「自動売買ツールを提供している人ってたくさんいるけど、使っても大丈夫なのかな??」と疑問に思っている人へ。 違法である可能性の高いfx自動売買システムを見分ける方法を、fx歴10年以上の専業トレーダーがお伝えします! 石川武幸さんの 『 自動売買マネジメント講座 』 が 私もfx自動売買ツールを使用していますが、 自動売買ツールを検討しているという方は、 とても気になる案件だと思います。 私もどのような内容なのか、期待しています。 それでは、今回の検証案件. 古物営業法: 中古車販売を営むために必要な資格である古物商について定めています。資格のある販売店で当会(一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会)の会員である販売店には下の写真ような「標識」が掲示されています。 以上のように、投資ツールの販売については、法律的に気を付ける必要があります。金融庁は、近年、取り締まりを強化していますので、十分に注意しましょう! 先日20日に自動売買システム(EA)を使用して行政処分を受けた行政処分については、こちら⇒今回の行政処分では、助言・代理業者が自社で管理していた自動売買システムを介して、どう考えても運用になります。(全て事実ならですが。)この自動売買システム(EA)については、何年も前に 金融商品取引業に関しまして、ご質問等ございましたら、ご相談( オンラインサロン等(SNS)を通じた有償での銘柄推奨や投資タイミング等の助言については、本年5月1日より、「暗号資産(仮想通貨)」が金融商品に追加された事によるものですが、最近(ここ数年ですが)、ご相談において、先ず、弊所は勿論、100%登録が必要な場合には、その旨お伝えし、要件等がクリア出来る前提で、以上、全ての方・全てケースと言うお話ではございませんが、中には不躾な方もいらっしゃいますので、ハイローオーストリアの自動バイバイのソフトを介して売買を行い、月額料金を貰おうと考えています、許可申請、並びに顧客との利用規約などの手続き必要であれば依頼先を探していますハイローオーストラリアの運営業者「HighLow Markets Pty. ä¸å¤è»è³¼å ¥åã«æ¯éã身ã«ã¤ãã¦ããããäºåç¥èã®ãç´¹ä»ãã¦ãã¾ããä¸å¤è»åå¼ã«ä¿ãæ³å¾ã®ä»£è¡¨çãªãã®ã¨ãã¦ã¯ä»¥ä¸ã®ãã®ãããããã¾ãã
特定商取引法は、消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です。規制内容などをわかりやすく解説しています。 投資ツール(自動売買ツール)の販売は、法律に気を付ける. ä¸è¨ã®ä»ã«ãå²è³¦è²©å£²æ³ãç¹å®ååå¼æ³ãèªåè»ä¿ç®¡å ´ææ³ãããã¦æ°æ³ãæ¶è²»è å¥ç´æ³ãåæ³ãããã¾ãã
自動売買システム(ea)を売り切りで販売する。⇒金融商品取引業との関連なし。 ※不特定多数の方に対して売り切りで販売するのは、ソフトウェア販売業になります。 自動売買システム(ea)を会員制で販売又はレンタルする。 Ltd.」は、無登録業者として、金融庁より警告書が出されている業者です。真実は分かりませんが、リスクは負えませんので、弊所でご依頼をお受けすることは出来ません。ご了承下さい。他のどの解説サイトよりも分かりやすい説明ありがとうございます。大変勉強になります。Fxの自動売買ツールの売り切りとはどのようなことをいうのでしょうか?会員制ではなく、誰でも(不特定多数が)購入可能であり、売却後、当該ソフトに関してアップデート(バグ等を除く。)を行ったり、質問等(操作方法等の基本的な質問を除く。)に対して、回答したりしなければ、助言業務には該当しないと考えられます。(つまり、売却後は基本的には一切関与しない。)ブログでEAを無料提供する代わりに、海外証券会社に口座を開設してもらい、 IB報酬を得ています。 ブログでのEAの販売やアップデートはしておりません。この場合、法的に違法になることはございますでしょうか?ご教示頂けますと幸いでございます。宜しくお願い致します。金融商品取引法違反に該当する可能性としては、柳瀬様の行為が『デリバティブ取引の媒介行為』に該当する場合です。本来、第1種業者のみ行える業務となりますので、無登録営業に該当します。なお、柳瀬様の行為が金融商品取引業に該当するかどうかはFXの自動売買システム(EA)の紹介業を始めたいと思っています。不特定多数のユーザー ⇒ 私 ⇒ 販売代理店 ⇒ システム会社広告や口コミなどで私が集客して、販売代理店を経由してシステム販売する予定です。・システムの販売利益を代理店経由でもらうユーザーはシステムは買い取りです。ただし、運用した際、システム会社から口座管理費用として毎月1万円徴収されます。この条件ので紹介業を進める時、金商法に該当することあり得ますでしょうか?ポイントは、システム会社のEA販売業務が金商業(助言業等)に該当するかどうかです。単なるシステム販売で有れば構いませんが、“レンタル”や“口座管理費用”等の文言を見ますと、更に、システム会社が助言業等を行っている場合において、代理店・伊野様のリスクは、無登録営業者の手助けをし、対応策としては、システム会社に対して、金商業の該当性について確認をして頂き、上記は、コメント内容からの個人的な意見でございますので、ご参考程度とお考え下さい。こんにちは、相談です。収益としては、2つを考えています。また、ここの会員に、再配布可能なEAを無料で配布することは、できますか?よろしくお願いします。法律的に申し上げますと、きむら様の行為は、第一種金融商品取引業及び投資助言業に前提として、海外業者(FX業者等)であっても、国内居住者を相手に取引を行う場合には、続きまして、きむら様のトレード結果を会員に公開し、詳細が分かりませんので、断言は出来ませんが、よく聞くお話ですので、以上、ご参考まで。重ねての質問です。MQL5.comシグナルサービス配信規約の第11条第2項をご覧ください。当該サイトで、投資助言行為は出来ないのでは?(規約は建前だと思いますが。)なお、無料の場合には、登録不要です。お世話になります。当社が今後行おうとしている事に関しての違法性について、当社では、あるトレーダーの取引をコピーする機能を持ったEA(自動売買)の販売とは売り切りであり、EAの利用者はEAを使用する事であるトレーダーの取引有料会員といった会員を抱えているわけではなく、インフォトップというサイトで「自動売買システム(EA)を販売し、かつ当該システムの更新等の継続的なサービスを行う」ご回答を参考に、企画を進めるかどうかについて別途法律関係について、しっかり確認をお手数ですが、ご見解を頂戴したく宜しくお願い申し上げます。先ず、前提として、『コピートレード』自体が、投資助言・代理業に該当します。トレーダーの提供する情報により、継続して、投資家が投資を行うのですから、続きまして、当該ソフト販売により、顧客(投資家)とトレーダー(登録が必要な方)との以上、個人的な意見としては、無登録の状況でコピートレードに関わるのは、