© Copyright 2020 千葉県風俗営業許可. 飲食店はどんな時に深夜営業の許可が必要なのか. 風営法第1号許可(キャバクラなど)と深夜酒類提供飲食店営業の違い 風営法の1号許可とは. 「風俗営業等の規制及び業務手の規制化等に関する法律」においては、「許可」の手続き「届出」の手続きがあります。「許可」とは「「届出」とは「でも、ちょっと待ってください。行政書士事務所ネクストライフでは風俗営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出を多数行ってきました、手続き上は深夜酒類提供飲食店営業届出の方が若干提出書類が少なかったり、そもそもの場所的要件が風俗営業1号と比べて容易なところなありますが、生活安全課等の対応は、許可と変わらない厳しさであると感じています。上記にも記載してあるとおり、深夜酒類提供飲食店営業は、実態として風俗営業1号に該当する営業をしている可能性が高いと言えます。特に深夜酒類提供飲食店営業届出の中でカラオケがある場合には、接待行為の可能性ありますので、生活安全課としては「注意すべき店舗」とみなす可能せは大いにあります。某生活安全課の担当者は「はじめて深夜酒類提供飲食店の届出を提出した店舗が、風営無許可で処罰される件数は高い。」と言っていました。届出を提出すれば、そこで少なくとも何かしらの「営業」は行っているわけで、ですから風営法上の手続きについては、たとえ届出であっても違反行為については非常に厳格な処罰の可能性があります、と弊所ではご案内しています。 平日9:00~18:00 風営法の手続きに関するお問い合わせそもそもの問題として…何で「風俗営業」は規制されなければならないの?突然ですが、ここで質問です……この状況、あなたはどう感じますか? この「ちょっとまずいよね…」という素朴な国民感情を、きちんとしたルールという形でまとめ上げ、お堅い文章にしたものが、実は「風営法」という法律なのです。 ところで「風営法」というのは正式な名称ではありません。正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という長い名称の法律で、これを略して「風営法」とか「風適法」と言っているわけです。 この「風俗」という言葉は、マスコミが「フーゾク」として、いわゆる性風俗産業を取り上げたことなども影響し、「イコール性風俗」のこととして捉えられるようになってしまったのですが、実は風営法でいうところの「風俗営業」は、世間一般のイメージとはちょっとずれていて、もっと身近なものなのです。 例えばゲームセンターに行ったことがある、という方は多いと思います。メダルゲームをしたり、UFOキャッチャーをしたりという、あのゲームセンターです。これは風営法上、立派な風俗営業(第5号営業)となっていて、「風俗」と聞くと眉をひそめる人も、実は風俗営業のお店に、しかも親子で行ったことがある、という場合も多いのです。 この他に、マージャン店、パチンコ店も法律上の「風俗営業」です。そして接待で使われる事も多い、銀座の高級クラブのようなお店や、キャバクラ、ホストクラブなども「風俗営業」です。少し前まではダンス、さらにその前は玉突場(ビリヤード)も風俗営業でした。 一方、世間で風俗の代名詞ともなっている性風俗産業ですが、これは風営法上の「風俗営業」ではなく、実は「性風俗関連特殊営業」という全く別のカテゴリーに入っているものなのです。したがって風営法上の「風俗営業」ではなく、規制のありようも全く異なったものとなっています。 また、ディスコのような業態で深夜も営業しているものは「特定遊興飲食店営業」といって、これも性風俗関連特殊営業と同じく、風営法上の「風俗営業」ではないのです。 バーなど、深夜にお酒を出すお店は、一見するとキャバクラなどと同じ「風俗営業」に入りそうなのですが、単にお酒を出すだけでキャストさんの接待がないものは「深夜における酒類提供飲食店営業」といって、これも違います。 すべてまとめて「風営法」の中に入っているので混乱してしまうのですが、このあたりの区別の仕方、分類は「 このように考えると、風営法でいうところの「風俗営業」というのは、時折テレビにも出てくる銀座の高級クラブのようなお店、街中にあるマージャン店やパチンコ店、ゲームセンターなど、意外と身近なものであることがお分かりいただけるかと思います。 そしてこの意外と身近な「風俗営業」を中心として、それに関連するいくつかの業態、例えば上で挙げた特定遊興飲食店営業などをひっくるめて規制している法律が…「風営法」なのです。 ところで風営法はかつて「風俗営業取締法」という名称でした。しかしこれが法改正によって「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」というように、名称が変わったのです。「取締」の代わりに「適正化」という用語が使われるようになりました。 「取締」から「適正化」へと用語が変わっただけのように思う方もいるかもしれませんが、実はここに、「風俗営業については、ルールさえ守れば、我々の生活に癒しや潤いを与える存在でもあるので、日常業務の適正化を通じて業の健全化と育成を図っていこう」という、新しい風営法の趣旨を読み取ることができるのです。 