関税法第 94 条
第八条の二 法第九条の六第一項において準用する国税通則法第五十条第一号、第二号又は第七号(担保の種類)に掲げる担保のうち振替株式等(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項第十二号から第二十一号まで(定義)に掲げる社債等で同条第二項に� 5109 0 obj <> endobj 第7条の9 第67条の8 第73条 第77条 第94条 関税定率法第4条の7 関税法施行規則第1条の3 第10 条. 関税法基本通達 第9章 雑則 (帳簿の備付け等に関する用語の意義) 94―1 法第 94 条に規定する帳簿書類の備付け等に関する用語の意義は、次に よる。 (1) 法第94条第1項の規定により輸入者が備え付けることとされている「帳 関税法(かんぜいほう、昭和29年法律第61号)は、関税の確定、納付、徴収及び還付、貨物の輸出入についての税関手続について定める日本の法律。 旧関税法(明治32年法律第61号)を全文改正して制定された。1954年(昭和29年)4月2日に公布された。 キーボードでも操作できます  (テンキーを利用する場合は    NumLockして下さい)「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア e-Govサイトの全てのページを暗号化することに伴い、URLが「https」から始まる形に変更となりました。「https」から始まるURLへ変更してアクセスください。 答 平成24年3月の関税改正(関税定率法等の一部を改正する法律(平成24年法律第19号))で、関税法第94条第3項が改正されました。同項では電子帳簿保存法の各規定を準用していますが、今回の改正で同法第10条の準用が追加されました。改正規定は、平成24年7月から施行されています。 従来、保存しなければいけない帳簿書類について、同法の準用により、所定の要件を満たして税関長の承認を受けることで、一定のものに限り電子的な保存が可能とされていましたが、今回の改正は、業として輸出 … 5124 0 obj <>/Encrypt 5110 0 R/Filter/FlateDecode/ID[ 第6条 【納税義務者】 関税は、この法律又は関税定率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除く外、貨物を輸入する者が、これを納める義務がある。 ⊟ 参照条文. %PDF-1.6 %���� 国税通則法施行規則第1条(交付送達の手続)及び第1条の2(公示送達の方法)の規定は、関税法(以下「法」という。 )第2条の4(書類の送達等)において準用する国税通則法第12条(書類の送達)又は第14条(公示送達)の規定により交付送達又は公示送達を行う場合について準用する。