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【税関職員の権限】-(関税法第105条) 税関職員は、関税法又は関税定率法、その他関税に関する法律で政令で定めるものの規定により職務を執行するために必要があるときは、その必要とされる範囲内において、見本の採取や帳簿書類の検査などの行為をすることができる。 24 0 obj
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関税法(抄) (税関職員の権限) 第105条 税関職員は、この法律(第十一章(犯則事件の調査及び処分)を除 く。)又は関税定率法その他関税に関する法律で政令で定めるものの規定によ 【税関職員の権限 (関税法第105条)】 税関職員は、関税法又は関税定率法、その他関税に関する法律で政令で定めるものの規定により職務を執行するため必要があるときは、その必要とされる範囲内において、見本の採取や帳簿書類の検査などの行為をすることができる。 関税法(抄) (税関職員の権限) 第105条 税関職員は、この法律(第十一章(犯則事件の調査及び処分) を除く。)又は関税定率法 その他関税に関する法律で政令で定めるも のの規定により職務を執行するため必要があるときは、その必要と認め 120 0 obj
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民法105条の法定代理人による復代理人の責任、、改正民法106条の復代理人の権限等について解説します。法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができます。ただし、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負います。また、復代理人は代理人と同一の権利義務を負います。 ⑴ 法第105条第2項《税関職員の権限》の規定により提出された物件の留置 きとは、税関職員が提出を受けた物件について税関の庁舎において占有する 134 0 obj
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