実施要綱を基にして、参加者募集用のチラシなども作成してみましょう。チラシの柱となる実施内容については、次の「Step4 プログラムを作る」で作ります。 ブログお役立ちコンテンツその他 各項目には概ね次の内容が記載されている。 (目的) 第1条 この基準は、主として反覆継続することが予想される事務の処理基準である要綱又は要領 (以下「要綱等」という。 ) の制定について必要な事項を定めることにより、事務の執行手続の適正化を図ることを目的とする。 本通達は、本来は一般の法令文とは、これらの通達によって定められた例外規定の主なものを挙げる。 「要綱」「要項」「要領」の意味の違いでお悩みなら!無料日本語学習サイト『毎日一問!日本語ドリル』が、あなたの漢字に関する疑問にお答えします。 ほかの通常の通達と同様に、通常の日本では明治新政府により法制度の中身が中国に由来する律令制から西洋に由来する近代法制に大きく変わたのに伴い、法令の表記も漢文から漢字かな交じり文に大きく変わっていった戦前にさまざまに検討された漢字制限論も歴史や伝統を重んじる保守的傾向の人々からの抵抗が強かったが、公用文を対象にする場合にはさらに、
ただし、要綱を定め、更に細部の指針を定める場合には、「要綱」に対し「要領」という名称を使ってもよいでしょう。 (2) 数字 要綱は横書きなので、要綱中に使う数字は、アラビア数字です。
ただし、本通達は内閣告示・訓令などの形で国が定めたいくつかの一般的な国語表記の基準を前提としていて、そのうちの一つである本通達に反したときの罰則規定はなく、作成された文書が無効になったり効力を制限されたりすることもない。そもそも、「原則として」、「なるべく」、「できるだけ」といった形で条件付きで定められている規定も多く、「日常使いなれていることばを用いる」や「口調のよいことばを用いる」といった漠然とした規定も多い。 ®ãæ¯ããªãããåéè¦é ãã¨ããè¨ãæ¹ãå¹
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法令や公用文を分かりやすいものにすべきであるという「現今ノ諸法令ハ往々ニシテ難解ノ嫌アリ。其ノ原因ガ内容ノ複雑ナルニ存スル場合ナキニアラザレドモ、記述ノ方法ヨリ來レルモノ亦少カラズ。」今の諸法令は必要以上に難しすぎる。その原因が法令の内容が複雑であることが原因である場合もあるが、記述の方法が原因である場合も少なくない。との認識の下で、「自今法令ノ形式ヲ改善シテ文意ノ理解ヲ容易ナラシムルコトニ力ムルハ時勢ノ要求ニ応ズル所以ノ道ナリト信ズ。」これからは法令の形式を改善して理解を容易なものにすることは時代の要求にこたえるものであろうとして法令の形式の改善を図ろうとするものであった。その第1号において、「法令ノ用字、用語及ビ文体ハナルベク之ヲ平易ニシ、一読ノ下容易ニ其ノ内容ヲ解セシメンコトヲ期スベシ。」との方針の下で、当時の公用文の用字の基本的形態である文語体や漢字片仮名交じり文を変えようとするものではなかったものの、次のことを定めていたなお、本訓令の第2号以下では「多数に法令において文章の簡約を旨としているために、法文を理解するためには長文の注釈を加え、複雑な推論を必要とするものが多くあり、中には解釈上の疑義が生じたり見解の差異を生じたりするものもある。」との認識の下で、次のことを定めていた。 しかし、実際には常用漢字以外の文字の使用も必要であることから、「第3 書き方について」の注で、公用文を横書きするときに、読点として「,」(もともと横書き用読点を「,」とすることはしかし、「今日までこのルールはほとんど無視されてきた」とすら言われておりこのように横書きの場合でも読点には「、」を使用し、「,」は数字の区切りだけに使うとするなど独自の規定を定めている省庁も多く本通達の中ではさまざまな規則ごとに、数多くの言い換え例が挙げられている。 公用文の本格的に横書き化の動きが始まったのは、1949年(昭和24年)4月5日内閣閣甲第104号「公用文作成の基準について」の中で、「一定の猶予期間を定めて,なるべく広い範囲にわたって左横書きとする。」と定められたのが始まりであり、1949年(昭和24年)9月1日に文部省が実施したという調査結果について、横書き化を実施するまでの猶予の期間をせいぜい数か月から1年以内の「縦書き用に印刷されていた用紙を使い切るまで」程度に想定していた立場から、「横書き化の実施状況は満足できるものではない」と述べて公用文の左横書き化を一層推進するように定めているこの後も、1964年(昭和39年)9月の臨時行政調査会答申「事務運営の改善に関する意見」、1965年(昭和40年)5月7日閣議決定「行政事務運営の改善について」、1972年(昭和47年)8月26日付け各省庁官房長宛行政管理局長通知、1972年(昭和47年)8月29日の閣議における行政管理局長の発言等において、くり返し「公文書の左横書きを促進するよう」との指示が発出されているその後各省庁は以下のように次々と文書を横書き化していったまた地方自治体はその後横書き化を導入する動きは一時停滞していたが、1980年代に入ってから地方自治体においても、法令文(しかし、法令、本通達の中には「地名はさしつかえのない限り、かな書きにしてもよい。」(第1の4「地名の書き表し方について」)や「人名はさしつかえのない限り、かな書きにしてもよい。」(第1の5「人名の書き表し方について」)のような当時強く唱えられていたしかし、現在では人名・地名などの固有名詞については正式な表記が漢字である限りは漢字を使用するのが通例なので、これらの規定は事実上機能していないと考えられている。かつて印刷時の手間とコストなどの問題から漢字廃止論や漢字制限論の有力な提唱者であったなお、この通達が、使用する文字を常用漢字に限定していることによって、常用漢字以外の使用は制限されている。
