多 村 終了

얼려 먹으면 평소와는 다른 별미가 되는 과일들을 모았다, 사상 최악의 폭염이 예상되는 이번 여름. 푸드스토리 얼려 먹으면 더 맛있는 과일 7. Powered by 引用をストックしました引用するにはまずログインしてください引用をストックできませんでした。再度お試しください限定公開記事のため引用できません。 redipsさんは、はてなブログを使っています。あなたもはてなブログをはじめてみませんか? JavaScriptが無効です。 Yahoo!地図 を正しくご利用いただくにはJavaScriptの設定を「有効」にする必要があります。JavaScriptを「有効」にするには 著名な本件の特徴としては,大規模開発における(判決文は,約14万字,A4で100頁以上に及ぶため,ごく簡単に紹介する。)野村HDとその子会社である本訴事件は,Xが,本件開発業務を適切に遂行せずにスケジュールの遅延を繰り返した上,劣悪な成果物を納入し,中核となる要員を適切な引継ぎもなく頻繁に交代させるなど適切な開発態勢の確立も怠り,Xが提示した問題点に関する挽回策を提示することもなく本件開発業務を頓挫させ,本件各個別契約を反訴事件は,YからXに対し,未払報酬の請求あるいは本件開発業務を取り止めたことにより本件開発業務の進行は,概ね,次のようであった(なお,以下は「争点」まで読み飛ばしていただいて構わない。)。(1)(2)Yの帰責性(3)損害の額争点(1)-1 本件個別契約13-15の裁判所は,以下のように述べて,Xが(略)本件各個別契約のうち,平成23年3月におけるWMの導入決定より後に締結された本件個別契約5~17は,いずれもリテールITプロジェクトにおいて更新されるSTARの開発と併せて,そのサブシステムの一つとして本件システムを開発し(同1(4)),平成25年1月4日にSTARと連携して同時に稼働を開始させる目的で締結されてきたものと認められる。しかし,前記認定事実によれば,これらの契約によって進められた本件開発業務は,要件定義に関する作業が遅延して完了しないまま平成23年9月に設計・開発フェーズが開始され,同フェーズにおいてプログラムを分割出荷とするとともにスケジュールの調整が行われたが,度重なる出荷遅延が発生し,品質向上のためにSTARとの同時稼働開始を断念して本件開発業務を一時中止することが検討されるような状況も経て,平成24年8月に設計・開発フェーズと並行してテストフェーズが開始されたが,同フェーズにおいて前工程までのテストが十分でなかったと分析される障害が多発し,同年8月24日の本件リスク報告では,ベンダであるY自身が,STARとの同時稼働開始にスケジュール及び品質のリスクがある旨を申し出る状況に陥ったものである。Yが報告した上記スケジュール及び品質のリスクとは,要するに,本件システムが平成25年1月4日のSTARの稼働開始までには完成せず,仮に完成させても稼働開始後に不具合を生じるというリスクにほかならず,このようなリスクが現実化したときには,Xの顧客に対する本件各サービスに係る業務に支障が生じることは避けられないと考えられる。そして,顧客に対し,日々円滑に本件各サービスに係る業務を提供すべき立場にあるXにとって,社内のコンピュータ・システムの更新に伴い,顧客との関係で上記のような業務支障を生じさせるリスクは,到底,許容し得るものとは思われない。しかも,本件リスク報告は,STARの稼働開始まで4か月強しか残されていない時期に,遅延し障害が多発していた当時の本件開発業務の状況を踏まえ,ベンダであるY自身が行ったものであるから,そのリスクは,客観的にみて,現実的で差し迫ったものであったというべきである。前記認定事実のとおり,Xは,平成24年8月24日の本件リスク報告を受け,総合テストを中止してそして,上記中止された総合テストとは,履行未了につき当事者間に争いがない本件個別契約14におけるYの債務の目的であり,具体的には,リテールITプロジェクトの総合テストへの参加を通じて行われるものであるところ,以上の事情の下では,本件発動通知の後に,現行システムでなく,本件システムがリテールITプロジェクトの総合テストに再び参加することは,社会通念上,客観的にみてあり得ない。そうすると,本件個別契約14におけるYの債務は,本件発動通知がされた平成24年8月27日の時点において,また,本件個別契約13及び15についても,この点に関し,Yの主張については,裁判所は次のとおり退けた。Yが各個別契約に基づいて完成義務を負わないという主張に対し,確かに,コンピュータ・と,多段階契約方式を採用することの合理性を認め,各個別契約に基づく完成義務は否定したが,だからといって個別契約の争点(1-2)本件個別契約13-15を除く各個別契約のXは,本件システムの完成がしかし,Yが,本件各個別契約に基づき,直接,STARと連携して稼働する本件システムを完成させるべき契約上の債務を負っていたとまでは解されないことは前記説示のとおりである。確かに,本件各個別契約のうち,本件個別契約5~17は,平成25年1月4日の本件システムとSTARとの同時稼働開始を共通の契約目的としているが(前記(1)),契約目的の達成まして,本件個別契約1~4は,いずれもWMの導入決定前に,本件個別契約1~3については,WMを導入した本件システムの開発が可能かどうかの確認及び検証を目的として,本件個別契約4については,Xの予算上の都合から,実質的な要件定義作業を行わず,インターフェース等の検討をすることを目的として,それぞれ締結されたものである。