疫条件は、各国の植物検疫上での要求であり、ここで輸入が可能となっている場合であっても、ワシントン条約やそれぞれの国の他の法令等により輸入が制限される場合があります。諸外国における植物の輸入に関する要求内容の概要及び根拠法規等の情報を掲載しています。ご利用になる前にこの情報は、各国のホームページ、各国からの連絡等から入手した情報を整理したものです。 日本から持ち出しが可能な品目や、その際の手続など、輸出に必要な情報をまとめたリーフレットを輸出検疫カウンターなどで配布しています。また、リーフレットの電子媒体は、航空機を利用し、手荷物として植物を持ち出す際は、旅客ターミナル(新千歳・成田・羽田・中部・関西・福岡空港)に設置しているPDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
海外からの病害虫の侵入を防ぐために輸入される植物に対して検疫を実施しています。輸入植物検疫の対象は、苗、穂木、球根、種子などの栽培用植物及び野菜、果物、切り花、木材、穀類、豆類等の消費用植物の他、植物に有害な生きた昆虫・微生物など広範囲にわたっています。一方、製材・製茶など高度に加工された植物、植物の病害虫でない昆虫・微生物、死滅した昆虫標本等は輸入植物検疫の対象としていません。輸入植物検疫では、海外からの病害虫の侵入を防ぐため、植物の種類及び部位ごとに、輸入の禁止、輸出国の栽培地での検査、輸出国での輸出前措置、日本での輸入検査などを実施しています。植物を海外から輸入する際の規制については、「なお、動物・畜産物を海外から輸入する際の規制については、動物検疫所ウェブサイト「公式SNS電話:法人番号:5000012080001Copyright : Yokohama Plant Protection Station、The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan 令和2年度「植物検疫くん蒸作業主任者専門講習」の受付を開始しました。 令和2年6月15日 「植物検疫制度の見直し」に関する資料を追加しました。 令和2年6月12日. インターンシップ情報を更新しました。 令和2年6月12日 植物防疫所では、植物の病害虫が海外から日本へ侵入することを防ぐために「輸入検査」、同様の目的で輸出相手国から要求される植物検疫条件に対応する「輸出検査」を行っています。 輸入植物検疫は、海外から植物の病害虫の侵入を防ぐための規制です。病害虫の発生は国・地域によって異なるため、同じ植物であっても輸入条件が異なります。 このデータベースでは、輸入元国や輸入植物を指定して輸入条件を検索することができます。 A国のチューリップはOK 2. B国のチュー … 輸出先国の規制まずは植物の種類ごとに輸入規制をしています。植物防疫所のホームページでは、輸入可能な植物と輸入不可の植物の一覧が掲載されています。ここに「輸入不可の植物」として表示されている物は、一定の条件(研究など、特別な目的)を満たさない限り、輸入はできません。一方、輸入できる植物であっても「輸出元の国」によって、輸入できない場合があります。例えば、輸入可能な花としてチューリップが記載されていても…… 1. 植物検疫(植物防疫法)の対象外になるポイントをご紹介しています。植物防疫法は、国外の病害虫の発生を防止するための法律です。この目的を達成できる加工方法がされている貨物については、植物防疫法の対象外の貨物になります。具体的には、コーヒー豆、製材、緑茶などがあります。 植物検疫統計データを集計した情報をブラウザ上で確認、またはexcelファイル及びpdfファイルでダウンロードできます。 年次・ファイル形式を選択後、閲覧する項目を選択します。 >> 統計レポート 公式SNS電話:法人番号:5000012080001Copyright : Yokohama Plant Protection Station、The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan 植物の規制 2. 日本で植物検疫上、輸入の数量制限をしているものはありますか? a : とくにありません。ただし、隔離検疫が必要な植物の中には、隔離場所、検定植物の数量など、受け入れ限度を超えてしまう場合がありますので、輸入前に植物防疫所にご相談ください。 輸入禁止品である台湾産レンブ生果実、バンジロウ生果実等を携帯品として成田空港に輸入した。 平成22年8月31日及び同年9月17日に橫浜植物防疫所成田支所から千葉県成田国際空港警察署に告発。 最終的に罰金刑(50万円)が確定。