福島県 がけ に近接して建築する 建築物の 指導 指針

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福島県の条例や指導要綱、自治体ホームページ、例規集などへのリンク集です。 対象の条例や指導要綱などは、福島県における建築物の基準、緑化の基準、駐車場の附置義務、自転車置場の付置義務、総合設計制度、建築基準法関係、消防法関係などに関するものです。

0000006099 00000 n 福島県庁(県庁へのアクセス) 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 Tel:024-521-1111(代 …

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0000007746 00000 n 「がけ」や「土砂災害警戒区域・特別警戒区域」に指定された区域は、特に土砂災害の危険性が高いため、建築物の建築は制限されています。 建築基準法第40条に基づく福島県建築基準法施行条例第5条に規定する「がけ」の建築制限について 〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23-7 0000012599 00000 n 602 31

0000002326 00000 n 0000029007 00000 n 宮崎県建築基準法施行条例 (がけに近接する建築物) 第5条建築物が高さ2メートルを超えるがけ(地表面が水平面に対し30 度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外 (がけに近接して建築する建築物の指導指針 60住 第518号 昭和61.7.10改正 出典 (社)福島県建築士会 福島県建築関係規則集(改訂版) 平成8年1月) がけ条例は、宅地造成等規制法に準じた形で各都道府県の条例で制定しているものです。 xref

0000103786 00000 n 0000002755 00000 n 0000004833 00000 n 0000011698 00000 n < 0000005431 00000 n 0000001337 00000 n 0000003139 00000 n 0000001528 00000 n é›¢ãŒãŒã‘の高さの2倍の範囲内に建築する場合は、構造上安全な擁壁を設けなければなりません。ただし、「がけ」下においては、「がけ」の下端から20メートルを超える場合は除かれます。なお、高さ2メートルを超える擁壁を築造する場合には、建築確認が必要となります。 急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。 急傾斜地の崩壊等が発生した場合、建築物に損害が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。 こちらをご覧ください。土砂災害の危険が高いこれらの区域での建築には制限がかかる場合がありますので、建築の際には事前に開発建築指導課までご相談ください。更新日:2019å¹´03月01日 0000002889 00000 n

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がけ付近に建築する建築物等に係る指導方針 ... (1) がけの上に建築する建築物の基礎は、鉄筋コンクリート造(布基礎等)とし、がけの高さの0.7倍以 ... ここでは、本指針第3条及び第5条第1号の規定による擁壁の築造基準を定めています。 0000008780 00000 n trailer 0000006135 00000 n