青少年保護育成条例 18歳 神奈川
>神奈川県の未成年者の補導時間 未成年ではなく、18歳未満の青少年だよね。 「神奈川県青少年保護育成条例」では、18歳未満の青少年が、保護者の承諾があるなど特別の事情がなく、午後11時から午前4時までの深夜に外出していた場合、補導の対象になります。 16歳未満は午後6時まで、18歳未満は午後 10時までの利用時間とする。 (注)青少年の利用時間の制限は各都道府県の青少年保護 育成条例等によるものとする。 室内を見通せるよう、窓を設け、室内の明 るさを確保し、定期的に巡回する。 神奈川県青少年保護育成条例: 1955年1月4日: 満18歳に達するまでの者 富山県: 富山県青少年健全育成条例: 1977年3月25日: 6歳以上18歳未満の者 石川県: いしかわ子ども総合条例: 1959年,1978年10月11日: 18歳未満の者 福井県: 福井県青少年愛護条例: 1964年4月1日 18歳未満とセックスしたら青少年保護育成条例で逮捕だそうですが18歳未満でも相手が主婦なら青少年保護育成条例は適応されないと聞きましたが本当でしょうか?主婦だろうと何だろうと、逮捕されるかと思います。もちろん、騙したら…です 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/13 21:43 UTC 版)青少年保護育成条例と同じ種類の言葉固有名詞の分類辞書ショートカットカテゴリ一覧すべての辞書の索引Weblioのサービス    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・©2020 Weblio 「淫行条例」とは正確には各自治体の定める青少年保護育成条例の中にある、青少年(18歳未満の男女)との「淫行」「みだらな性行為」「わいせつな行為」「みだらな性交」また「前項の行為(=「淫行」など)を教え・見せる行為」などを規制する条文(淫行処罰規定)の通称です。

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