食品 輸入 通関業者

輸入手続きを代行してくる通関業者とは、どのような業者なのかを説明しています。通関業者とは、税関から運営を許可された民間の会社です。主に商売として通関処理の代理をしています。通関業者は、本来、税関に対して行う輸出や輸入申告を依頼者に代わって行います。 標記のことについては、「食品等輸入監視の協力方依頼について」(昭和57年9月25日 環食第203号)の別添「食品衛生法に係る食品等の通関の際における取扱い要領」に従っ て処理することとし、昭和57年10月1日から実施されたい。 環食第203号 昭和57年9月25日 ¥é£Ÿæ–™å“ã‚’はじめ、様々な輸入品の手続きに必要な国内トップレベルの知識、経験を持った「匠」が多数在籍しておりますので安心してお任せください。 A:食品等輸入届出書の提出等の事務手続きを通関業者等へ代行することもできます。 ただし、扱う輸入食品等の食品衛生に関する情報の収集や安全性の責任は、輸入者本人に あることを留意していただくようお願いいたします。

輸入食品相談q&a ... 4-5 輸入届出手続きの代行業者(通関業者)を紹介して欲しい 9 4-6 電子的に食品等輸入届出書を提出する方法を知りたい 10 4-7 貨物が到着前に届出したい 10 4-8 届出手続等を簡素化する制度を知りたい 10 食品衛生法第27条の規定により、食品、食品添加物、食器具、食品容器食品用包装材および一部のおもちゃを営業目的で輸入する者は、輸入申告に先立ち、厚生労働大臣宛に必要事項を記載した食品等輸入届出書を提出しなければなりません。 通関部門とは、お客様の輸出入貨物に関わる通関手続きの一切を代行するほか、食品衛生法や家畜伝染病予防法等の関連諸法令に基づく輸入申請、検査なども併せて代行している部門です。 通関部に所属していると、スーパーやレストランに行ったとき「この食品は輸入したらいくら位の関税が掛かるのだろうか?」と、世間一般に出回っている商品の関税率がすぐにわかることなどが通関の仕事に従事している醍醐味の一つだと思います。 輸入通関は弊社提携の通関業者にて輸入手続きを行います。 手順5 食品衛生法、他法令に準拠した表示ラベルを貼付対応します。 ※原稿作成のみの対応も可能です。 検疫所に提出する食品等輸入届出書には次のような項目の記載が必要です。食品衛生法第27条の規定により、食品、食品添加物、食器具、食品容器食品用包装材および一部のおもちゃを営業目的で輸入する者は、輸入申告に先立ち、厚生労働大臣宛に必要事項を記載した食品等輸入届出書を提出しなければなりません。ただし、以下に記載する品目の輸入には同届出の必要はありません。検疫所では食品衛生法の規定に従い、以下のような基準で審査が行われます。各種サービスメニューを取り揃えて日本企業の皆様の海外ビジネス展開を支援します。食品等輸入届出書は、食品、食品添加物、食器具、乳幼児向けおもちゃ、容器、食品用包装材および食品製造用機械などの輸入に際して必要な書類で、輸入申告に先立って検疫所へ提出します。ジェトロの海外ネットワークを通じて収集した最新のビジネスニュース・レポートなどをお届けしています。また、少量の個人用、展示用、試験研究用、装飾用、社内検討用サンプル輸入についても食品等輸入届出書の提出の必要はありません。ただし、不特定多数に食用に配布したり販売したりする場合(例えば飲食用として展示会でサンプル提供する)には、同届出書を提出する必要があります。通関場所を管轄する検疫所食品監視課に同届出書を提出します。届出事項を記入し社印を押した食品等輸入届出書2枚一組を提出するか、または、コンピュータ端末から必要事項を入力してオンライン送信(FAINS)により輸入届出を行います。貿易投資相談Q&Aの記載内容に関するお問い合わせは、オンラインまたはお電話でご相談を受け付けています。こちらのページをご覧ください。海外ビジネスの目的にあわせてご利用いただける、ジェトロのビジネス情報とサービスをご案内します。各国・地域の基礎情報や制度をご覧になりたい場合は「国・地域別情報」をご覧ください。 食品の輸入届は、通関業者経由で行うことが基本です。ただし、後述する輸入届出に必要な資料は、輸入者が用意します。 