すなわち,本件個別契約1~4は,契約目的にさえ本件システムの完成を含まないのであり,これらの契約における債務の本旨に従った給付が本件システムの完成を含まないことは明らかである。以上によれば,本件各個別契約の債務の本旨に従った給付が本件システムの完成を含むことを理由として,本件システムの完成また,Xは,各個別契約において本旨履行がなかったこと,具体的には,上流工程においてプロジェクト・マネジメント義務違反があったことも主張していた。この中で,つまみ食いになることを承知の上で,注目すべき判示部分を抜粋する。開発状況に応じて必要・適切な債務を契約ごとに個別具体的に定める本件各個別契約の趣旨からすると,本件各個別契約は,前の工程における不十分な点や不備の是正を,次の工程において行う趣旨をも含んでいたと認められる。要件定義は,と述べ,要件定義段階において,Yの債務の履行に不十分なところがあるとしても,それぞれの段階的な契約目的は達成して終了したとして,さらには,Xは,しかし,上記また,上記以上によれば,上記裁判所は,開発業務の遅延と障害多発の状況が,Yの責めに帰すべからざる事由によるといえるか否かを検討した。本件個別契約13~15は,Yの履行補助者であるMWのベンダTによるカスタマイズ量の把握不足を理由とするものであり,ベンダとしての通常の注意を欠いたものと言わざるを得ないとした。その他の事情も含めて,Yの責めに帰すべからざる理由によるとは認められないとした。Yは,適切なプロジェクト・マネジメント策を講じていたと主張していたことに対しては,確かに,前記認定事実によれば,Yは,スケジュール8を遵守できなかった本件局面9以降の度重なる出荷遅延に対しても,平成24年4月15日からTの作業拠点であるしかし,Yは,それ以前に,A11やA12を本件開発業務から離脱させ,カスタマイズ量の著しい増大の中で,パッケージ・ソフトウェア導入の経験に長けたA17を本件開発業務に従事させ続けていたわけであり,これを改善したからといって,Yの責めに帰すべからざる事由があるということはできない。また,前記認定事実によれば,YやTの頻繁な人員の変更は,X側から批判を受けることが多く,中には,X側の評価が低かった人員を交代させた例もあったが,A22のように,Xとの約束に反した本件開発業務からの離脱を止められず,Yが管理の甘さを謝罪した例もあったのであり,Yが講じた開発態勢が全て適切であったわけではない。さらにいえば,Yがいかにマネジメント策を講じたとしても,履行補助者であるTに要件及びカスタマイズ量の把握不足があり,これを原因としてプログラムの出荷が遅延した可能性が極めて高いものである以上,Yの責めに帰すべからざる事由があるとはいえない。(a)(b)WMのライセンス契約本件個別契約6が,既履行であり,本件発動通知や本件通告により遡ってとして,ライセンス代金は,本件個別契約13-15の(c)責任制限条項本件各個別契約のうち本件各責任制限条項は,そうすると,本件個別契約13~15の下でYが賠償すべき損害は,本件責任制限条項13~15により,本件個別契約13及び15の支払済みの代金額に,本件個別契約14の代金相当額を加算した合計16億2078万円に限られるというべきである。そして,前記ア及びイ認定の損害は,合計19億1373万円であり,既に上記損害賠償予定限度額を上回るから,本訴Xは,信義則違反の理由として,本件各責任制限条項が一方的にXに不利な内容であるのに,何らの交渉も行われず,交渉を行うこともできないまま定められたと主張する。しかし,まず,本件各責任制限条項と類似の規定を含むと述べて退け,続いて[2]の点については,Xは,Yには,ベンダに通常求められる適切なプロジェクト・マネジメントを怠って本件開発業務を頓挫させた重過失があるとし,Yに重過失のある本件について本件各責任制限条項は適用されるべきではないと主張する。しかし,ベンダに重過失がある場合に責任制限条項を適用しない旨の規定は,もっとも,前記(1)ウで説示した本件各責任限定条項の趣旨に鑑みれば,Yに重過失があるときは,信義則に照らして本件各責任制限条項の適用が制限されると解する余地がないではない。しかし,本件開発業務が,本件局面7及び8の時点において,大きなリスクを内在し,これを完遂することが相当困難なものとなっていたことは,本訴各したがって,Yの重過失を理由として,本件各責任制限条項の適用を争うXの主張は採用できない。[3]の点は,スルガ・本件各責任制限条項には,第なお,この点についてXが引用する裁Xは,また,Yによる反訴請求は,本エントリでは詳細には取りあげないが,いずれも否定した。本件判決は,14万字以上,10.5ポイント文字でページ数にしてA4・100頁以上に及ぶという超大部の判決です。判決の構成としては,「当事者の主張」はごくコンパクトにまとめるにとどめ,「認定事実」を相当詳細に認定しています。両当事者の本件は,実務上,多数の示唆を与える判断が示されています。しかし,問題はそれほど単純ではありません。また,本件は,多段階契約の意義について随所に判示部分に登場します。その際には,そのほかにも,責任限定条項の解釈や,重過失の有無など,多数の興味深い論点が登場します。本件でも,この種の大規模