販売又は営業を目的として食品、添加物、器具・容器包装・おもちゃを輸入する場合は、食品衛生法に基づいた検査を実施しなければなりません。一般財団法人 日本食品検査では輸入通関時に必要な様々な検査に対応しております。
調査時点:2017/1 所轄の検疫所では、食品等輸入届書に記載されている輸出国、輸入品目、製造者、製造所、原材料製造方法、添加物の使用の有無等を審査します。 国が年間監視指導計画に基づいて実施する検査。貨物の流通は可能で、費用は国の負担です。 指導検査 初回輸入時や、その後において判明した理由により食品衛生法違反の可能性が高いと判断される場 合に、輸入者を指導して行う自主検査。 食品を輸入するときの費用には、通関業者への費用と指定検査機関へ支払う費用の2つがあります。通関業者へ支払う手数料は1件あたり1万円ほど、分析機関へ支払う料金は、2万円~5万円が相場になります。 記事番号:
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検査項目 料金(円) 食品表示基準対応セット 一般成分(炭水化物) (エネルギー、水分、たんぱく質、 脂質、灰分、炭水化物、食塩相当 量、ナトリウム) 20,000: 水分(乾燥法) 2,500: 水分(カールフィッシャー法) 8,000: 食品表示基準対応セット ■HUNADEサービス一覧海外の食品を日本へ輸入するときは「食品輸入検査」を受けることになります。これは日本へ食品(食器類)を輸入する人が必ず行うべきことです。輸入者は、輸入検査を受けたくないのが本音です。しかし、食品を輸入するときの検査は義務であるため、これを逃れることはできません。しかも、基本的に検査費用はすべて輸入者が負担することになります。このような事実を考えると、輸入者としては「一体どれだけの費用がかかるのか」を知りたいところですね。そこで今回は、食品を輸入するときに必要になる「輸入検査費用とその関連費」をまとめてご紹介します。日本は海外からくる「食品の安全性」を保つために、次の三つの法律によって、規制をしています。「1.食品衛生法(しょくひんえいせいほう)」や「2.植物防疫法(しょくぶつぼうえきほう)」「3.家畜伝染病予防法(かちくでんせんびょうよぼうほう)」です。輸入する食品の種類によって1~3のいずれかの法律が適用されたり、2つ以上の法律が適用される場合があります。例えば、食品衛生法であれば「食器」が該当します。これは、食べ物に触れることから規制の対象になっています。また「バナナ」の場合は、植物防疫法と食品衛生法の2つの法律が適用されます。当然、適用される法律が多くなれば、その分だけ検査費用も追加されていくことになります。では、この検査は、誰が行うのでしょうか。海外から来た食品は、輸入検査を受けなければなりません。では、この検査は、だれがどのように行うのでしょうか。以下の表をご覧ください。左側が法律を仕切っている官庁です。その右側が実際の監視活動を行っている機関になります。これらは、上部組織と下部組織という関係です。例えば、あなたが「大根」を輸入する場合は「食品かつ植物」であるため、食品検疫所と植物検疫所が検査を行います。海外産の「食器」を輸入するのであれば「食品検疫所」が検査を行います。このようにあなたが何を輸入するのかによって「誰が検査をするのか」が異なります。ここで一つ大きなポイントがあります。実は、食品検疫所が直接検査をすることは稀です。一般的な検査であると、食品検疫所が指定する「多くの輸入者は、複雑な輸入申告手続きを通関業者へお願いしています。もし、通関業者へ食品輸入のお願いをするときは「1.食品届申請代行料金」と「2.検査分析代金」の2つを合わせて請求される場合が多いです。輸入届申請とは、食品を輸入するときに、食品検疫所に提出する申請書になります。この申請を通関業者が代理で行うということで料金が発生します。