受動喫煙防止法 工場 屋外

第二種施設 ※2. 】受動喫煙対策に必要な屋外喫煙所について知っておくべき4項目をイラスト付きで解説! 投稿日:2018年08月27日 近年、市役所、体育館、ゴルフ場、ショッピングセンターなど多くの人が集まる施設の敷地内で屋外喫煙所を見ることが多くなってきました。 屋内禁煙の場合: 屋内禁煙

2020年5月12日更新ついに始まった「健康増進法」。企業や職場で禁煙&受動喫煙対策に取り組むために知っておきたい情報を3つにまとめました。「これでいいの?」と考えている企業は必見。

飲食店等. 改正健康増進法が4月1日に施行され、多くの施設において『原則屋内禁煙』となりました。一部『喫煙専用室』の設置や、『加熱式たばこ喫煙室』を設置するなどの受動喫煙対策を行えば、屋内喫煙できる場合はあるものの、それらの措置をしなければ当然ながら屋内での喫煙は認められません。 東京都では、2018年6月に受動喫煙防止条例が可決されました。これは国が審議した改正健康増進法より、厳しい内容となっています。「事務所」は「第二種施設他」に含まれ、「原則屋内禁煙(喫煙専用室内でのみ喫煙可)」となります。つまり、事務所や従業員を雇う飲食店では、面積にかかわらず屋内での喫煙は全面禁止となります(喫煙目的施設は別です)。条例は、段階的に施行され、ラグビーワールドカップが開催される2019年9月1日までに学校や病院、児童福祉施設の施設内は禁煙となり、幼稚園、保育所、小・中学校、高等学校などの施設は、屋外喫煙所の設置も不可となります。2020年オリンピック・パラリンピック開催前までには、罰則も含め全面的に施行となります。受動喫煙防止の取り組みが進むに連れ、喫煙可能な場所が減っていきます。事業所内に、喫煙専用室が無いところも多いでしょう。そうなると、喫煙者が、屋外に喫煙場所を求めるケースが増えることが予測されます。室内で喫煙できなくなったので、屋外に喫煙場所を求める、という流れです。喫煙者の行動範囲の近くに喫煙場所が無いと、どうなるでしょうか。たとえ遠くても、きちんとした喫煙場所での喫煙をお願いしたいところですが、そうなるとも限りません。近くに喫煙場所の設置を試みるケースが増える可能性が予想されます。例えば、管理者や、または喫煙者自身が、オフィスの通用口の前などに、吸い殻入れを設置してしまうパターンです。東京都においても、なお「“吸い殻入れが設置されていて、混雑していなければ” 喫煙できる」状態になっています。詳しくは本コラム つまり、誰かが、「この場所は混雑には該当しない」と判断して、吸い殻入れを設置すれば、先述の、オフィスの通用口に、吸い殻入れが設置されるパターンです。そうなると、そこを通過する人や、そこの近隣に居住したり就業する人たちが、受動喫煙に悩まされることになります。室内での受動喫煙被害が、屋外での受動喫煙被害に変化してしまう構図が生まれています。東京都においては、「混雑する」場所であれば、吸い殻入れがあっても、喫煙が禁止されます。ですが、「混雑する」に該当するのかどうかを、喫煙者と言い争うようなことは、避けたいところです。そもそも、屋外なら受動喫煙被害が生まれないという事はありません。「受動喫煙の被害が生じているから、そこでは喫煙できない」と、法的な根拠をもとに撤去を要求できるのが、望ましいのです。十分な機能を備えた喫煙場所の設置と、路上の原則禁煙の法整備が求められます。 ☆本コラム・ニュースでは、ご意見や追加情報を募集しています。前の記事次の記事Copyright © 公益社団法人 受動喫煙撲滅機構 All Rights Reserved.