ただし、これ以後、この訓令に従おうとする動きは若干は見られたものの、大きな動きにつながることはなかった本格的に公用文の表記を改善しようとする動きが起きたのは当初政府はこの提案を受け入れることに難色を示していたが(但し、もともとこれらは当時としては画期的であって、現在の「公用文作成の要領」(本通達)につながっている「憲法改正草案の文体等の形式に関する説明」に含まれていた法令文・公用文改善の方針は、その後様々に検討され修正を受けた。 これらの不適切と思われる規定は、書籍などに収録される場合にはその書籍の編集者の判断によって収録が省略されていることもある。上記のような経緯から、本通達の現時点での有効性については、解釈に委ねられている面も残されてはいるものの、 などの理由により、現時点でも本通達の規定は「現在有効な国語表記の基準に反しない限り」有効であるとほぼ異論無く受け取られており、現在でも参照すべきものとして数多くの一般の出版物などにも収録されている。 法制執務全般、じょうれいくんの操作、技術的な解説規程、告示、訓令、要綱、要領のそれぞれの違いを知りたい。例規集には、「条例」や「規則」といった法的位置づけがはっきりした法令の他、規程、告示、訓令、要綱、要領といったものが収録されています。一方、題名は、題名の表記と発令形式とは必ずしも連動するものではなく、法制執務上の明確な基準もありません(後述の「規程」を除く。)。 告示・訓令は、行政委員会の長もその権限に属するする事務について発令することができます。しかし、実際に何らかの統一基準を定めている地方公共団体の例を見ますと、その都度政策判断を行う余地を残した規定にしているようです。なお、表記を統一するために、本則・附則に当該例規の発令形式を記述する箇所や、一部改正法令の題名を、発令形式に一致させる運用を行っている地方公共団体もあります。 ○○○○○○○○○○○○○○○○○附 則 ○○○○○○○附 則 ぎょうせい 公用文表記辞書 for ATOK ~要綱、~要項、~要領となんか似たような名前のものがありますが、どう違うんだろうと疑問に思うことありませんか? 「要綱」と「要項・要領」には切り分けられるほどの違いがありますが、「要項」と「要領」にはさしたる違いはありません。 そこで今回は、混同しやすい 一目で分かりやすいように、一覧表にまとめてみました。①ものごとの主要な部分。要点 なので要綱をみると、何々については「別に定める」として、細かいことについては要綱以外のもので定めていくことが多いですね。 これに対して、例えば、募集要項を募集要領と言っても差し支えありませんが、一般的には募集要項の方が多く使われています。 もう少し詳しくみていきたいと思います。 音読みでは「ヨウ」 意味と使い方しては、以下のようになります。今回のテーマである「要綱・要項・要領」はすべて①の意味で使われています。 「綱」の字は 意味と使い方しては、以下のようになります。漢字の意味から簡単にいうと、 主に役所などの行政機関で使われることが多いですね。(例文) 要綱(ようこう)と同じ読み方で混同しやすいのが「要項(ようこう)」です。「項」の字は意味と使い方しては、以下のようになります。漢字の意味から簡単にいうと、 「要綱」が大綱的なものに対して、一般的によく耳にするのが、受験する人が知りたいのは、受験資格や試験日、持ち物など受験するのに必要な細かい事項のはずです。なので、大綱的な募集要綱ではなくて、細かい事項も記載した募集要項とするのが一般的ですね。 (例文) 前述の「要綱・要項」とは読み方が異なります。また、2つの異なる意味があるのも特徴です。① 「領」の字は 意味と使い方しては、以下のようになります。漢字の意味から簡単にいうと、 「要綱」が大綱的なものに対して、有名なのが、文部科学省が出している「文科省が定める教育課程の基準について、細かく書かれています。これをもとに教科書や時間割が決められているわけです。 「要領」のもう一つの意味としては、 (例文)なお、 これまで見てきたように、「要綱」と「要項・要領」の違いが分かれば、「要項」と「要領」は同じようなものだと思ってもらえればよいでしょう。 何かをするにあたりその指針や基準を大綱的に定める場合には「要綱」、細目的(細かく)定める場合は「要項」または「要領」といった使い分けができればOKです。 まずは要綱で大きな指針などを決めて、細かい部分は要項や要領で定めるといったやり方もあれば、要項あるいは要領だけで完結するといったやり方もあります。
要綱及び要領の制定及び登録に係る事務については、本日以後、下記により取り扱うこととしたので、通知します。なお、要綱・要領制定基準(昭和52年中野区要綱第22号)は、本日をもって廃止しました。 このような状況の中で、さらに、常用漢字表が制定された1981年(昭和56年)には、内閣官房によって本通達について「第1 用語用字について」の「2 用字について」を中心に「本通達のうち当然改められることとなる部分」について、必要な読み替えを行ったり収録を省略するといった措置を講じた上で頭注を付した「読み替え版」が作成された。この「読み替え版」は、ただし、この「読み替え措置」については、読替によって収録が省略された部分の中に現行の内閣告示等の規定と矛盾するとは考えられず収録を省略する意義が認められない記述が含まれているとの指摘もあり、「収録が省略された部分は廃止されたと考えてよいのだろうか」などとその法的性格について疑問を呈されることもあったが本通達には、通達の趣旨を説明した「まえがき」に続き、次の各内容に敷衍したものとなっている。 「 要綱」 要綱の一般的な題名の付け方であるが,特に,対外的,対市民的な要綱の場合に 用いることが多い。 「 要領」 内部的な要綱や,要綱の細則を定めるものなどに用いることが多い。