また「食品検査代金」とは、厚生省(検疫所)が指定する検査機関が実際に検体を持ち出して成分を分析する費用です。この費用は、輸入する貨物ごとに「検査するべき項目」が細かく決められています。そのため、どんな食品を輸入するのかによって大きく検査費用が異なります。通関業者には、上記の「食品輸入届申請代金」と「食品検査費用」の2つを合わせて請求されることになります。食品を輸入するきに最低限必要な2つの費用 1.食品申請料金 2.食品検査料金食品を輸入するときは、一般の貨物よりも高い諸費用を支払うことになります。もし、この費用を削りたい場合は、食品輸入届を自分で行ってください。食品届ときくと、先入観から難しそうだと感じがちですが、実は手続き自体はそれほど難しいものではありません。もし、ご興味がある方は「食品を輸入する通関に必要になる費用は、大きく分けると2つです。1つめが通関業者へ支払う料金です。2つ目が通関業者経由で支払う「検査機関への料金」です。一般的に通関業者は、このどちらの費用に対しても自社の利益を上乗せして請求しています。もし、輸入費用を少しでも削りたい場合は、自分たちで通関をすることも一つの手です。【HUNADE公式パートナー】[スポンサードリンク] 届出書類等の審査の結果、検疫所がその安全性の確認のため検査が必要と判断した場合、以下の各種検査が行われます。 合格判定された貨物は、書面による届け出の場合、食品等輸入届出書に「合格」の印が押され輸入者に返却され、輸入者はこれを輸入申告書に添付して、通関手続きを行います。またFAINSによる届出の場合は、輸入者の入出力装置から届出済証が出力されます。 1. 検査の費用は輸入者が負担し、検査結果判明まで輸入することができません。 検査命令の対象となっている食品は、全輸出国で17品目、31カ国・1地域で69品目となっています。(平成28年4月1日現在) 滴定法 (食品衛生検査指針) 4-8営業日: 3000円 過酸化物価 (抽出あり) 対象検体:即席めん、油菓子など: 滴定法 (食品衛生検査指針) 4-8営業日: 5500円 亜硝酸根(亜硝酸Naなど) ジアゾ化-比色法: 4-8営業日: 4500円 合成着色料検査(lc-qtof) lc-qtof法 食品衛生法に基づく手続きとして行われる、審査・検査の内容について教えてください。 審査の結果、食品衛生法上での問題がなく、現物検査の必要がないと判断された貨物については、食品等輸入届出書に「届出済」印が押され、輸入者に返却されます。提出書類だけで同法による規格基準等への適合性の判定が困難な場合は、必要事項の報告などが求められます。 食品衛生法登録検査機関 登録衛生検査所(大阪市) 環境計量証明事業登録 厚生労働省登録水質検査機関 温泉法登録分析機関 建築物飲料水水質検査業 〒556-0001 大阪府大阪市浪速区下寺3丁目11番14号 tel: 06-6648-7157(代表) fax: 06-6636-9266 一連の輸入手続きの簡素化等のために、検疫所は以下の各制度を導入しています。詳細は文末の厚生労働省「食品等輸入届出手続きの簡素化・迅速化の制度」、「品目登録制度」をご参照ください。 日本国内で食品を販売または営業上使用する場合、食品衛生法による規制の対象となります。輸入者は輸入食品等について、国内の製造者や販売者と同等の責任を負うことになりますので、輸入食品の衛生管理には万全を期す必要があります。
A-010155 販売または営業のために輸入する場合 販売または営業上使用する目的で、食品、添加物、器具、容器包装および特定の玩具を日本に輸入しようとする者は、食品等輸入届出書(正副2部)を貨物を輸入する場所を管轄する厚生労働省検疫所食品監視課(以下「検疫所」と記す)に提出します。この届出書は、貨物到着予定日の7日前から提出することができます。食肉や食肉製品、フグの輸入に際しては輸出国政府が発給する衛生証明書の添付が必要です。届出方法については、上記の書面で届出をする方法の …