ちなみに未だ「取締法」という文字がついている法律は、例えば「大麻取締法」、「覚せい剤取締法」、「銃砲刀剣類所持等取締法」…などがあります。さすがにこれらから「取締」の文字を外して健全化を図っていくことは、現代においてもちょっと無理だ…ということは、お分かりいただけるかと思います。でもゲームセンターや銀座のクラブだったら…素朴な国民感情として、「まあ、いいんじゃない?」となるのではないでしょうか。 しかし、そうはいっても犯罪の温床になりやすい業態であることもまた事実です。 例えば、照度の低いクラブでは卑猥な行為が行われる可能性もゼロではありませんし、ゲームセンターの機械のように得点が出るものは、使いようによっては賭博にも利用できます。営業時間帯が主に夜間という、人間の理性が最も緩みやすい時とも重なっていますので、その可能性は更に高まるでしょう。 また、仮にルールをきちんと守って営業していたとしても、その特性上、カラオケの音が多少なりとも漏れてしまったり、酔客が出入りしたり、といったことはどうしても避けられません。 そのようなお店が病院の近くにあると、静かな環境で治療に専念すべき入院患者に影響を及ぼすこともありますし、学校の近くにあると、通学路を酔客が通ったり、といった不都合も生じます。そこで風俗営業などの店舗と、病院や学校などといった施設とは、ある程度の距離を保つことも必要になってきます。 つまり冒頭で述べた「ちょっとまずいよね…やるとするなら別の場所でやったほうがいいんじゃない?」ということになるわけです。 そのため風俗営業のような業種は完全にフリー、というわけにはいかずに、様々な部分で規制がかかっているのです。具体的には店舗の場所をはじめ、営業時間、照度、騒音、店舗の構造や設備などについて、事細かに基準が定められています(この点についてもう少し突っ込んでみたい、という方は、「 このように、「風俗営業については<適正に>営まれている限り、取締りの対象になるものではなく、健全な業として育成していくべきものである…しかし、そのためにはルールを作って規制することもまた必要だね」ということで、今の風営法が生まれたのです。 したがって、「風営法とは?」という問いに対して、答えを一言で言うならば、「風俗営業への愛であり、ムチである」ということができるでしょう。 営業者の皆さんにとっては、風営法をきちんと守ってさえいれば、風営法の「愛」の下に堂々と営業をすることができる、大変ありがたい存在となるわけです。 許可などの手続きをきちんと取り、決められたことをしっかりと守って営業している限り、何ら問題はありません。 しかし、ひとたび、その「愛」に逆らうような違反をすると…とんでもない「ムチ」が容赦なく飛んでくることになります。しかもそのムチは相当に痛いです(笑)。ですので、風営法には十分に注意することが必要となるのです(ちなみにこの「ムチ」がどんな感じで飛んでくるのかについては、「 「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。 これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。 情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。 富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。 字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます! このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓●自分でやるより早くて楽!●許可や手続きの事は当事務所に任せて、浮いた時間は本業に!!●東京都内で風営法に関する手続きをするなら、風営法・風俗営業許可のプロフェッショナル「富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センター」に全てをお任せ下さいお客様の個人情報を大切にする富岡行政法務事務所だから…(c) 富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センター
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風俗営業の許可を取るのは大変だと言われていますが、いったい何が大変なのでしょうか?ここでは「風俗営業の許可を取る時にぶち当たる壁」について、生々しく解説しています。警察とどんなやり取りがあるのか…など、風営法のプロがしかりと解説します。 風営法と深酒営業 2. © 2020 風俗営業許可専門の行政書士事務所ネクストライフ.All Rights Reserved. 風営法と深酒営業 2. 深酒営業と用途地域. バー・スナック・居酒屋の開業に必要な許可とは. 風俗営業の種類と、接待・遊興について解説します。 1号とか5号営業ってなに? 風営法第2条第1項では、風俗営業の許可営業の種類が分類されています。 風俗営業の許可を取るというと、この1号から5号に該当した営業になります。 飲食店はどんな時に深夜営業の許可が必要なのか. 遊興について.
