輸出貿易管理令 改正 2020

ハの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が輸出貿易管理令 のために用いられるおそれがある場合を定める省令 経済産業省 貿易経済協力局貿易管理部安全保障貿易管理課 2020年06月09日 「輸出貿易管理令の運用について」の一部改正する通達について (169 KB) 2020年度の法令改正; 20/07/01: 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令: 20/06/22: 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う申請手続等に係る 特例措置の一部改正について 20/06/19 初心者向けにわかりやすく輸出貿易管理令についてご紹介しています。輸出貿易管理令は、武器が広がらないように規制するための法律です。具体的には、輸出貿易管令と、外為令の2つの規則により構成されています。これらが外為法として輸出管理していることになります。 ※ 外為法の輸出貿易管理令別表第1/同別表第2、外国為替令別表、及び米国輸出管理規則(EAR)のCCL(Commerce Control List)、国際武器取引規則(ITAR)のUSML(United States Munitions List)に関し該非判定を行った結果となります。 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 令和元年11月22日付けで、『輸出貿易管理令の一部を改正する政令』が公布されました。 施行は、令和2年1月22日(水)からです。 輸出貿易管理令は、武器開発につながる製品の輸出を規制する法律です。製品が規制の対象であるのかは、「該非判定」で確認します。該非判定は、商品の輸出者が行います。該非判定の結果、問題がなければ、該非判定書を発行することになります。

輸出貿易管理令の一部を改正する政令案の閣議決定について(11月22日公布・1月22日施行) 2020.01.21 標記のことについて下記の通りお知らせします。 「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令」について 省令改正 令和2年7月1日 公布・施行 「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令」について メーカーの該非判定書が間違っていても、同罪になるため注意しましょう。該非判定は、商品を製造したメーカーが行います。その結果、特に問題がないようであれは「該非判定書」を作ります。もし、この商品をメーカーから仕入れて輸出のであれば、メーカーが作成した該非判定書の内容をチェックした後、経済産業大臣に輸出貿易管理上の許可を求めるようにします。これが該非判定の流れとなります。そこでこの記事では、この該非判定について詳しくご紹介していきます。自社の商品は「規制の対象にならないのか?=リストと照合すること」を確認することが大切です。メーカーとして該非判定を行う手順は以上です。次に輸出者として該非判定を行う流れです。該非判定書は、メーカーが作成するため、主な作業としては「該非判定書が輸出貿易管理令に基づいて発行されているのか」を確認することです。特に判定している項番は正しいのか? 最新の法令を適用しているのか? 根拠資料はそろっているのか?の三つの観点からチェックします。輸出貿易管理令は、武器開発につながる物を規制する法律です。外国へ向けて商品を輸出するときは、この輸出貿易管理令に該当する貨物でないこを確認しなければなりません。この確認することを「該非判定(がいひはんてい)」と言います。メーカーが製造している商品が「輸出規制の対象になっていないか?」を確認することを「該非判定」と言います。この該非判定は「輸出貿易管理令別表1~15」「外為令1~15」、16項の「キャッチオール規制」に該当するのかを確認することです。メーカーや輸出者は「商品が輸出貿易管理令に該当しないこと」を確認した後、外国へ輸出することができます。もし、この該非判定を行うわずに輸出すると、外為法違反になるため十分に注意が必要です。該非判定をするときの最も大きなポイントは、自社の商品が「輸出貿易管理令のどこに該当するのか?」を正しく確認することです。少し専門的な言い方をすると、この部分のことを「項番(こうばん)」と言います。この項番を正しく突き止めることによって、輸出貿易管理上、問題がないことを正しく判断できます。逆に言うと、項番を正しく突き止められない限り、大前提の部分が崩れてしまい輸出貿易管理令に違反してしまう可能性が高くなります。輸出貿易管理令に該当しないかを判断(該非判定)すると、商品は「該当、非該当、対象外」のいずれかに分けられます。また、輸出貿易管理令で指定されている商品は「商品の性能」「輸出先の国」などによっても、規制対象になるのかがかわります。この結果、輸出貿易管理令に「該当する物」であるときは、経済産業大臣からの輸出許可をもらうことになります。では、この該非判定は、誰が行うのでしょうか?一方、商品を製造しているのではなく、製造された商品を仕入れて輸出する人は、次のようになります。まずメーカーから「該非判定書」を取り寄ます。該非判定書の内容と、輸出貿易管理令の内容を見比べておかしい点がないのかを確認します。特に問題がなければ「輸出貿易許可書」を提出して、経済産業大臣から許可をもらうようにしています。ただし、この場合に気を付けることがあります。それは「該非判定書の精度」です。次に、該非判定の具体的な流れについて2つほど、ご紹介します。最初にお伝えする方は、商品のメーカー兼輸出者の方です。その次にお伝えするのが「メーカから書品を仕入れて輸出する人」になります。それぞれの立場からの該非判定の流れは、以下の通りとなります。日本政府は、武器の開発につながる輸出を「輸出貿易管理令(ゆしゅつぼうえきかんりれい)」という法律で規制しています。この法律も省令や政令などに分かれます。しかし、記事の論点とはズレルため、まとめて「法律」としてご紹介します。輸出貿易管理令では、武器開発につながる恐れがある物をリストで規制したり、リスト外の物については「一括規制(キャッチオール規制)」をしたりしています。輸出社の方は、メーカーが作成した該非判定書を基にして輸出貿易管理上、問題がないのかを判断します。仮にメーカーが作った該非判定の内容を間違っていたとしても、その責任は輸出者とメーカーの双方にあるため、十分に注意する必要があります。つまり、該非判定書に書かれている内容は、メーカー、輸出者ともに同じ責任を負うことになります。輸出貿易管理令の対象になっている商品かを調べるときは「該非判定」をします。該非判定は、輸出貿易管理令の別表でリストアップされている品に該当してないかを確認することです。この該非判定は、その商品を製造した「メーカー」が行うことになっています。メーカーの中でも特に商品について詳しい知識を持っていること、輸出貿易管理令の法令に詳しいことの2つの条件を満たす人が担当者としてふさわしいです。