韓国への半導体材料輸出規制はどんな内容か?(特別寄稿) / 1. åã«ãã£ã¦åå°ä½ææã®å½ç£åãä½åãªããããéå½ãã輸åºå¶éã®å¯¾è±¡ã ã£ãé«ç´åº¦ããåæ°´ç´ ã®å½ç£åã«æåããéç£åãéå§ããã¨ä¼ããè¨äºãæ²è¼ãããï¼ã¤ã¡ã¼ã¸åçæä¾ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼²ï¼¦ï¼ 去る7月1日、措置としては大きくという二つがある。この措置は日韓関係の将来を左右する極めて重要な意味を持つので、この制度改正については日韓共にセンセーショナルな報道がなされている。そこで、ここでは議論の土台として、この措置に関する正確な理解を促すために、以下やや煩雑となるが制度的に正確な説明をすることとしたい。輸出規制の影響を受けそうな韓国製半導体(・国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とするとしており、ただしこの規定に関しては例外として②フッ化ポリイミド、レジスト、フッ化水素韓国向け輸出および製造技術の移転(装置の輸出に伴うもの含む)を包括輸出許可から個別輸出許可―審査への切り替え前述の第48条に加えて外為法第25条では国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(以下としており、こちらではこの外為法 第48条 第25条に基づく許可に関して、経産省は特例的にホワイト国を対象とする一部取引について最大3年を限度として一括して許可を行う「包括許可制度」を運用しているが、つまりこの制度を利用して①軍用の化学製剤の原料となる物質又は軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質若しくはその原料となる物質として②結合ふっ素の含有量が全重量の一〇パーセント以上のふっ化ポリイミド(③レジストであって、次のいずれかに該当するもの又はそれを塗布した基板((一)一五ナノメートル以上二四五ナノメートル未満の波長の光で使用することができるように設計したポジ型レジスト(二)一ナノメートル超一五ナノメートル未満の波長の光で使用することができるように設計したレジストハ 削除以上のように今回の制度改正はという二本立てからなりたっている。いずれの措置も既存の貿易管理の枠内で、新しい制度を作ったものである。その意味では日本は現行制度の中でできることをしたまでだが、韓国を狙い撃ちにした制度であることは間違い無く、韓国の「WTO違反」との指摘もあながち根拠がないわけではない。一部には「個別同意にしても他の国並みで、いずれにしろ輸出が許可される可能性は高いのだから問題ない」という声もあるが、私見としてはそうは思えない。貿易管理の枠組みにおいて本省自ら個別契約の審査をするのは「原則NG」とするものが中心で、ある程度運用が固まり事務が地方局に降ろされるまでは輸出制限に近い効果が生じるものと思われる。個別品目が韓国産業界に与える影響や、この措置の是非自体については、本稿の目的を超えるのでまた別の機会があればまとめることとしたいが、仮にこの措置が長期化した場合、韓国産業界の命運は日本の経済産業省に握られることになるのは間違いないだろう。株式会社アゴラ研究所 去る7月1日、措置としては大きくという二つがある。この措置は日韓関係の将来を左右する極めて重要な意味を持つので、この制度改正については日韓共にセンセーショナルな報道がなされている。そこで、ここでは議論の土台として、この措置に関する正確な理解を促すために、以下やや煩雑となるが制度的に正確な説明をすることとしたい。輸出規制の影響を受けそうな韓国製半導体(・国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とするとしており、ただしこの規定に関しては例外として②フッ化ポリイミド、レジスト、フッ化水素韓国向け輸出および製造技術の移転(装置の輸出に伴うもの含む)を包括輸出許可から個別輸出許可―審査への切り替え前述の第48条に加えて外為法第25条では国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(以下としており、こちらではこの外為法 第48条 第25条に基づく許可に関して、経産省は特例的にホワイト国を対象とする一部取引について最大3年を限度として一括して許可を行う「包括許可制度」を運用しているが、つまりこの制度を利用して①軍用の化学製剤の原料となる物質又は軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質若しくはその原料となる物質として②結合ふっ素の含有量が全重量の一〇パーセント以上のふっ化ポリイミド(③レジストであって、次のいずれかに該当するもの又はそれを塗布した基板((一)一五ナノメートル以上二四五ナノメートル未満の波長の光で使用することができるように設計したポジ型レジスト(二)一ナノメートル超一五ナノメートル未満の波長の光で使用することができるように設計したレジストハ 削除以上のように今回の制度改正はという二本立てからなりたっている。いずれの措置も既存の貿易管理の枠内で、新しい制度を作ったものである。その意味では日本は現行制度の中でできることをしたまでだが、韓国を狙い撃ちにした制度であることは間違い無く、韓国の「WTO違反」との指摘もあながち根拠がないわけではない。一部には「個別同意にしても他の国並みで、いずれにしろ輸出が許可される可能性は高いのだから問題ない」という声もあるが、私見としてはそうは思えない。貿易管理の枠組みにおいて本省自ら個別契約の審査をするのは「原則NG」とするものが中心で、ある程度運用が固まり事務が地方局に降ろされるまでは輸出制限に近い効果が生じるものと思われる。個別品目が韓国産業界に与える影響や、この措置の是非自体については、本稿の目的を超えるのでまた別の機会があればまとめることとしたいが、仮にこの措置が長期化した場合、韓国産業界の命運は日本の経済産業省に握られることになるのは間違いないだろう。株式会社アゴラ研究所 記事の主旨 去る7月1日、経産省が韓国向けの輸出管理の運用見直しの方針を発表した。 措置としては大きく ①韓国の輸出管理上のカテゴリー見直し(ホワイト国から非ホワイト国へ) ②フッ化ポリイミド、レジスト、フッ化水素 去る7月1日、経産省が韓国向けの輸出管理の運用見直しの方針を発表した。措置としては大きく①韓国の輸出管理上のカテゴリー見直し(ホワイト国から非ホワイト国へ)②フッ化ポリイミド、レジスト、フッ化水素の韓国向け輸出および製造技術の移転(装置の輸出に伴うもの含む)を包括輸出許可から個別輸出許可への切り替えという二つがある。この措置は日韓関係の将来を左右する極めて重要な意味を持つので、この制度改 … 日本が韓国に対して半導体材料の輸出管理強化を行ってからまもなく1年が経過する。日本が韓国をホワイト国から除外した際、韓国が激しく反発したことは記憶に新しい。中国…(2020年6月23日 …