カルテ 保存期間 歯科
ƒTƒ“ƒxƒ‹–@—¥Ž––±ŠƒCƒ“ƒ^[ƒAƒNƒVƒ‡ƒ“C2019”N @ŠwŒš‘‰@C2016”N ƒNƒCƒ“ƒeƒbƒZƒ“ƒXo”ŁC2013”N copyright©2013 SUNBELL LAW OFFICE all rights reserved. 以上のように、様々な法や施行規則を見てきましたが、保存期間については定められており、最長で5年間ということになっていました。しかし、具体的にいつからの保存期間なのかについての記載が無いようです。唯一記載のあったのは「完結の日」だけです。それでは、カルテの保管期間はいったい、いつから何年にすべきなのでしょう? 歯科医師法には、歯科医師の義務行為が定められています。まず、歯科医師法は、その第1条において歯科医師の任務を定めています。歯科医師は、歯科医療と保健指導により、公衆衛生の向上・増進に寄与し、国民の健康な生活を確保するというものです。これを前提に、歯科医師には、・患者に対する療養指導義務(歯科医師法22条)、・患者に診療を求められた場合に断らず診療しないといけないという応召義務(歯科医師法19条1項)、・診断書の交付を求められた場合の診断書交付義務(歯科医師法1… 〔 診療録の保存期間 〕医師法では、診療録の法定保存期間は 5 年間と定められています。実際には5年以上保存しているところが多いようですが、あくまで独自の対応なので5年以上保存されているという保障はありません。後に診療録を入手し確認する必要が出たときのことを考えて、保存期間を知っておくと良いかもしれません。 答えは、カルテは、5年間の保存が義務付けられています。 ただし、医院や病院での診療が終了した日から、5年間となります。 そのため、診療が継続している患者は、5年間以上、保存しなければいけませ … よくある返答として凛ちゃんも答えてた”5年”ってのがあるけどこれは多分、 医師法第24条の診療録(医師のカルテ)の保存期間が5年間 ということが頭に出てくるからだと思う。でも実際は記載の種類によって変わってくるんだ。そのため、医療情報技師の試験内容でも 歯科診療を行う際に必ず作成・保存しておかなければならない書類は、歯科診療録(カルテ)です(歯科医師法23条)。 その保存期間は5年とされています。 医療法人は、 各事業年度の申告書提出期限の翌日から 7年間 の保存 が義務付けられています。 個人事業も医療法人も、保存期間のスタート地点が違うだけで、保存をする期間はどちらも7年です。 歯科のカルテの保存義務期間 歯科医師法23条は、以下のとおり、カルテの保存期間を5年と定めています。 〇歯科医師法23条

歯科医師には、5年間のカルテ保管義務が課せられています(歯科医師法23条2項)。起算日は、最後の診療日と考えられています。本規定は、あくまで保管義務期間を定めたものであって、最終診療日から5年を超えたカルテの保管について、歯科医師法上の規定はありません。したがって、法律上は、廃棄してもしなくとも、どちらでも構いません。 歯科医師は、法令により、作成・保存義務のある書類等が決まっており、同義務に違反した場合には罰則等が定められていますので、先生方としては、作成・保存義務をしっかりと遵守する必要があります。目次 歯科診療を行う際に必ず作成・保存しておかなければならない書類は、歯科診療録(カルテ)です(歯科医師法23条)。 作成した場合に保存しておかなければならない書類はいくつかあり、それぞれ保存期間及び根拠法令は、以下の表のとおりです。 歯科診療録を含む保存義務のある上記書類のうち、作成・保存の際に留意しておくべき事項を以下で説明します。 電子媒体で歯科診療録等を作成・保存する場合、保存方法は電子媒体においてのみ保存しておけば足りるとされていますが、保存の条件として、①情報の内容を必要に応じて肉眼で見読可能かつ書面で表示できるような状態にしておくこと(見読性の確保)、②作成責任の所在を明らかにし、保存期間中における故意又は過失による改変や消去を防止すること(真正性の確保)、保存期間中に復元可能な状態で保存すること(保存性の確保)が必要となります。 エックス線写真の保存期間は2年とされていますが、エックス線写真は患者様の口腔内の客観的状態を証明することができることから、歯科診療録とともに証拠開示で求められることが多く、歯科医院側にとって有利な証拠となることもあるため、歯科診療録と同じ期間くらいは保存しておいた方が良いといえます。 処方せんについても平成28年の医療法改正により、電子媒体での作成・保存が可能になりました。保存方法の注意点については上記3-1と同様です。  その他診療に関する文書等とは、保険診療上、患者様に指導料や情報提供料等として診療報酬を請求するために作成される文書を指します。 患者様から治療行為に過誤があったとして損害賠償請求等がなされる場合、その請求権の時効は10年です。 作成・保存義務のある書類は、後に裁判になった場合に証拠提出を求められることが多いので、作成及び保存には十分に注意してください。Copyright © 弁護士法人ピクト法律事務所 All rights reserved.