国際宅配便、国際郵便: 国際宅配会社に所属する職員、日本郵便の職員と税関職員 茶葉や抹茶、野菜や果物、加工食品等の日本産食品を中国や韓国、台湾へと輸出し通関させるお手伝いをします。中国や韓国への輸出でお困りの際はお気軽に通関業務を代行する弊社にお問合せ下さい。 商品の販売によって、誰かにケガや病気にさせてしまったときは、その商品を製造した人に責任がいきます。これは「製造物責任法」通称、PL法と言います。実は、輸入食品にもこのPL法の考え方が適用されます。つまり、輸入食品を食べたことにより、何らかの被害が発生したときは、その被害補償は、輸入者がすべてを追わなければならないという考えです。この2つの情報を伝えて、まずは「食品検疫が必要な食品なのか?」を確認して下さい。また、このとき、あわせて命令検査の対象になっているのか?も確認しておきましょう!もし、食品届が必要であると言われたら、何の書類が必要になるのかを聞きます。食品を輸入するにあたり、最低限必要になる知識をお伝えしてきました。ここから先は、実際に食品を輸入するときの手順をご紹介していきます。以下の観点で検討すると、通関上の手続きがスムーズにいきます。ただし、食品を輸入するといっても、必ずこの「他法令の確認(食品届)」が必要になるわけではありません。以下の2つの観点により、食品届が必要であるのかが変わります。原材料表、製造工程表、商品説明書、衛生証明書などは、すべて輸出者に用意してもらう書類です。つまり、輸入者であるあなたが食品を仕入れるときは、輸出者に対して「日本側で必要になる書類を用意してくれるのか?」をあらかじめ確認しておきます。また、輸出者に原材料表や製造工程表を作成してもらうときは、次のポイントがあります。国際郵便は、全国各地にある外郵便において、税関職員により審査が行われます。国際郵便による重量は、上限30キロまでです。特別な品目(酒)を除き、食品を輸入する上で必要な資格はありません。商売目的なのか? 個人使用目的なのか? の線引きをすることで、誰でも輸入はできます。商売目的とは、輸入した食品により一円でも利益を上げる行為。一方、個人使用目的とは、有償・無償問わず、ご自身だけが楽しむ輸入です。この違いにより、食品衛生法の扱いが変わります。4の検査を終えると、食品成績書が発行されます。この書類を食品検疫所に提出して問題がなければ、食品届はクリアします。税関に提出するための食品届け出済証が発行されます。食品届が不要なケースは……既述の商売目的での輸入でないこと。食品の定義を満たさない他、次の貨物は食品届の対象外とされています。配送重量に制限はなく、お金さえ支払えば、どれだけでも輸送してくれます。ただし、一般輸送に比べると、商品価格に占める輸送料が高くなりがちです。命令検査や自主検査は、貨物を港に留め置いたまま受けます。モニタリング検査は、国が統計上のデータを取得する目的で行うため、港に貨物を留め置いて試験結果を待つ必要はありません。ただし、何らかの悪い結果がでると、市中に出した製品をすべて回収する必要があるため、リスク的なことを考えて留め置くことが一般的です。以下は検査の種類です。厚生省は、日本に初めて輸入される食品や、過去の食品検査において食品衛生法を違反している可能性が高い物について、輸入の監視強化をしています。食品を輸入するときは「監視強化対象の国または、商品ではないのか?」なども確認します。もし、監視対象になっていると、命令検査が輸入の都度必要になったり、モニタリング検査にあったりする可能性が高いです。インターネットで商品を販売するときは、販売者に関する情報(販売責任者名、住所、氏名、電話番号など)をすべて公開する必要があります。また、あわせて「医薬成分が含まれないこと」も重要な点です。日本では、食薬区分と呼ばれるリストを用いて、食べ物と医薬の分けれ目を定めています。一見すると、単なる食べ物でも、食薬区分に含まれている成分を含むだけで、医薬品の扱いになり、薬機法の規制を受けます。=事実上、輸入ができなくなる。では、この一般成分規格と個別成分規格は、次の3つがポイントです。しかし、実際の所、何らかの理由によって、製造工程表や原材料表などの書類を入手できないこともあります。そのときは、輸出者などから十分に情報を仕入れた後(裏付け資料を取り寄せるなど)日本側で作成することも認められています。