東京都受動喫煙防止対策条例について. 受動喫煙の防止義務を定めた健康増進法が改正され、2020年4月1日から全面的に施行されます。 今回の改正は東京オリンピックの開催に合わせており、法律を改正する最大の目的は、「望まない受動喫煙をなくす」ことにあります。 ホテル・旅館. 受動喫煙防止措置の状況: 明示しなければならない労働条件の例※1. 屋内禁煙の大きな流れ東京都では、2018年6月に受動喫煙防止条例が可決されました。これは国が審議した改正健康増進法より、厳しい内容となっています。「事務所」は「第二種施設他」に含まれ、「原則屋内禁煙(喫煙専用室内でのみ喫煙可)」となります。 労働安全衛生法において、「受動喫煙」について定めた条項は、次のとおりです。 労働安全衛生法68条の2(受動喫煙の防止) 事業者は、労働者の受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。 改正健康増進法が4月1日に施行され、多くの施設において『原則屋内禁煙』となりました。一部『喫煙専用室』の設置や、『加熱式たばこ喫煙室』を設置するなどの受動喫煙対策を行えば、屋内喫煙できる場合はあるものの、それらの措置をしなければ当然ながら屋内での喫煙は認められません。そこで気になるのが、屋内は全面禁煙にしたとして、店舗の外やビルの屋上などであればこれまで通り灰皿を設置していても大丈夫なのか?という点です。店舗の外に灰皿を置いても、出入口付近であれば屋内への煙の流入を防ぐことは難しそうですが、屋外への灰皿設置に規制や条件はあるのでしょうか?目次改正健康増進法が定める『屋内』とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ側壁が概ね半分以上覆われているものの内部の場所です。屋根がない場合や、一部にしか屋根がない場合には、屋外として取り扱われるため、ただし、テラス席については、喫煙をした際のたばこの煙が店内に流れ込むことがないよう、側壁が概ね半分以上覆われていない場合であっても、店内との境界が壁やガラス窓などで仕切られていない場合、屋根に覆われている場所は『屋内』として取り扱われますので注意が必要です。改正健康増進法で喫煙が規制される施設は、大きく分けて、『第一種施設』と『第二種施設』の2種類があります。それぞれ、第一種施設は学校、病院、官公庁、福祉施設などで、第二種施設は飲食店やデパート、パチンコ店、カラオケ店などがあげられます。ここからは各種施設における屋外の喫煙場所設置の条件について見ていきましょう。学校や医療機関、社会福祉施設などの『第一種施設』については屋外であっても敷地内での喫煙や喫煙所の設置は認められません。ですので、第一種施設のビルの屋上などにおいても、敷地内とみなされ、喫煙ができなくなるということです。ただし、一定の条件を満たすことができれば、第一種施設の敷地内においても『特定屋外喫煙所』を設けることが可能になります。基本的に、現段階で第二種施設においては出入り口から一定の距離を置いて灰皿を設置しなければならないなどの規制はありません。ただ、前述のようにテラス席については喫煙をした際のたばこの煙が店内に流れ込むことがないよう、側壁が概ね半分以上覆われていない場合であっても、店内との境界が壁やガラス窓などで仕切られていない場合喫煙をすることはできませんので注意しましょう。簡単にいうと、今回の改正健康増進法では第二種施設については、テラス席以外、出入口や屋上などの屋外については、ただ、法的に取り締まられるなどの規制はないものの、厚生労働省の発表では『第二種施設や路上などの屋外であっても、子供など受動喫煙により健康を損なう恐れが高い人が多く利用する施設については、第一種施設と同様に、敷地内禁煙の措置を講ずることが望ましい』と記されています。4月1日に施行された改正健康増進法では、現段階で第二種施設については特に屋外への灰皿設置についての条件や規制はありません。ただし、店舗内をすべて禁煙にしても、出入り口付近で吸ったたばこの煙が屋内に入ってきては思わぬクレームを呼びかねません。灰皿が設置されていなくて、屋外でたばこを吸っていたお客がその場にたばこの吸い殻をポイ捨てしてしまう可能性もあります。特に飲食店はたばこの煙で食べ物の香りが消えてしまうなどといったクレームも少なくないのではないでしょうか?このような事態を防ぐためにも、簡易的な分煙ボックスを屋外に設置するなどの対策をすれば、喫煙者も非喫煙者も過ごしやすい施設となるはずです。実際、改正健康増進法の施行により、こうしたことから、屋外でもしっかり受動喫煙対策を行うことで、喫煙者も肩身の狭い思いをすることがなくなる上に、非喫煙者からのクレームもなくすことができるため、屋外設置の分煙機については、下記の記事にてご紹介しておりますので是非ご覧ください。今回は、テラスや屋上などの屋外への灰皿設置に規制はあるのか?という点について解説いたしました。たとえ現段階で屋外への灰皿設置に条件がなかったとしても、今後の動向をみながら更に改正されていく可能性ももちろんあります。そもそも改正健康増進法の内容とは『受動喫煙を防ぐための対策』が主です。喫煙を真っ向から禁止にするのではなく、あくまでも喫煙者の尊重もしつつ、非喫煙者の健康を守ろうというものです。顧客満足度をアップと、集客力アップを狙うには、徹底的に来店客の立場に立った施設の構築が重要になってくるのではないでしょうか。分煙対策くんでは分煙のご相談や、お問い合わせを無料で受け付けております。ご興味のある方はぜひ下記の相談窓口からご連絡ください。 受動喫煙ダメ|分煙対策くん © 2020 分煙対策くん 学校、病院: 第一種施設 : 敷地内禁煙の場合: 敷地内禁煙: 屋外喫煙場所設置の場合: 敷地内禁煙(喫煙場所あり) 事業所.