風営法のなかでも違いが分かりにくいのが4号営業と5号営業。 「射幸心をそそるおそれのある遊技」を取り扱う点は同じですが、詳細は異なります。 一体どこが違うのか? これらは営業を行う場合は都道府県公安委員会(≒警察)の許可を得なければならない『許可営業』である。 平成28年6月23日より改正風営法が施工され、パチンコ店は7号営業から4号営業に変更された。 喫煙目的室の設置について. 喫煙目的室の設置について. 1号許可に該当するのは「キャバクラ」や「ホストクラブ」です。法律上の定義については、風営法2条1項1号に次のように記載されています。 深酒営業と用途地域. 「風俗営業等の規制及び業務手の規制化等に関する法律」においては、「許可」の手続き「届出」の手続きがあります。「許可」とは「「届出」とは「でも、ちょっと待ってください。行政書士事務所ネクストライフでは風俗営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出を多数行ってきました、手続き上は深夜酒類提供飲食店営業届出の方が若干提出書類が少なかったり、そもそもの場所的要件が風俗営業1号と比べて容易なところなありますが、生活安全課等の対応は、許可と変わらない厳しさであると感じています。上記にも記載してあるとおり、深夜酒類提供飲食店営業は、実態として風俗営業1号に該当する営業をしている可能性が高いと言えます。特に深夜酒類提供飲食店営業届出の中でカラオケがある場合には、接待行為の可能性ありますので、生活安全課としては「注意すべき店舗」とみなす可能せは大いにあります。某生活安全課の担当者は「はじめて深夜酒類提供飲食店の届出を提出した店舗が、風営無許可で処罰される件数は高い。」と言っていました。届出を提出すれば、そこで少なくとも何かしらの「営業」は行っているわけで、ですから風営法上の手続きについては、たとえ届出であっても違反行為については非常に厳格な処罰の可能性があります、と弊所ではご案内しています。
ガールズバーの営業に必要な許可とは. 風営法上の「許可」と「届出」には違いはあるのでしょうか?風営法上の許可と届出についてご案内しております。行政書士事務所ネクストライフでは風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業届出の手続きを多数行ってきました実績があります。 ガールズバーの営業に必要な許可とは.
風営法とは何か?この疑問を、風営法専門のプロフェッショナルが「やさしく読んでざっくり理解」できるよう、身近な事例を使って説明しました。風俗営業許可を取る人にとっては絶対必須の基礎知識!風営法(風適法)の全体像がわずか5分で確実につかめます。 これらは営業を行う場合は都道府県公安委員会(≒警察)の許可を得なければならない『許可営業』である。 平成28年6月23日より改正風営法が施工され、パチンコ店は7号営業から4号営業に変更された。
よく依頼人や同業の先生から質問を受けるのですが、 noon裁判でも地裁判決理由で出ていた のでご紹介します。 風営法をやっていると疑問に思うのが、ソープランドやデリヘルなどのいわゆる性風俗は”届出制”で、キャバクラやホストクラブの風俗営業は”許可制”となっているところです。
バー・スナック・居酒屋の開業に必要な許可とは. All rights reserved.
行政書士をやっていると、さまざまな法律に触れることになります。 風俗営業の許可であれば風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律) 建設業許可であれば建設業法 おそらく、かかわる法律の種類は税理士よりも行政書士の方が多いと感じます。