ただし、輸入者側が作成したときは、その旨がわかるように、輸入者の氏名、社印などを合わせて書類中に記載します。輸入する食品が食品衛生法の規制を受けるのかは「食品の定義に当てはまる」「商売目的で輸入する」の2つで決まります。このうち、食品の定義には「食品・添加物・器具、容器包装・乳児用のおもちゃ」などが含まれます。ここから先は、食品衛生法上、重要な観点を詳しく説明していきます。などを細かい基準と取り決めています。また、規格基準には、大きくわけると次の2つがあります。実地検査になったときは、輸入者が費用を負担して、食品検疫所の指定検査機関に成分分析(後述)をお願いします。この成分分析の結果は、食品検査機関から食品検疫所に通知されます。通知された内容に問題がなければ、食品検疫所から「食品輸入の届け出済証」が発行されます。輸入者は、この発行された食品輸入届出済証を税関へ提出します。無事に食品に関する検査が終わると、登録検査機関から食品検疫所に試験結果が送信されます。食品検疫所は、この試験結果が食品の規格基準に適合していれば、食品届け出済証を発行して、食品届を終えていることを証明してくれます。あとは、この書類を税関に提出すれば、他法令の確認(食品届)ができ、輸入許可に至ります。一般の成分規格は、食品全般にかかる規格基準のことです。一方、個別規格とは、それらの一般から、具体的な品名ごとに定めている規格です。具体的には、氷菓、食肉及び鯨肉、生食用食肉、食鳥卵などがあります。つまり、個別の規格基準が定められている食品は、その個別規格を守ります。それ以外の食品については、一般の成分規格を守ります。食品の輸入許可が下りると、いよいよ輸入食品を国内販売できます。ただし、この国内販売をするときは、次の4つの点に注意します。積戻しとは、輸出国にそのまま返送すること。破棄とは、食品を「ゴミ」として処分することです。(専門の業者による処分)その他、食品衛生法上の要件に合致するように加工する等の方法もございますが、かけられるコストと時間などの関係から「全量破棄」をする場合が多いです。つまり、食品を輸入する場合の最悪のパターンは「商品代金+船賃+破棄代金」の負担です。食品を輸入するだけでは、特に免許等は不要です。(お酒は別)輸入した商品を国内で販売するときに免許が必要な食品があります。食品検査機関に電話をして「〇〇の国から、○○という商品を輸入したら、●●検査になった」と伝えれば、必要な費用などを教えてくれます。通関手続きを業者に依頼するなら、見本持ち出し許可などの手続きに関して、自分が手配した食品検査機関と連絡を取り合うように伝えます。そして、食品分析代金の請求書は、通関業者経由ではなく、あなたの会社へ直接請求してもらうようにします。これで無駄なマージンを防げます。海外から食品を輸入するときは、様々な輸送方法があります。大きく分けると、国際郵便(宅配便)のドアツードア配送(玄関先まで配送する輸送)と、海上コンテナを使った大口配送(日本の港までの輸送)です。一般的には、商業目的で輸入するときは、コンテナ配送を使います。一方、個人目的の輸入は、国際郵便や国際宅配便などを利用します。それぞれの特徴は、以下の通りです。(商業ベースでも小包を使う場合はあります。)この検査には、命令検査、自主検査、サンプリング検査の3種類があります。どの検査になったとしても、食品の安全性基準に問題があると判断されると「全量破棄」などの厳しい命令が下されます。食品を輸入する人は、最悪なケースとしてこのようなリスクもあると考えておくべきです。例えば「飲むだけで〇〇キロ痩せる!」の表現は、典型的な違反例です。この場合は「痩せる~」と表現しているため、効果・効能をうたうことを禁止する「薬機法」にも違反しています。税関は、この食品輸入届出済を受けとると、関税徴収に関する審査が終わった段階で「輸入許可」を出します。これが食品届の提出~税関が輸入許可を出すまでの全体的な流れです。日本へ食品を輸入するときは、税関とは別に、食品検疫所、植物防疫所、動物検疫所などの機関から確認を受けます。(他法令の確認)税関は、輸入者が他法令の確認を受けたことがわかると輸入許可を出します。この手続きは、輸入する物が単なる食べ物なのか? お肉なのか? 植物なのか?によっても申請先がかわります。初回に輸入する場合や、ある一定の頻度につき、食品検疫所から「貨物の検査をするように指導」されます。指導と書いてありますが、強制だと考えてください。自主検査を行う場合は、次の二つの方法があります。「1.本貨物による検査」「2.外国検査機関による検査」です。いずかの方法で検査を行い「検査成績書」を入手します。輸入者は、この検査成績書を提出することによって、次回以降、同じ食品を輸入するさいに、検査成績書を提出すれば、食品審査が緩和されます。逆にデメリットやリスクといえば「全量破棄」です。食品衛生法で決められている「食品の規格基準」に合わない商品は、輸入ができません。もし、日本の港まで持ってきてしまったら、輸入商品の破棄はもちろんのこと、送料なども含めてすべてが損失です。これが食品を扱う上での最大のリスクです。食品の輸入代行は少ないです。食品は、色々とリスクが高い商品です。先ほども述べた通り、輸入食品に関する責任は輸入者にあります。したがって、代行という形をとると、その輸入した商品について責任を取らなければならないからです。そもそも輸入代行は、素人が片手間で行っている可能性が高いです。そのような方たちには、食品系を手を出すのは難しいと思います。食品届は、貨物到着の7日前から事前に提出ができます。わからない点があれば「事前輸入相談」などを活用して、できるだけ事前に簡易チェックを受けた方が良いです。実際に貨物が到着してからの手続きをすると、万が一のトラブルの際に大きな痛手を負います。食品検疫所は、輸入者から提出された食品届や関連資料に目を通して、輸入を認めるのか判断します。このとき、書類上では判断が難しいときに、食品検査を行います。日本に輸入される食品の内、実際に検査されているのは、10%以下だと言われています。また、検査をする食品検疫所のスタッフは、全国で400名程しかいません。この2つの事実を考えると、安全かどうかは、何となく推測ができますね。食品を輸入するときに忘れてはならないのが高い関税率です。基本的に、日本は、工業製品には低い関税をかける一方、食品系には高い関税率を課していることが多いです。そのため、輸入するときに、この関税率の部分まで考えてコスト計算しないと、利益がすべて吹っ飛ぶ可能性があります。もし、高い関税利率を回避したければ、合法的に削減できる方法がいくつかあります。日本に食品が到着します。一般貨物であれば、到着の七日前から食品届を提出しておくことができます。食品検疫所に食品届を提出した結果、食品検査になったときは、指定分析機関で食品分析をしてもらいます。この事実を踏まえると、まずは輸入する物が命令検査にあたる貨物であるかを確認する必要があります。もし、命令検査の対象貨物である場合は「検査費用を支払っても」ビジネスとして成立するのかを考えてください。命令検査に指定されている貨物は「全量破棄命令」が下されるリスクも大きいと言えます。という流れを辿ります。以降の文章でこれらの詳しい説明をしていきます。主に農林水産物を販売するときに守るべき法律です。この中には「オーガニック」「有機」などの表示は、一部の認定者しか使うことができない などの細かいルールがあるため、気になる方は、一度、詳しく調べられることをお勧めします。食品衛生法でいう食品とは、次の内のいずれかに当てはまる物と定義されています。例えば、食肉や乳製品、鮮魚などがあります。これらの製品は、各市町村の保健所から販売許可を受ける必要があります。輸入した食品を販売するときは、商品の内容、原材料、原産国などの情報が「日本人でも簡単に理解できる」ように示しておく必要があります。とても簡単にいうと、商品を説明する資料や商品に貼るラベルをしっかりと日本語で作成することが求められています。ラベルの中で説明する内容は、それが小売り用なのか? それとも卸売り用なのか? によっても異なってきます。詳しい内容は「消費庁」のサイトをご覧ください。外国の食品を輸入するときは、食品届と、上記で説明した1~3の観点を説明する資料を用意します。もちろん、必要になる書類は「どんな食品を輸入するのか?」によっても異なります。一般的な事例で説明すると、加工食品を輸入するときは、次の資料が必要です。(1~3は必須、4以降の書類については、輸入する食品によって必要かどうかが変わります。)食品検査は、法律で決められている強制的な検査であるため、輸入者は、これを拒むことはできません。また、検査費用についても、モニタリング検査以外は、すべて輸入者の費用負担で行うことになっています。つまり、あらかじめ、これらの検査費用も輸入原価に含めておくことが賢明といえます。輸入価格の合計が20万円以上のときに利用する輸送方法です。海上、航空ともに温度管理されたコンテナにより輸送します。海外の食品を輸入して日本国内に販売するときは、どのような手続きが必要でしょうか? まずは、食品を輸入するために必要な資格や手続きを確認していきます。例えば、食器などもその対象です。食品届を必要とする商材を扱うことによって、誰でも輸入ができる商品を扱うよりも、参入障壁を高くできます。そのため、もしかすると、少数の人しか手を付けていない輸入分野を発見することになるかもしれません。これがメリットです。海外の食品を輸入する場合の手続きをお伝えしてきました。商売目的で輸入する場合、厚生省へ「食品輸入届」を提出して、その確認を受けます。これを税関が確認すると、輸入許可に至る仕組みです。食品に関する税関の許可は、厚生省や農林水産省からの確認を受けた上で出されることを覚えておきます。また、食品の輸入許可を受けるにあたり重要なことは「食品検査」です。食品の検査を受けた結果、食品衛生法の基準を満たさない場合は、どのようになるのでしょうか。大きく分けると、次の三つの内、いずれかを選択します。上記の食品に該当するときでも輸入目的が「個人使用」のときは、規制の対象外です。食品衛生法は、商売目的で輸入するときに適用される点が非常に大きなポイントです。ちなみに、個人使用とは、自分自身で食べるために輸入することです。これ以外のすべての行為は、個人使用には当てはまらないため注意しましょう。商品やサービスの内容について、実際の物より、著しく誇大に見せかけて消費者を欺くことを防止する法律です。食品届の申請は、輸入地を管轄する食品検疫所に行います。食品届などの必要書類を作成後、事前相談を経て輸入に望みます。食品届けのひな形は、食品検疫所のサイト内にあります。ご自身で申請するときは、食品検疫所のサイトからひな形をダウンロードして提出してください。もし、食品届を通関業者などに任せるときは、食品届の記入は不要です。業者が持っている「ファインズ」と呼ばれる端末から電子申請ができるからです。輸入する貨物が到着する地を管轄する食品検疫所などに必要書類や手続きの流れを確認します。このとき、次のようなことを整理して伝えると良いです。食品検査に関連する仕組みとしては、見本持ち出し許可申請があります。これは、すでに日本の保税地域に保管されている貨物(輸入許可前)を分析検査等をするために、輸入許可前に持ち出す仕組みです。(許可を受けず持ち出すと不正輸入となり、外為法違反)通関業者に依頼して、税関に対して見本持ち出し許可の申請をしてもらいます。審査の結果、見本持ち出し許可になれば、分析検査の担当者が貨物をピックアップして、分析センターに持ち帰り成分検査をします。ご自身で食品を輸入できれば、商売の幅がぐっと広がります。すでに述べている通り、食品に含まれる物は、食べ物だけではなく、口にくわえる、含める可能性がある器具等も含まれます。輸入者は、5で発行された食品届出済証を税関に提出します。すでに税関審査が終わっていれば、食品は、輸入許可です。食品検疫所は「輸入する国、食品、初回輸入か?、監視強化商品か?」など、様々な観点から「書類審査だけで良いのか?」「検査をして現物を確認した方が良いのか?」を判断していきます。この判断の結果、現物検査をすることになったら、輸入者は食品検査を受けなければなりません。食品検疫所は、過去の輸入データをすべて記録しています。そのため「この製造者の食品は、食品衛生法に違反している可能性が高い」ことを把握しています。仮にその監視対象の製造者が作った食品を輸入しようとすると、後述する命令検査やモニタリング検査に当たりやすくなります。外国から食品を輸入するときは「誰が製造しているのか?」も重要です。仮に上記の1~3の検査に当たったとすると、どれくらいの費用が掛かるのでしょうか? モニタリング検査は、無料でできます。国が統計データを取得する目的のため、その費用までを輸入者が負担する必要はないからです。輸入者が負担する検査は、命令検査または、自主検査のどちらかの検査です。